月別アーカイブ: 2017年12月

今年もお世話になりました!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

とうとう2017年最後の日となりましたが、皆様にとって今年はどんな年でしたか?
今年は植田会計事務所にとって大きな転換点がいくつかありました。
中でも、この植田会計事務所HPを開設できたことが私にとって重要な転換点となりました。

もともとHPを始めようと思ってはいたのですが、いざテーマやコンテンツを決めようとすると難しく、なかなか開設するまで至りませんでした。
結局テーマは自動読み込みやスマホの活用を通して「会社の経理を身近にする」と決まりましたが、コンテンツがそろいません。
植田会計事務所の開業6年目となる8月にはスタートする!と決めていたので、とりあえずスタートしてしまい、コンテンツは走りながら作ることとなり現在に至ります。
(なので、当HPはまだ未完成ということになります・・・)

便利なもので、HPを開設すること自体は簡単です。
しかし、コンテンツを作ることとブログの記事を書くことは本当に難しいものですね。
内容を決めることもそうですが、伝わりやすい文章を書くことは本当に難しい!
あれこれ考えながら作成しているため、だいたい1本の記事を書くのに3〜4時間もかかってしまいます。
このペースでは1週間に1本程度しか投稿できません・・・。
毎日相当なボリュームの記事を投稿されている方もおられますが、見ていて本当に感心してしまいます。

このように未完成、未熟な当HPですが、来年はもっと役に立つコンテンツを充実させ、もっと分かりやすい記事を書けるよう努力してまいりますので、ぜひ定期的に訪れてみてください。

それではまた、来年もよろしくお願い申し上げます!

個人事業主が申告前に注意すべきポイント~在庫の計上もれ~

在庫の計上もれにもご注意!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

世間がクリスマスで賑わっているとき、違う理由で賑わっているのが会計事務所です。
今年の植田会計事務所も年末調整、個人事業主様や12月決算法人様の決算予想・対策その他諸々で慌ただしく過ごし、気付くとクリスマスも終了・・・。
子供へのクリスマスプレゼントがあるので何もしなかったわけではありませんが、今年はいつにも増して慌ただしかったように感じます。

さて、先日の投稿では年一回申告のみのお客様の「売上の計上もれにご注意!」という内容をお伝えしましたが、今回はもう一つの注意点「在庫による利益の増加」です。

売上-仕入+在庫=粗利益の関係

小規模企業、特に個人事業主の損益計算で多く見られるミスが「在庫の未計上」です。
なお、私の想像ですが、この在庫の未計上は「計上し忘れている」のではなく、そもそも「計上の必要性自体知らなかった」ことを原因として発生しているのではないでしょうか。

さて、細かい説明は省きますが、在庫が発生する事業では「売上-仕入+在庫=粗利益」という関係が成り立ちます。
事業開始2年目以降は「売上-仕入+(-前年在庫+当年在庫)=粗利益」となります。

たまたま年末に在庫がゼロになる可能性もありますが、卸売業や小売業で在庫がゼロというケースはほとんどありません。

つまり、在庫が発生する事業であるにもかかわらず「在庫をゼロ」として申告することは、「実際よりも利益を少なく申告しています」と宣言していることと同じなのです。

在庫となるものは商品だけではない

また、在庫となるものはいわゆる「商品」だけではありません。
製造業なら製品製造途中の「仕掛品」も同様に在庫となります。
この仕掛品には既に消費した原材料代も含める必要があります。

その原材料も未使用部分は「原材料」という在庫です。
10kg100万円の原材料が年末に5kg残っていれば、50万円を在庫として計上します。

さらに、商品や製品はそのままで売れるわけではありません。
販売するためにはラッピングや手提げ袋が必要でしょう。
製品を納品するためには運搬時の緩衝材や固定具が使われます。
こうした包材なども未使用分は在庫になるのです。

在庫の確認は目視が基本

このように説明しても「在庫の未計上なんて税務署から指摘されたことないけど?」という声が聞こえてきそうです。

しかし、それは税務調査を受けていないか、調査を受けていても何か別の理由により指摘されなかったに過ぎません。
原理原則で指摘されれば、在庫の未計上に反論の余地などないのです。

また、在庫を確認して売上原価、原価率や粗利率を把握することは事業を行う上でとても大切なことなので、税務調査とは関係なく、必ず確認してください。

そんな在庫の確認方法ですが、基本は「目視」です。
年内の在庫は帳簿上の数量、金額を差し引きする方法で把握しますが、年末は実際に目視して数えてみましょう。
おそらく、帳簿上の数量と合わないはずです。
その場合は実際の数量を使用して在庫を計上します。

税務調査がある場合は年末に行った在庫の確認記録が重要な資料となるので、どの商品や原材料がいくつ残っていたのか、必ず残すようにしておいてください。

「半分だけ」スマホ経理してみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

スマホ経理を勧めている植田会計事務所ですが、今回は「半分だけ」スマホ経理を行おうというお話です。

スマホ経理で全ての作業ができるわけではない

植田会計事務所の経理をスマホで行うようになって、そろそろ半年になります。
「やよいの青色申告オンライン」にスマホからの入力はもちろん、スマホから売掛の入金処理や試算表のチェックなど、弥生が本来予定していない使い方もいろいろと模索してきました。
それは、パソコンで行う作業がスマホからもできると、経理の効率が格段に上がるからです。

