個人事業主が申告前に注意すべきポイント~売上の計上もれ~

売上の計上もれにご注意!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

早いもので今年もあと1カ月を残すのみとなりました。
個人事業主の皆様と同様、植田会計事務所も今年の業務のラストスパートをかけているところです。

さて、植田会計事務所では例年この時期になると個人事業主の皆様に「今年の利益動向」をお聞きしています。
毎月顧問料をいただいている方も、年1回申告料のみの方も同様です。
毎月顧問料をいただいている方は定期的に売上や仕入・人件費をご報告いただいているのでかなり正確な利益と税額を見通すことができます。
反対に年1回申告料のみの方は口頭で数字をお聞きして「ざっくり」とした利益を予想することになります。

同じ利益の予想ですが、年1回の方の場合、毎年ご説明に時間を費やすポイントが二つあります。
ひとつは「売上の計上もれ」で、もうひとつは「在庫による利益の増加」です。
今回は「売上の計上もれ」について考えてみましょう。

「売上の計上もれ」とは何か?

例えば11/1に10万円の仕事を行ったとします。
この仕事の代金を12/31に現金で受け取りました(または口座に振り込まれました、でも構いません)。
この場合、この年の売上は10万円になります。
ここまではよろしいでしょうか?

では、11/1に行った10万円の仕事の代金を、翌年の3/16に受け取ったとしたらどうでしょうか?
確定申告の期限である翌年3/15の時点ではまだ入金がありません。
この10万円はいつの売上に計上すれば良いのでしょうか?

答えは「仕事を完了した日の属する年の売上に計上する」です。

商品が存在する卸小売業や製造業では「納品した日」、サービス業では「サービスを提供した日」が売上を計上すべき日となります。
代金を受け取ったかどうかは関係ありません。
関係ないのですが、ついつい「入金した日=売上の日」とされてしまう方が多いため、年1回しか関与しない方に対しては「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」がないか細かくヒアリングすることになるのです。
売上の計上がもれると当然その年の税金が少なくなります。
これを税務調査で指摘されると不要なペナルティを支払うことになるのでご注意ください。

売上の計上もれを無くすにはどうすれば良いのか?

売上の計上もれを無くす方法ですが、最初から「発生主義」による経理を行なっていれば生じないはずです。
しかし、個人事業主で発生主義による経理を行なっている方はそれほどいないのではないでしょうか?
それよりも入金に合わせて売上を計上する「現金主義」で経理を行なっている方がほとんどのはずです。

現金主義で経理を行なっている場合には、先ほども述べたとおり「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」をチェックするしか売上の計上もれを無くす術はありません。

チェックの方法ですが、まずは申告する年に発行した請求書をチェックし、発行した請求書の売上が全て計上されているかチェックします。

計上もれがなければ次は通帳をチェックし、翌年1〜2月の入金に注目します。
1〜2月の入金は前年中に行った仕事に対応することが多いので、これらの入金がどの年の売上なのか確認してください。

本業の売上以外にも、設置した自販機からの収入や事業所に設置した太陽光発電の収入もチェックし、発生した年の売上に計上しましょう。

以上、チェックの方法を述べてきましたが、やはり時間が経つと記憶は曖昧になり、計上もれが発生しやすくなります。
普段からスマホ経理などを利用して、売上の都度会計ソフトに計上していく方法も選択してみてはいかがでしょうか?

 

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