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【72】令和2年分の年末調整準備、とりあえず何をすればよいのか?

 9月30日に国税庁HPで令和2年分の「年末調整がよく分かるページ」が公開されましたが、毎年年末調整は複雑になっていくため、あのページを読んでも「よく分かる」人はほとんどいないのではないでしょうか?(^_^;)

 よく分からないままでは困るので、今回は会社の年末調整担当者が「11月末時点で、とりあえず何をすればよいのか」を自分なりに解説させていただきます。

 

とりあえず何をすればよいのか?


①扶養控除等申告書を従業員から受け取る

 「扶養控除等申告書」は令和2年最初の給与を支給する前に従業員に記載してもらい、受け取っているはずです(これを元に源泉徴収しているはずなので、無いはずはありませんよね(^_^;)ナカッタラ、イソイデカイテモラワナイト・・・)。

年末調整前にもう一度内容を従業員に見直してもらって、

 ・16歳未満の扶養親族は申告書下段の住民税に関する事項に記載されているか
 ・扶養している家族に増減がないか
 ・扶養している家族がパート・アルバイトなどで扶養から外れないか
 ・扶養している家族が障害者手帳の交付を受けていないか

 などを確認してもらいましょう。

 

②基礎控除申告書を従業員から受け取る

 今まで自動的に受けられていた基礎控除(38万円)は、今回からこの「基礎控除申告書」を提出しないと受けられなくなりました( ゚Д゚)!
 ※下の画像の赤い枠で囲った部分が基礎控除申告書になります。
 ※「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」は1枚の用紙にまとめられています。

 その代わりといっては何ですが、所得金額が2400万円以下の方(高額所得者以外の方)は基礎控除が昨年より10万円アップした48万円となっています。

 ところがどっこい、「基礎控除が10万円アップしたから減税か?」と思いきや給与所得から控除される「給与所得控除」が今回から10万円マイナスされているため、「基礎控除10万円アップ-給与所得控除10万円マイナス」で実質変動なし

 基礎控除申告書の提出がないと基礎控除ができないというデメリットを考えると、・・・うっかりミスによる税収アップを狙っているの?などと変な勘ぐりをしてしまいますね~(^_^;)

 なお、「従業員」と記載していますが、会社から役員報酬の支給を受ける「役員」も同様に①と②の書類は受け取っておいてください

 

次に何をすればよいのか?


 ①と②の申告書さえあれば、会社と従業員にとって大きな損失は避けられます。
 しかし、それだけでは年末調整は終わらないので、さらに通常やるべきことを記載しておきます。

 

③配偶者がいる従業員からは配偶者控除等申告書を受け取る

 配偶者がいる従業員からは配偶者控除等申告書も受け取りましょう。
 配偶者控除等申告書は上記②で出てきた基礎控除申告書と同じ用紙に印刷されています。

 配偶者が令和2年にいくらくらい給与収入があるか、予想額を記載してもらいましょう。

 所得金額まで計算するようお願いすると間違いが起こること必至です(^_^;)
 収入だけ記載してもらいます。

 所得金額は経理担当者か税理士任せで良いでしょう。

 

④保険料控除申告書を従業員から受け取る

 生命保険や地震保険、生計を一にする親族の国民年金や健康保険を支払っている場合は保険料控除申告書も受け取りましょう。

 この申告書には保険の控除証明や社会保険料の納付書の控えを添付してもらってください。
 保険の控除証明書については、たとえ金額が少なかろうがすべて受け取っておいた方が無難です。

 社会保険料のうち国民年金保険料は控除証明書の添付が必ず必要ですが、その他は金額の記載のみでOKです。

 分からない場合は該当する役所の部署へ「年末調整に必要なので~」と問い合わせてください。

 ちなみに、子供がアルバイトによる収入があるため扶養から外れているが、国民年金保険料を親が負担している場合、生計一であるなら親の控除に使用できますのでお忘れなく。

 

⑤住宅借入金等特別控除申告書を受け取る

 いわゆる住宅ローン控除ですね。住宅ローンの残高がある方で、控除の期間内にある従業員がいる場合は、この住宅借入金等特別控除申告書を受け取りましょう。

 え?そんな用紙どこにあるのか(^_^;)?
 従業員が住宅を取得した年分の確定申告を行った後、税務署から従業員あてに住宅借入金等特別控除申告書が控除が受けられる年分まとめて送られてきているはずですよ?
 紛失した場合は税務署に連絡して再発行を依頼しましょう!

