月別アーカイブ: 2018年5月

届出の添付書類をイメージデータで送信してみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事前確定届出給与の添付書類をイメージデータで送信してみる

事前確定届出給与の届出をご存じですか?

通常なら損金に算入できない法人役員に対する賞与を、損金に算入できるようにするために必要な手続きです。

届出自体はe-taxで行えるのですが、添付書類である定時株主総会議事録は今まで別途郵送で提出していました。

実は、事前確定届出給与の添付書類である定時株主総会議事録はイメージデータ送信、つまりインターネットを利用したデータでの提出が可能です。
届出はe-taxで行っているのに、その添付書類を別途郵送するのも面倒なので、今回はe-taxソフトからイメージデータ添付を利用して送信してみます。

今回は電子届出を行った後から行う「追加送信」のやり方です

まずはe-taxソフトで事前確定届出給与を作成し、普通に電子届出しておきます。
(ところでこの投稿ではe-taxでの届出を「電子届出」としています。申告は「電子申告」、申請は「電子申請」なので使い方は合っている思うのですが、未だにe-taxの公式HPで「電子届出」なる名称を見たことがないので・・・。念のため)

あらかじめ添付するイメージデータを作成しておけば、届出書の電子届出と同時に添付して送信することができますが、今回は「とりあえず届出を先に出しておいて」「後から添付書類をイメージデータ送信」という流れです。

まずはメニューの「作成」から「新規作成」を選択。

手続の種類は「申請・届出」、税目は「法人税」を選択して「次へ」。


法人税関係の帳票の一番下に「イメージ添付書類(法人税関係)」があるので、ここの「添付書類送付書」にチェックを入れて「次へ」。


基本情報を入力して進むと、下図のような帳票が表示されます。
今回は事前確定届出給与に関する添付書類の提出なので、手続名は「事前確定届出給与」と記入します。
記入できたら「添付書類(PDF)の組み込み」をクリック。
※添付できる書類は「PDF形式」のみです。

添付するファイルを選択し、添付する書類の名称を入力して「OK」。
この作成したデータに署名すれば、送信するイメージデータの作成は完了です。

※作成後は必ず「署名」を付与してください。署名がないと送信できません。

メニューのメッセージボックスからイメージデータを添付したいメールを選択し、「イメージ送信」をクリック。


先程のイメージデータが選択できるのでクリックして青く反転させてから「OK」。


確認メッセージではもちろん「はい」を選択して送信完了です。


メッセージボックスを確認すると、ちゃんと事前確定届出給与の届出の後に、イメージ添付書類が送られていることが分かります。

まとめ

イメージデータ送信はやっていて本当に便利になったな~とは思うものの、まだまだメールのファイル添付のように手軽にできるわけではありません

しかし、今後も添付書類の提出がイメージデータで行えるようになる流れは変わらないと思いますので、この手間が軽減されることは期待できます。

できれば添付ファイルの作成過程を無くし、メール詳細からすぐにイメージデータを添付できるようになれば良いのですがね?

なお、イメージデータでの提出ができる書類は限定されています
必ずイメージデータでの提出が可能な添付書類なのかを確認してからイメージデータ送信を行ってください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#Link3
※国税庁HP「イメージデータにより提出可能な添付書類」へジャンプします。

はじめての納税証明書

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

先日、とある理由により納税証明書を取ることになりました。

お客様から聞かれた際は「税務署の受付で取れますよ〜」と回答していましたが、実は自分の分は取ったことがなかったんですよね・・・。

そんなわけで今回は納税証明書の交付を受ける際、気付いたことをお伝えいたします。

納税証明書の交付はオンラインでの申請もできます

まずは納税証明書について国税庁のHPを確認。
必要書類を確認していると、「便利なオンラインでの請求をぜひご利用ください」との文章が・・・。

これは情報化を推進する会計事務所としては選択すべきところです。
が、今回は時間の都合上あきらめて通常の窓口申請にしておきました・・・
オンライン申請についてはまた別の機会にお伝えいたします。

ひとつだけ注意点を挙げると、「利用者情報の登録」を事前に行っておかないと、納税証明書をオンラインで申請するための画面には進むことができません。
登録は「必須」以外の項目も全て入力しておくと、後から入力する必要がないので便利ですよ。


※利用者情報を登録していないとオンライン申請のためのボタンがグレーになっており、クリックできなくなっています。

納税証明書の交付請求前に詳細を確認しておきましょう

さて、本題の納税証明書ですが、請求は自分の納税地を所轄する税務署に対して行うことになります。
私の場合は宝塚市の事務所が納税地なので、西宮税務署が所轄の税務署となります。

