忙しい事業主ほどダイレクト納付は使用すべき!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

毎年のことですが、世間ではインフルエンザが大流行していますね。
私も12月に予防接種を受けていたのですが、見事にA型に感染してしまいました。
あまり高熱を出さない体質なのですが、今回は39~40度で安定してしまい、眠ることもできません。
フラフラになりながら近所の病院へ行き、処方されたタミフルを服用すると次の日にはあっさり平熱に戻りました。
タミフル様様です。

税金は期限内に納付できるかが重要

さて、インフルエンザで休みましたが、税金の納期は待ってくれません。
特に1月は、10日に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税の納期」、20日(今年は22日)に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税下半期(7~12月分)の納期の特例の納期」があります。

通常なら「預かった源泉所得税を納付するだけ」なので計算はすぐに終わりますが、年末調整が絡むと資料が全部そろってから計算する必要があるため、あっという間に期限が迫ってきます。

植田会計事務所のお客様でもなかなか資料がそろわず、ギリギリになんとか資料が間に合った!という方もいらっしゃいます。
しかし、期限ギリギリで資料をいただいた場合、年末調整の結果が「納付ゼロ」なら良いのですが、「納付額が出たとき」は問題があります。
納付額が出た場合、植田会計事務所で納付書を作成するのですが、その納付書をお届けしている間に銀行窓口が閉まってしまうことがあるのです。

植田会計事務所のご近所のお客様なら間に合うよう、直接お届けすることもできますが、遠距離のお客様もおりますので、その場合は郵送でお届けすることになります。
これでは「計算は間に合ったけど、納付は間に合わなかった」となりかねません。

源泉所得税のペナルティは結構厳しい

源泉所得税の納付が「1日でも」間に合わなかった場合は、ペナルティとして「不納付加算税」と「延滞税」が課されます。

不納付加算税は納付すべき源泉所得税額の10%です。
ただし、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合、過去1年間期限通り納付が行われており今回も1カ月以内に納付されている場合などは納付を免除されます。

延滞税は納付が遅れた期間に対応する利息のような税金です。
平成30年では納期限から最初の2カ月間は年2.6%、それを過ぎると年8.9%が納付すべき源泉所得税額に課されます。
なお、計算された延滞税が1,000円未満の場合は納付を免除されます。

さらに、納期の特例を受けている事業主に「滞納」や「著しい納付遅延」がある場合は、納期の特例が取り消されることもあるのでご注意ください。

e-Taxを利用される方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はしません!

忙しくて銀行窓口へ行く時間がない!という方は、ぜひダイレクト納付を申し込みましょう。
ダイレクト納付なら電子申告した税金について、そのまま指定した口座から納付を行うことができます。

資料がそろうのがギリギリで今から銀行へ行っても間に合わない!という場合も、「今すぐ納付」を選べば銀行にもよりますが業務時間外でも即座に納付が完了し、とても便利です。

ダイレクト納付の手続きは下記のリンクを参照してください。

ダイレクト納付手続マニュアル

ダイレクト納付は申し込んでも使用するかどうか、電子申告の都度選択することができるため、e-Taxをご利用されている方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はありません!

ダイレクト納付は申し込んでから承認されるまで約一カ月かかるので、確定申告の納付に使用される方は今すぐにお申し込みください。

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