 

年末調整は無理せずソフトの力を頼りましょう!


 上記①~⑤の申告書と資料を受け取れば後は経理担当者や税理士が年末調整を行うのみです。

 申告書にきちんと計算した控除額などを記載してくれる方もいるのですが、経理担当者は必ず年末調整ソフトに入力して、年末調整を行うようにしてください!
 毎年改正を重ねて、ここまで複雑になった税金の計算を手計算で正確に出すことは、正直、税理士でも難しくなってきています・・・

 計算ミスは従業員の税負担に直接関わってきますので、無理をせず、ソフトの力に頼るようにしましょう。

 また、この年末調整の申告書等は税務調査があった際、必ず用意するよう依頼される書類なので、年末調整が終わった後も厳重に保管する必要があります。
 ※忘れがち?ですが、退職した従業員の扶養控除等申告書も必要ですよ!

 くれぐれも「申告書は無いけど口頭で確認したから良いか!」なんてことだけはやめてください!

 税務調査では所得税や法人税の調査と同時に源泉所得税の徴収が適正に行われているかも併せて行われますので、申告書が無ければ最終的な税額が合っていても、途中経過の源泉納付額が間違っているということでペナルティを受けることがあります

  年末調整はとにかく、従業員から申告書や資料を受け取らないと始まりません。
 まだ提出できていない従業員には催促して、提出された申告書等は不備がないか確認して、早めに終わらせて来年1月の法定調書合計表や給与支払報告書の提出に備えましょう!

【71】補助金に対する危険な誤解

 新型コロナウイルス感染拡大により世界中の経済活動が落ち込む中、国や地方自治体は「補助金」や「助成金」などを使って事業者を支援しています。

 最近よく名前を聞く有名なものとしては、「持続化給付金」や「家賃支援給付金」、「雇用調整助成金」などですね。

 その他にも従来からある「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」「IT導入支援補助金」が注目されています。

 最近はこの補助金についてのご依頼・ご相談が多いので、よくある「危険な誤解」をご紹介いたします。

危険な誤解① 補助金の目的を確認していない

補助金を申請する際は、その補助金が「何のために」募集されているのかをまず知ることが重要です。

 補助金ではありませんが、例えば「持続化給付金」の目的は「感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します」とあります。

 ここから、
 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響があること
  ※明確な記載はありませんが、コールセンターの回答を総合的にみると、コロナの影響の「度合い」は関係ないようです。判断に迷われた場合は必ずコールセンターへお問い合わせください。
 ・事業の継続が前提であること
 ・使用目的は問わないこと
 が読み取れます。

 逆にいうと、「コロナの影響がない」「事業継続する意思がない」場合は給付対象にならないということです。

 この補助金の目的を見落とすと、形式的な数字上の要件だけで受給できるかどうか判定してしまい、下記のような不適切な受給につながることになります。
 日本郵政HP:グループ社員による持続化給付金の不適切な申請および受給について

 また、虚偽の内容や故意に操作した内容により受給する、なんてことは問題外ですね。
 補助金は、実際の状況が補助金の受給要件に合致する場合に申請を検討することが本来あるべき姿なので、詐欺罪に問われることもある補助金の受給を目的とする不正は絶対にやめましょう!