納税証明書には「その1~4」まで種類があり、それぞれ証明する内容が異なります。

事前に納税証明書を必要とする相手に「どの種類の納税証明書が必要なのか」「何年分(法人ならどの事業年度分)の納税証明書が必要なのか」をよく確認しておきましょう。
この辺をあいまいなまま税務署へ行くと、大きく時間をロスする可能性があります。

また、できれば税務署へ行く前に受付に電話し、納税証明書の交付申請に必要なものを確認しておくと完璧です。
税務署に電話して交換の方に「納税証明書の交付について」と伝えると受付(大抵は管理部門だと思います)に回してくれます。
ここで納税証明書の交付に必要な本人確認書類などを教えてもらいましょう。
「本人」が窓口に来るのか、「代理人」が窓口に来るのかで書類が異なってきます。

「証明を受けようとする事項」で迷う

大抵の税務署は1階に受付(「総合受付」という名称が多いと思います)がありますので、受付に「納税証明書を取りに来た」と伝えて用紙をもらうか、受付近くのカウンターに備えている用紙に必要事項を記載して受付へ提出しましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-1_2.pdf
※国税庁:納税証明書交付請求書用紙

今回は「その1」の所得税について納税証明書を請求しましたが、「証明を受けようとする事項」で少々迷いました。

その1には「納付すべき税額」「納付済額」「未納税額」が表示されますが、これら以外に表示を選択できる項目として「法定納期限等」「源泉徴収税額」「未納税額のみ」があります。

法廷納期限等と源泉徴収税額はいいのですが、問題は「未納税額のみ」です。
もしかしてこれにチェックを入れると「納付すべき税額」や「納付済額」が表示されなくなるのか?と思い聞いてみると・・・
「はい、そうです。未納税額のみが表示され、それ以外は表示されません
とのご回答。

また、未納税額がない場合はそもそも証明書自体が出せないとのこと。

正直どんな場面で使用するのか想像できませんが、通常はこれら選択項目はチェックを入れず、入れるとしても法定納期限等と源泉徴収税額だけということですね。

そして交付された納税証明書がこちら↓

今回は「法定納期限等」と「源泉徴収税額」にチェックを入れて請求してみました。

法定納期限等はチェックを入れていても、未納税額がゼロの場合などにはアスタリスクで表示されることがあるとのことです。

交付の手数料は「所得税」×「2年分」×400円=800円でした。
手数料は受付の窓口で現金で払います。

当日は空いていましたが、15分程度は待ちました。
混んでいる場合はもっと待つことも想定して、納税証明書の交付申請には時間に余裕を持って行くようにしましょう。

会計事務所が行っている領収書の入力と整理方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近記帳代行の仕事量が増えてきています。
自動仕訳やスマホ経理を推進する会計事務所なのに記帳代行が増えているのはどうなんだろうと思いますが、まだまだ記帳代行のニーズがあることも確かなのです。

そこで、今回は記帳作業の中でも領収書を「できるだけ」「なるべく」楽に入力するため、植田会計事務所で私が行っている手法をお伝えします。
よくある手法ばかりかも知れませんが、そこはご容赦ください。

なお、使用する会計ソフトは弥生会計またはやよいの青色申告を前提としてお話しします。

①領収書は月ごとに分ける

まず領収書は月ごとに分けます。
店の名前や内容は見ません。
機械的に日付だけを見て、1月の領収書、2月の領収書・・・と分けていきましょう。

このとき請求書も同様に分けて、その請求書と対応する領収書があればホチキスで留めてしまいます。
請求書と領収書の月が異なる場合は、とりあえず領収書の月に分けておきます。

②領収書は科目ごとに分ける

領収書を月ごとに分けたら、領収書を次は科目ごとに分けます。

あまり細かく分ける必要はありません。
悩むものは雑費にしておくと後でチェックしやすくなります。

③同じ店の領収書を集め、名前などはソフトに登録しておく

同じ店の領収書が度々出てくる場合は、その店ごとに集めておきます。
そして摘要辞書にその店の名前を登録しておけば、その店の取引を入力する際は日付と金額を変えるだけで良くなります。

