月別アーカイブ: 2018年6月

e-taxソフト(WEB版)から源泉所得税納付書を作成していみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税納期の特例の時期、ということで引き続き源泉所得税の話題です。

今回は源泉所得税が発生するほどの給与は支払っていないので「納付額がゼロになる」という方向けです。
そのような方はパソコンの操作だけで全ての手続きが完了するので、ぜひe-taxからの源泉所得税の申告にチャレンジしてみてください。

まずは利用条件を設定します

e-taxのHPへ行き、「e-taxソフト(WEB版)」を選択。


電子申告の利用者識別番号をお持ちの場合は「ログイン」へ。

※これがないとe-tax関係はすべて使用することができません。

利用者識別番号と暗証番号を入力して「ログイン」。


「申告・申請・納税」をクリック。


新規作成から「操作に進む」をクリック。

徴収高計算書を提出する、から「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」をクリック。


「代理送信」は私たち税理士がお客様に代わって代理で申告する際に選択する項目です。
なので、ご自身の申告を行う場合は「3.本人送信」を選択して「次へ」をクリックします。

提出先税務署等は、通常利用者情報で登録した都道府県と提出先税務署があらかじめ表示されます。
変更がなければそのまま「次へ」をクリック。

紙の納付書に記載する場合と同じ内容を入力

さあ、ようやく納付書の作成です。
納付書の正式名称は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」といいます。

まずは「納期等の区分」です。
今回なら通常は「平成30年1月」から「平成30年6月」ですね。
ちなみに(自)は起点を(至)は終点や到達点を表します。

次に作成する区分は使用するものだけチェックを入れておきます。
全部チェックを入れても構いませんが、チェックを入れた分は必ず入力を求められるため、手間を減らすためにも必要な分だけにしておきましょう。

さきほど選択した区分の入力です。
「支払年月日」は1~6月の間で、最初に支払った日付と最後に支払った日付を入力します。

なお、実際の支払日だと土日祝の影響などもあって確認が手間であるため、私の場合は「支給予定日」を入力しています
正しくはありませんが、特に問題にもならない箇所のはずです・・・?
※「賞与」「役員賞与」は実際の支給日を入力しましょう。これは決算賞与や事前確定届出給与といった、税務上論点となりやすいものに関係するためです。

左下の「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は、「要」にチェックを入れると年末に税務署から送られてくる年末調整関係書類に納付書が同封されます。
用紙が余っている方や紙での納付をやめられる方は「否」にチェックを入れましょう。


入力内容の確認です。
紙の納付書とほぼ同じですね。
この画面は再表示できないので、印刷するかPDFなどで保存しておきましょう。
問題なければ「次へ」をクリック。

送信前の確認です。
電子署名は不要です。
ここで「送信」をクリックすると最後の確認が行われます。

これが最後の確認です。
もちろん「はい」をクリック。


送信が完了しました!

この画面は「即時通知」と呼ばれるものです。
電子申告に共通の手順なのですが、電子申告を行うとまず「即時通知」が表示され、何も問題なければ次に「受信通知」が届きます。

で、この即時通知について「~印刷又は保存を行ってください~」とあるのですが、私は即時通知は原則として印刷していません
というのもエラーが生じていればエラー情報にその旨が表示されますし、エラーがなければ受信通知がほぼタイムラグなしで届くので、保存するだけ無駄になるんですよね~。

というわけですぐに「受信通知の確認」をクリックします。

 

受信通知は大事です。
この画面は印刷するかPDFで保存し、先ほどの納付書イメージの分と一緒に保管しておきましょう。

納付額はゼロのはずなので、これで源泉所得税の電子申告は完了です。
お疲れ様でした!

源泉所得税納期の特例の時期だけど何をすればいいの?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税納期の特例、皆さん申請していますか?

毎年7月と1月は多くの小規模企業にとって、半年に1回、源泉所得税納付の時期ですよね?

なぜ疑問形なのかというと、どれくらいの数の企業が「源泉所得税納期の特例」の承認を受けているか分からないためです。

探しても統計など出てこないのですが、今までの私の経験上、個人だろうが法人だろうが「開業届」「青色申告承認申請」「給与支払事務所開設届」と「源泉所得税納期の特例承認申請書」はセットで出しているため、小規模企業=納期の特例を申請しているというイメージがあります。

このイメージが合っているかは分かりませんが、人的資源が限られる小規模企業では源泉所得税を納付するために毎月納付書を作成して銀行に走るよりも、半年に1回まとめて源泉所得税を納付することにして、手間を削減するべきだと思います。

「納期の特例」とは

事業主が従業員に支払う給与などから源泉徴収する所得税は「支払いの際に天引き」して、「天引きした月の翌月10日までに納付」することになります。

なので、支給日が月末に近いほど、納付までの期間が短いことになります。
例えば1/31支給の場合は源泉所得税を2/10までに納めるので、支給~納期限までの期間は10日となります。

これが1/10支給の場合は納期限は2/10なので、支給~納期限までの期間は31日あることになります。

また、今回の本題でもある「源泉所得税納期の特例」の承認を受けている場合は、毎年1~6月に天引きした源泉所得税は7/10に、7~12月に天引きした源泉所得税は年末調整の加減算を加えて翌年1/20に納めれば良いことになっています。

そうすると1/10に支給した給与に係る源泉所得税は7/10の納付まで6カ月間も手元に残しておくことになります

金額によっては資金繰りに影響しそうですね・・・?