危険な誤解② 交付決定前に事業を実施してしまう

 これも補助金の交付要領などをちゃんと読んでいない(!)ために起こることですが、多くの補助金では「補助金の交付決定にされた発注・契約・支出」は支給対象になりません!
(一部の補助金は一定の日以降の発注等を遡って認めていますが、これは例外とお考えください)

 このことはほとんどの補助金の交付要領に明確に記載されていますので、必ず確認しましょう。

 もしうっかり交付決定前に工事や契約を行ってしまった場合は、せっかく決定された補助金の交付についても、その後に行われる請求書や領収書、契約書が確認された時点で補助金の交付が減額されたり、取り消されることになります。

危険な誤解③  補助金が交付された後のことを考えていない

補助金の交付を受けることができた場合でも、それでおしまい!とはなりません。

補助金の対象となった経費や資産の明細を一定期間保管することはもちろん、定期的な報告を行うことが一般的です。

特に補助金で取得した一定の資産は勝手に売却や除却、他の事業に使用することは原則としてできません。

通常は「5年以内に動かす場合は届出を行ってください」等の規定があるので、指示に従いましょう。

危険な誤解④  補助金をあてにした資金計画を立てている

これもよくある誤解です。

計画は上手くできているのですが、最初の投資に補助金をあてることを前提とした計画をお聞きすることがあります。

融資と補助金を混同して考えてしまうのでしょうか?

事業のため資金を得るという目的は一緒ですが、融資は「入金があってから投資」という流れに対し、補助金は「投資してから入金」、つまり後払いが原則です!

先に払えるなら補助金なんて申請しないよ〜、という声が聞こえてきそうですが、補助金が入金されるまでの間の資金計画も申請時には求められるケースがほとんどなのでご注意ください。

手間のかかる補助金だが、利用できれば大きなアドバンテージが得られます

この他にもいろいろと気を付けるべき項目があり、手間のかかる「補助金」ですが、うまく利用すれば競合店が100万円の経費をかけて行う事業を33万円や25万円で実施することができます

これって、もの凄いアドバンテージになると思いませんか?

でもこのアドバンテージを得るためには結構時間をかけて計画を立てる必要があります。

経営者の方は基本的にお忙しいので、なかなか補助金のスケジュールを把握しながら計画まで作成する余裕のない方も多いようです。

植田会計事務所では経営者の方に随時補助金情報をご提供し、スケジュールと計画の作成をサポートするサービスを行っています。

経理や税金の申告はご自身で行われますが、補助金のサポートのみご依頼いただいているケースもございますので、補助金についてご検討の方はぜひご相談ください。

【70】税金を払う側からもらう側へ

コロナが与える経済への深刻なダメージ・・・

新型コロナウイルスの影響により世界中の経済が大打撃を受けています。

日本も例外ではなく、経済へのダメージは「観光業、飲食業、宿泊業への第一波」に続いて「それ以外の業種への第二波」が始まっているように感じます。

4月中までほとんど売上に影響が無いと語っていたお客様から、今月に入って「持続化給付金(売上が前年同月比50%以上減少した際に申請できる)」のサポートを依頼されたときは本当に空恐ろしくなりました・・・。

結構役立っている?持続化給付金

その持続化給付金ですが、受託した法人がどうこうとかいろいろマスコミに取り上げられているものの、個人的には売上が減少して苦しんでいる企業を支えることに結構役立っていると感じています。

特に従業員5人以下の小規模零細企業にとってはかなりありがたい措置だったのではないでしょうか?

普段税金を払う側の企業が税金を原資とするお金をもらうわけなのに、あんなザルのような要件のみで良いのか不安になりますが・・・。

それだけまずは「支給する」ことを目的に、手続きを簡素化したということなんでしょうけどね?