また、店の名前だけでなく「ガソリン代」や「駐車場代」など、内容を辞書に登録しておいても便利です。

※サーチキーはなるべく数字アルファベットに設定して、呼び出し時間を短縮しています。

④重要性の低い領収書は合計額で入力する

「重要性が低い」の判断が難しいかも知れませんが、日付や金額、店の名前を個別に入力する必要がないものがこれにあたります。

たとえば時間貸し駐車場の「○○パーキング」という名称はあまり重要ではありません。
また、金額も一回の利用が数百円程度です。

このような領収書はまとめてホチキスで留めて、電卓で出した合計額をメモします。
そしてその合計額を月末の日付で入力します。
実際の日付は使用しません。

※複数の領収書を月末にまとめて入力しています。なお、領収書はワザとそろえないでホチキスで留めるとめくりやすくなりますよ。
※画像は投稿用に作成したものです。

この「重要性が低いものはまとめる」は領収書以外にも応用がききます。

通帳を見れば相手先が分かる売上入金が多いなら、合計額を月末に計上しても良いでしょう。
合計額の根拠資料としては通帳を保管しておきます。

ただし、あくまでも「重要性が低いもの」を対象としているため、一件の金額が大きい場合はこのような方法は取りません。
回収状況がチェックできなくなるためです。

⑤保管はクリアファイルで行う

領収書は大きさや形状かバラバラなので、封筒に保管する場合は折る必要があるときもしばしば・・・。
そうなると資料としての厚みが増してしまいます。
なるべく厚みを薄くした方が保管スペースを節約できるので、領収書や請求書は折らずにクリアファイルに入れて保管しましょう。

以上です。
参考にしてみてください!

法人成りの相談をされていますか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

法人成りの判断基準は売上高?

個人で事業を続けて行く途中、規模が大きくなり、利益が増えてくると必ず考えなくてはならないのが「法人成り」です。

法人成りの判断の目安として「売上高が×××万円を超えたら」とか「所得金額が×××万円を超えたら」など様々な説がありますが、実際は個人事業主それぞれで条件が異なるため、個々に判断する必要があります

そのために必ず必要なのが「法人成りのシミュレーション」。

業務内容は現在と同じでも、組織形態を個人→法人とした場合、どのような影響が生じるのか最低でも2パターンは考えます。

もちろん、その影響とは税金だけではありません。

社会保険の負担もかなり大きくなりますし、銀行口座は法人名義に変わります。

それでもやっぱり税金の影響が大きい

とはいえ、法人成りを考えるということはまず節税を意識されている場合が多いと思います。

最近の国の方針は「法人は減税」「個人は増税」となっているので、税金の負担が大きいときは法人成りして節税することも事業の継続を考える上で重要になります。

実際に法人成りのシミュレーションを行う場合は「法人税」「所得税」「社会保険」「労働保険」「会社法」の知識が必要になります。

法人税の負担を減らすために給与を高く設定すると、今度は所得税や社会保険料の負担が大きくなります。

また、法人は社会保険に加入する義務があるので、被保険者資格の取得や喪失、算定基礎・賞与の届出など事務手続きが煩雑になります。

法人の目的・役員などに異動があれば法務局で変更の登記をしなければなりません。

法人成りはメリットも多いですが、判断することや事務手続きが増加するというデメリットもあわせて考える必要があります。

法人成りは専門家に相談することをお勧めします

そう考えると、法人成りについて一般の方が判断できることには限界があるのではないでしょうか。

法人成りの経験がある方に相談するという選択もありますが、法人成りによる効果はケースバイケースなので、自分にも当てはまるとは限りません。

やはり、法人成りに詳しい専門家に相談することをお勧めします

そして、個人事業主に最も身近な専門家といえば税理士ですよね!

今、申告を依頼している税理士がいる場合はその税理士に相談してみてください。

間違っても「ある程度規模が大きくなれば、税理士の方から法人成りを提案してくれるだろう!」なんて考えていてはいけません。

法人成りのタイミングを逃してしまうかも知れませんよ?

法人成りを意識したときは、自分から「事業を法人にして展開することを考えているが、その場合の影響を調べてください!」と税理士に伝えていただければ、きっとシミュレーションを出してくれるはずです。

また、依頼している税理士がいない場合は知り合いが依頼している税理士や近所の税理士へ問い合わせしてみてください。

税理士の方針にもよりますが、シミュレーションのみの相談にも応じてくれるはずです。

もちろん植田会計事務所でも「法人成りのシミュレーションのみ」のご相談を受け付けています

法人成りの相談をすれば何かしらの成果はあるはず

たとえ相談の結果、法人成りにはまだ早かったとしても無駄足にはなりません

先述したように、法人成りのタイミングは個人事業主ごとに違います。

相談した税理士から「法人成りしてもあまり節税等の効果が出ない」という結果が出た場合は、どのような点で効果が出ないのか確認しましょう

売上が少ないのか、利益が少ないのか、法人と個人を分けて処理できる状態じゃないのか・・・、理由は様々だと思いますが、相談すれば法人成りするための条件は明らかになります!

条件を明らかにすることだけでも大きな一歩ですよね?

法人の経営では、個人事業とはまた違った世界が待っています。

より大きな飛躍を目指す個人事業主の皆様は、ぜひ一度法人成りをご検討ください!