しかし、スマホ経理は便利ですが、まだまだパソコンで行った方が良い作業が多くあります。
売掛の入金処理や試算表のチェックなどは、パソコンを使用する場合は何の問題もなく行える作業です。

また、スマホの弱点は何と言っても「画面の小ささ」です。
「やよいの青色申告オンライン」もスマホに対応していないため、無理にログインすると表示が途切れるなどの不具合が生じます。
スマホは「コンパクトで持ち運びに便利」というメリットと引き換えに、「一度に多くの情報を表示できない」というデメリットがあるのですね。

割り切って「半分だけ」スマホ経理してみる

ならば、長所である経費の支払いや売上の計上はスマホで行い、短所である売掛の入金や試算表のチェックはパソコンで行うと割り切って使われてはいかがでしょうか?

何も全てスマホにこだわることはありません。
経理が一番楽になるおいしい部分だけ選択すれば良いのです。

経理は「貯めると」しんどいので、手間がかかって内容を思い出すのに時間を要する日々の経費などはスマホで処理すれば良いでしょう。

それ以外の取引は、思い切ってパソコンで処理してしまいましょう。
売掛入金時の精算仕訳や給与の支払い時の仕訳、残高試算表のチェックと細かい修正が主な作業になるでしょう。
つまり、「半分だけ」スマホ経理というわけです。
日々の経費を計上しないだけでもかなり時間が短縮できますよ。

植田会計事務所は研究も兼ねているのでスマホからの経理にこだわっていますが、皆さんは自社に合った経理スタイルを探してみてください。
もし、スマホ経理のやり方が分からなかったり、現在の経理にスマホを活用されたい方はぜひ植田会計事務所へご相談ください。
スマホでできること、できないことをお伝えできればと思います。

個人事業主が申告前に注意すべきポイント~売上の計上もれ~

売上の計上もれにご注意!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

早いもので今年もあと1カ月を残すのみとなりました。
個人事業主の皆様と同様、植田会計事務所も今年の業務のラストスパートをかけているところです。

さて、植田会計事務所では例年この時期になると個人事業主の皆様に「今年の利益動向」をお聞きしています。
毎月顧問料をいただいている方も、年1回申告料のみの方も同様です。
毎月顧問料をいただいている方は定期的に売上や仕入・人件費をご報告いただいているのでかなり正確な利益と税額を見通すことができます。
反対に年1回申告料のみの方は口頭で数字をお聞きして「ざっくり」とした利益を予想することになります。

同じ利益の予想ですが、年1回の方の場合、毎年ご説明に時間を費やすポイントが二つあります。
ひとつは「売上の計上もれ」で、もうひとつは「在庫による利益の増加」です。
今回は「売上の計上もれ」について考えてみましょう。

「売上の計上もれ」とは何か?

例えば11/1に10万円の仕事を行ったとします。
この仕事の代金を12/31に現金で受け取りました(または口座に振り込まれました、でも構いません)。
この場合、この年の売上は10万円になります。
ここまではよろしいでしょうか?

では、11/1に行った10万円の仕事の代金を、翌年の3/16に受け取ったとしたらどうでしょうか?
確定申告の期限である翌年3/15の時点ではまだ入金がありません。
この10万円はいつの売上に計上すれば良いのでしょうか?

答えは「仕事を完了した日の属する年の売上に計上する」です。

商品が存在する卸小売業や製造業では「納品した日」、サービス業では「サービスを提供した日」が売上を計上すべき日となります。
代金を受け取ったかどうかは関係ありません。
関係ないのですが、ついつい「入金した日=売上の日」とされてしまう方が多いため、年1回しか関与しない方に対しては「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」がないか細かくヒアリングすることになるのです。
売上の計上がもれると当然その年の税金が少なくなります。
これを税務調査で指摘されると不要なペナルティを支払うことになるのでご注意ください。

売上の計上もれを無くすにはどうすれば良いのか?

売上の計上もれを無くす方法ですが、最初から「発生主義」による経理を行なっていれば生じないはずです。
しかし、個人事業主で発生主義による経理を行なっている方はそれほどいないのではないでしょうか?
それよりも入金に合わせて売上を計上する「現金主義」で経理を行なっている方がほとんどのはずです。

現金主義で経理を行なっている場合には、先ほども述べたとおり「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」をチェックするしか売上の計上もれを無くす術はありません。

チェックの方法ですが、まずは申告する年に発行した請求書をチェックし、発行した請求書の売上が全て計上されているかチェックします。

計上もれがなければ次は通帳をチェックし、翌年1〜2月の入金に注目します。
1〜2月の入金は前年中に行った仕事に対応することが多いので、これらの入金がどの年の売上なのか確認してください。

本業の売上以外にも、設置した自販機からの収入や事業所に設置した太陽光発電の収入もチェックし、発生した年の売上に計上しましょう。

以上、チェックの方法を述べてきましたが、やはり時間が経つと記憶は曖昧になり、計上もれが発生しやすくなります。
普段からスマホ経理などを利用して、売上の都度会計ソフトに計上していく方法も選択してみてはいかがでしょうか?