給付金は課税対象であることをお忘れなく

いずれにしろ、受け取った給付金は法人税・所得税の課税対象なのでばっちり「所得に算入されているか」「受け取った企業は申告しているか」を調査でチェックされることでしょう。

本当にしんどい企業は費用と相殺されて課税されないでしょうし、回復した企業はその分利益が出るので課税されて税金で回収。

売上の計上日を操作等して不正受給した企業は・・・、言うまでもありませんね~(ーー;)

補助金というアドバンテージ

今回のコロナの件で改めて感じたことは「国や自治体からもらえるお金は結構ある」ということです。

代表的な持続化給付金もそうですが、休業した際の支援金や家賃の補助金。

国だけでなく、都道府県独自、市独自のものも結構あります。
(調べるのが大変ですが・・・(^_^;) )

持続給付金などと比べると申請のハードルは上がりますが、コロナ以前からある小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など。

補助金以外にも、雇用調整助成金といった助成金ももらえるお金ですね。

何でもかんでももらえば良いというものではないでしょうし、補助金をもらうことを目的にすることは間違いでしょうが、自社の方向性と合うようでしたら補助金については必ず考えてみるべきでしょう。

補助金を申請するということは自社が行おうとする事業について深く考察することになりますし、その結果補助金が入れば事業遂行が一段と楽になります。

植田会計事務所でも今後はより一層補助金等「もらえるお金」の情報をお客様へ提供していく方針です。

そして申請や申請後の煩雑な作業も一緒にサポートさせていただきます!

「もらえるお金」補助金や給付金にについてはぜひ植田会計事務所までご相談ください。

【69】新型コロナウイルス感染症関連支援策一覧【2020/5/31時点】

【2020/6/17更新】
必ず申請先の行政のリンク先を確認してください。対象や要件は頻繁に変更が行われています!

新型コロナウイルス感染症関連の支援策で、事業者が必ず対象かどうか確認すべき給付金・補助金の一覧です。
期限が短いものも多いので、申請は早めに行ってください。
主に個人事業主や従業員数5名以下の小規模企業を対象としたものを中心にまとめています。

国【持続化給付金】
 対象 中小法人等、個人事業主
 業種 すべて
 種類 給付金支給
 金額 上限中小法人等200万円、個人事業主100万円(1回のみ)
 要件 コロナの影響で2020年中のいずれかの月の売上高が前年同月比50%以上減少
 期限 2021年1月15日
 中小企業庁:持続化給付金

大阪府【休業要請支援金】
 対象   大阪府に本店等が所在する中小法人等、個人事業主
 業種   休業要請の対象施設であること
 種類   支援金支給
 金額   中小法人等100万円、個人事業主50万円(1回のみ)
 要件・2020年3月31日以前に開業・設立して営業実態があること
   ・2020年4月の売上高が前年同月比50%以上減少
   ・4/21〜5/6の全期間休業していたこと
 期限 2020年6月20日
 大阪府:休業要請支援金(府・市町村共同支援金)

大阪府【休業要請支援金】
 対象   大阪府に本店等が所在する中小法人等、個人事業主
 業種   休業要請の対象施設でないこと
 種類   支援金支給
 金額   中小法人等(府内に1事業所のみ:50万円、複数:100万円)
      個人事業主(府内に1事業所のみ:25万円、複数:50万円)
      ※どちらも1回のみ
 要件・2020年3月31日以前に開業・設立して営業実態があること
   ・2020年4月、または4月と5月の平均売上高が前年同月比50%以上減少
   ・大阪府「休業要請支援金」の対象でないこと
 期限 2020年6月30日
 大阪府:休業要請外支援金

兵庫県【休業要請事業者経営継続支援金】
 対象   兵庫県に事業所が所在する中小法人等、個人事業主
 業種   休業要請の対象施設であること
 種類   支援金支給
 金額   休業期間に応じて 中小法人等30~100万円、個人事業主15~50万円(1回のみ)
 要件・2020年3月1日以前31日までに創業していること※創業の日付が変更されています
   ・2020年4月または5月の売上高が前年同月比50%以上減少
   ・4/15〜4/21の間に休業開始し、5/6まで継続して休業
    4/22~4/28の間に休業開始し、5/6まで継続して休業
    4/29~5/6まで継続して休業
 期限 2020年6月30日
 ※休業を開始した期間により支援金額が異なる
 ※飲食店等は夜の時間帯(20時~翌5時まで)の営業を行っていた店舗が休業または営業時間を短縮した場合に限る
 兵庫県:休業要請事業者経営継続支援金(県・市町協調事業)