そんなに期間があるとついつい他の用途に使ってしまいそう・・・という方はさっさと納付してしまいましょう。
納期の特例の承認を受けていても、途中で納付することはできます。
例えば1~3月の源泉所得税を納付する場合は納付書の記載も1~3月分の金額のみを記載して納付すれば問題ありません。

源泉所得税は従業員の方などから預かる税金です。
くれぐれも事業主の資金と混同しないように気を付けましょう!

それではどんな資料を集めれば良いの?

納期の特例の納付書に記載する内容は、一般的な小規模企業なら「1~6月中に支給した給与、賞与退職金、税理士等の報酬」です。

なので、1~6月中の給与明細、賞与明細、退職金明細を用意するとともに、1~6月中に支払った税理士や司法書士、行政書士、弁護士、建築士など、主に「士」が付く個人に対する支払いがいくらあったのかを調べます(通常は源泉所得税を控除した金額で支払いますので、支払額+源泉所得税を調べてください)。
※税理士法人や司法書士法人など、法人に対する支払いでは源泉所得税が控除されませんので調べる必要はありません。

記載方法はリンク先のとおりですが、分かりにくい箇所は画像に書き込みましたので参考にしてください。
国税庁:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例

税額がゼロの場合は何もしなくていいの?

合計額に金額がある場合は銀行窓口税務署の受付へ納付書を持って行って納付します。
控えは必ず受取り、事業所で保管しましょう。

なお、給与などの金額によっては税額が発生せず、合計額がゼロとなることがあります。
その場合は合計額に「¥0」と記載した納付書を所轄の税務署に持って行くか郵送してください。
そうでないと税務署は、その事業所で給与等の支払いがあったのかどうか把握できません。

税額がゼロで税務署へ郵送した場合は、必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。
控えに領収印が押された控えが戻って来ます。

弥生会計のスマート取引取込がアップデート!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

とうとう梅雨の季節となり、過ごしにくい日が続きますね。

そんな6月は毎年事務所にとって繁忙期なのですが、今年は特に様々なご依頼をいただいたのと、プライベートの用事も相まって、休む暇もなくあっという間に月末となりました。

休む間はありませんでしたが、こうしてご依頼いただくのは税理士としてうれしい限りです
皆様、ご依頼いただき誠にありがとうございます!

そして、言い訳になるのですが、そのためにブログの投稿が今日までまったくできませんでした!
記事はちょこちょこ作成していたのですが、公開できるところまでいかなかったのです。

いや~本当に毎日更新している方は凄い。
尊敬に値します・・・。

弥生のスマート取引取込がアップデートされました!
※2018.7.5 一部分かりにくかった箇所の説明を追加しております。

さて、肝心の弥生のスマート取引取込についてです。
アップデートの中身はいくつかありますが、個人的には【2】にある
摘要編集が可能となり仕訳ルールとして登録可能
に期待です!

カタカナの元帳からは卒業

さて、まずはサンプルデータがないと試せないので適当に次のようなデータをエクセルで作成し、CSV形式で保存します。

そしてこのファイルをポンと読み込ませると、あっという間に仕訳を登録する準備ができました。

言うまでもなく、銀行取引のデータでは、摘要は全てカタカナで表示されます。
最初は「カタカナでもいいかな〜」などと思っていましたが、取引件数が多いとカタカナは見えにくいんですよね・・・。

また、「カブシキガイシヤ カ」とか「イツパンシヤダンホウジンセン」など、常に相手先名が分からない取引も散見されます(^_^;

そこで今回の新機能「摘要編集」です。

よく出てくる相手先名などは漢字に直して、対応する科目も選んでやります。


そしてその取引のチェックを入れ、

「選択された取引の操作を行う」から「仕訳ルールとして登録する」をクリックすると・・・、

同じ相手先の取引が一気に変わりました!


ちゃんと貸借(ここでは入金と出金)で判断してくれるので、同じ相手先名でも「入金なら雑収入」「支払いなら租税公課」などと使い分けられます。


摘要を登録してやると、後から取引を確認する際、ぐっと見やすくなります。
ぜひ使いやすくなったスマート取引取込を試してみてください!