神戸市【神戸市内中小企業チャレンジ支援補助金】
 対象   神戸市内に本社または主たる事務所が所在する中小企業、個人事業主
 業種   すべて(風俗営業等を除く)
 種類   支出した対象となる経費に対する補助
 金額   対象経費の3/4、補助の上限は1申請あたり100万円(1回のみ)
 要件 コロナの影響を乗り越えるための「新たな取り組み」を行うことや売上向上を目指す「販路の開拓」「新商品開発」など
    ※「飲食店が宅配事業を行う」「居酒屋が昼間に弁当販売を行う」
     「衣料品店や観光地のお土産店がECサイトを開設する」
     「テレワークの導入」などが該当
    ※申請日前に既に納品及び支払いをした事業であっても、それが2020年4月1日以降の納品及び支払いであればさかのぼって対象となる
 期限 申請受付:2020年6月8日~6月19日まで6月30日まで※期限が延長されました
 神戸市:神戸市内中小企業チャレンジ支援補助金

宝塚市【事業所等賃料補助金】
 対象 2020年4月1日以前から宝塚市内に事業所を賃借している個人事業主
 業種 セーフティネット保証5号の指定業種
    ※セーフティネット保証5号の指定業種は随時更新されるため、中小企業庁のサイトよりご確認ください。
    中小企業庁:セーフティネット保証(5号
種類 家賃補助
 金額 1箇所あたり上限10万円、2箇所以上は上限20万円(1カ月分のみ)
 要件・2020年3月以降の売上高が前年同月比で20%以上減少
   ・市税等の滞納がないこと
 期限 2020年7月31日
 宝塚市:事業所等賃料補助金

伊丹市【事業所等賃料補助金】
 対象 伊丹市内に事業所を賃借している小規模企業、個人事業主
 業種 セーフティネット保証5号の指定業種
    ※セーフティネット保証5号の指定業種は随時更新されるため、中小企業庁のサイトよりご確認ください。
    中小企業庁:セーフティネット保証(5号
種類 家賃補助
 金額 1事業者上限10万円(1カ月分のみ)
 要件・2020年3月以降の売上高が前年同月比で小規模企業は50%以上、個人事業主は20%以上減少
   ・2020年1月31日までの納期の市税等の滞納がないこと
 期限 2020年7月31日
 伊丹市:事業所等賃料補助金

西宮市【個人事業主への店舗賃料支援】
 対象 西宮市内で店舗を賃借している個人事業主
 業種 卸売行、小売業、不動産業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業、医療業等
    ※店舗内で顧客と直接対面し、商品・サービスを提供するものに限る
 種類 家賃補助
 金額 上限10万円(1カ月分のみ)
 要件・コロナの影響で申請月の前月1カ月4月または5月の売上高が前年同月比20%以上減少※売上減少の比較対象となる月が変更されています
   ・市税の滞納がない、または分納や猶予等の手続きを行う予定であること
 期限 2020年7月31日
 西宮市:個人事業主への店舗賃料支援

恐ろしく便利になったe-taxスマホ版!【68】

予想を裏切るスマホ版の進化

令和元年分からスマホ版が大きく改善させると聞いていましたが、内心はまったく期待していませんでした(^_^;)

デスクトップ版(ダウンロード版)e-taxに煮え湯を飲まされ・・・、多少マシになったとはいえweb版もいまいち使い勝手が悪く・・・。

今度はこの画面の小さいスマホで同じ過ちを・・・!
なんて思ってしまうのも仕方がないことですよね?

職業上まったく使い方が分からないというのも問題なので、しぶしぶスマホ版のサイトへ行ってみることに。

スマホ版のターゲットは二カ所給与がある方や年金受給者の医療費控除らしいので、
・給与一カ所
・厚生労働省の公的年金一カ所
・パートの配偶者あり
・医療費控除あり

という設定で入力開始。

・・・すごい!
質問に回答する形式で、さくさく進むではないですか!

これだけさくさく進むのは、インターフェース(入力画面)のデザインが優れているせいですかね?

これまで、行政が用意するwebの入力の画面って、分かっている人以外は何をすれば良いのかさっぱり分からない無機質な感じのものが多かったのですが、今回は違います。

次に何をすれば良いのかが「なんとなく直感で」分かり、操作もスムーズに行えます。
この、なんとなく直感で分かる、というのが重要ですよね(^_^)

初めてiPhoneを触ったとき、マニュアルなんて読まなくても、なんとなく操作できましたよね?
いちいちマニュアルを読みながらじゃないと使えないサイトなんて、ハードルが高すぎて全然使われないでしょう。
その点このスマホ版は良くできていますね〜。

電車の移動中に入力完了!

電車での移動中に試したのですが、大体10分程度で入力は完了。
入力後はPDFで保存・表示ができますので、前年の申告書と比較して抜けている項目がないかチェックできます。

今年も逆瀬川アピアの宝塚会場で令和元年分の確定申告相談会に従事したのですが、そこに新たに設けられた「スマホコーナー」!
いったいどれくらいの方が訪れるのかと疑問でしたが、「さっそくチャレンジしてみよう!」という方は予想よりも多かったように思います。
上記のようにスマホ版の操作性が良かったので、来年からスマホで申告される方はさらに増えそうですね?

ご存知のとおり、新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が3月16日から4月16日に延長されました。
(2020年4月6日、さらに柔軟な対応で4月17日以降も申告等を受け付ける旨が公表されています。詳しくは国税庁HP:4月17日(金)以降の申告・納付の対応について、をご覧ください)

これは税務署へ多くの方が一時期に集まることを避け、感染拡大を防止するためなのですが、スマホ版で確定申告ができれば税務署へ行くことも避けることができます。

また、新型コロナウイルスだけでなく、毎年のインフルエンザなどに感染するリスクも避けることができますね(^_^)

二種類あるスマホ版からの申告方法

スマホ版から電子申告を行う場合は「マイナンバーカードを利用する方法」と「ID・パスワード方式」の二種類があります。

国税庁HP:マイナンバーカード方式で申告するための準備
国税庁HP:ID・パスワード方式で申告するための準備

「マイナンバーカードを利用する方法」はマイナンバーカード(通知カードではなく、顔写真が付いたプラスチックのカードですよ!)とスマホへのアプリのダウンロード、そして初期設定が必要です。
(※マイナンバーカード非対応のスマホの場合は、カードリーダライターが必要なようです)

なんでもそうですが、この初期設定が面倒なんですよね・・・(^_^;)
でも、初期設定さえ終われば次回から楽になりますよ!

「ID・パスワード方式」の場合は、事前に税務署へ出向いてIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
感染防止のことを考えると、税務署へ出向くID・パスワード方式は避けた方が良いでしょうね。

また、紙で提出する場合は、最近のプリンターはスマホから直接データを受信して印刷する機能が付いているものもあります。
自宅のプリンターで印刷するのも良いですし、近所のコンビニのコピー機で印刷するのもありです。

やってみれば新しい発見があるかもしれません!

今回の新型コロナウイルスの件もありますが、今後税務署や役所への申告・申請はますます電子化が進むはずです。

慣れ親しんだ紙での提出を続けたい気持ちもあるでしょうが、この電子化の流れにのって一度スマホやパソコンでの電子申告を試してみてください。

「意外とできる!」「予想以上に楽!」そんな発見があるかもしれませんよ。

不動産の共有!それは最も避けるべき選択?【67】

とうとう2月!早くも確定申告の時期となりした!

この時期、不動産所得のある方の申告をみていると、たまに「一筆の土地を複数人で共有している土地」に出会うことがあります。

土地を貸している先は1個所だけでも、その土地を共有している場合は、地代収入は共有している人が共有割合に応じて取得することになります。

それはそれで構わないのですが、相続のことを考えると、話はややこしくなります。

安易な共有がトラブルの原因に!

よくあるのが、「うちは共有者が親族だから大丈夫」「共有者とは昔からの友人なので問題は起こらない」と考えて共有にしてしまうケースです。

このような考えが後々家族を巻き込む大問題に発展するのを何度も目にしてきました・・・(^_^;)

親族同士で泥沼の裁判を争っているケースはいくらでもあります。

昔からの友人だったはずなのに、土地の共有をきっかけにトラブルが発生することはめずらしくありません。

また、今は何も問題がなくても、相続が発生すると土地の共有者がその配偶者や子供、孫などへ移ることになります。

自分の代では他の共有者と良くコミュニケーションがとれていたので問題はありませんでしたが、果たして自分の配偶者や子供たちは自分と同じようにできるものなのでしょうか?

共有者間でトラブルが発生すると、その土地の処分には原則として共有者全員の同意が必要になるため、その土地に何かを建てたり、またはその土地を売却することは難しくなります。

共有者が少ない場合はまだ対策のとりようがありますが、9~10人で共有している土地は、「事実上何もすることができない土地」になってしまっていることがあります・・・(ー_ー;)

何が言いたいかというと、節税対策だけが相続対策ではなく、このような共有地の問題解消こそ、急いで行うべき相続対策だということです。

共有している土地はできる限り早く対応を決めるべき

あなたが共有する土地は、いつから共有状態となったのでしょうか?

あなたの代からなら、まだ間に合います!

急いで共有する土地をどうすべきなのか、他の共有者と話し合いましょう。

前の代からでもまだ間に合います。

共有となった事情や当時の話をなるべく多く集め、他の共有者と話し合いましょう。

事情を知っている人が多ければ多いほど話はしやすくなるでしょう。

二代以上前からの場合は、・・・状況によります。

特に相続に相続を重ねて、共有者が4人、5人と増えてしまっている場合は一度不動産や相続に詳しい専門家の話を聞いてみるべきです。

放置するとさらに共有者が増えていき、前述したような「事実上何もすることができない土地」となってずっと固定資産税などの維持費を払うだけとなってしまうからです。

相続などで発生する土地の共有は、一見公平なように見えて、実は争いの種となる危険な行為です。

所有する土地をどのように相続していくのか、または、共有となった土地をどのように解消していくのか、この確定申告を機会に、ぜひ一度お考えください!

2019年、今年もありがとうございました!【66】

振り返ってみるとあれもこれも今年のことだったのか、と不思議に思ってしまうほど「あっという間の」1年でした(^_^)

今年、改めて感じたのは「宝塚は相続のまち」ということです。

大阪や神戸などの都市部では「事業で財産を築いた方に相続が発生する」というお客様が多かったのですが、宝塚では「相続対策で事業を行っている」という「相続ありき」のお客様が多いことが特徴です。

そうなると、ご相談の内容も相続対策を基本としたものになります。

相続税法は年々改正を繰り返し、複雑さを増しているため、一般の方が最良の選択を行うことが難しくなってきています。

そんな相続が数多く発生する宝塚の税理士事務所であるからこそ、植田会計事務所は相続のご相談にはより親身になってご対応させていただくつもりです!

また、当然相続財産を活用した事業所得、不動産所得などにかかわるご依頼もサポートさせていただきます。

来年も、より一層皆さまのお手伝いができるよう情報を集め、お伝えいたします。

これからも植田会計事務所をよろしくお願い申し上げます。

 

年末調整 配偶者の所得を間違えたらどうなるの?【65】

今年も残すところあと1カ月と少し・・・。
毎年つぶやいていますが、1年ってあっという間ですね〜(^_^)
そして年末ということは、最後のイベント「年末調整」の時期でもあります。
既婚者の場合、年末調整で「配偶者の扶養控除申告書」を適用?される方も多いと思いますが、あれに書かれている「配偶者の所得の見込額」って皆さんどうされていますか?
仕事上よく見かけるのが「所得ゼロ」または「所得100万円」です。

その所得、本当に合っていますか?

いや、配偶者が働いていなくて、本当に所得ゼロなら問題はないのですが、後から「妻はパートに出ているけどそんなに稼いでいないからゼロです」という話を聞くとげっそりします(^_^;)
それではと配偶者の収入を、源泉徴収票や入金額で調べてみると「意外と稼いでいたんやな・・・」となるケースもあったり・・・。

所得100万円と書かれていた場合は、真っ先に「これは年収100万円の間違いではないか?」と疑います。
所得100万円だと、控除を受ける方は配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除も満額受けられませんからね・・・。

さて、そのような理由で配偶者の所得を間違えたまま源泉所得税を徴収し、さらには年末調整まで行ってしまった場合はどのような問題があるのでしょうか?

勤め先に届く、扶養控除是正通知

ある日会社に税務署から一通の封書が届きます。
そこには「従業員Aさんの扶養控除に誤りがあるのではないか」「配偶者Bさんの〇年分の所得が超過しているのではないか」という趣旨の文書が記載されています。
通称「扶養控除是正通知」です。

こうなると会社はAさんを呼び出し、配偶者の本当の所得を聞き出して過去の年末調整を再計算する必要が出てきます。
その際は直近3年間の状況も調べてみて、間違っていたら指摘された年だけでなく、間違っていた年すべてについて再計算を行います。
もちろん、扶養が減った場合は納付すべき税額が出てきますので、指定された日までに納付を行います。
この納付すべき税額はAさんが負担すべきなので、次回の給与から毎月の源泉所得税とは別に徴収するか、別途会社に納付額を支払う必要があります。

影響は所得税だけでなく、住民税にも・・・

さらに、会社は再計算して訂正したAさんの給与支払報告書をAさんの住む市区町村へ提出しなくてはならず、その結果Aさんの住民税も過去にさかのぼって増加することがあります。
現在進行中の年度分は、役所より住民税特別徴収額の変更通知が届くので、そのとおりに徴収すれば済みます。
過年度の住民税はAさんの自宅へ納付書が届きますので、Aさんが自分で納付する必要があります。

また、会社が「配偶者が扶養の範囲内であることを要件に」家族手当を支給している場合は、通常であれば返還してもらうことになります。
月1万円でも年間12万円、3年間だと36万円にもなります!

会社の言われるままに書いている配偶者控除の申告書ですが、間違えるとかなりややこしいことになりますね・・・(^_^;)
間違いを税務署に指摘されると会社も手間だし、本人にとっても予定外の支出となりますので、配偶者の控除を受けられる方は、何か資料に基づいて配偶者の所得を把握するようにし、くれぐれも間違いがないようにお気を付けください。

弥生クラウドが不安定・・・【64】

普段はまったくラグビーを観ることがなく、ラグビーといえば「スクールウォーズ」で得た知識しかない私ですが、昨日のラグビーワールドカップ<スコットランド戦>は楽しませてもらいました(^_^)

楽しむ、というより最後の15分間は緊張の連続!
手に汗握る戦いとはまさにこのことです。

今回の日本チーム<ブレイブブロッサムズ>の活躍で、私のようにラグビーに関心を持った人も増えたと思います!
そう考えると、彼らの活躍は勝利以上のものを日本にもたらせたといえますね!
南アフリカ戦も期待です!!

弥生ドライブの不安定化・・・

さて、本日は祝日ですが事務所で作業を行っております。

例年、10月はそれほど忙しくない時期なのですが、今年はありがたいことにスポットの仕事をいくつかいただいたので、少しでも作業を進めることにしました。
入力用のエクセル作成はパートさんへ依頼しているので、それ以外の作業にとりかかります。

植田会計事務所ではご存じのとおり、弥生会計をメインに使用しております。
データももちろん弥生のクラウドシステムである「弥生クラウド」に保存しているのですが、これが最近不安定なんですよね~。

本日も作業していると弥生クラウドにデータがなかなか送信できません・・・。
稼働状況を調べてみると・・・↓

「現在、弥生ドライブへの接続が不安定な状態のため、調査中です」

勘弁してよ~(^_^;)
これじゃあ何のために出勤しているのだか・・・?

ちなみに、弥生のサービス稼働状況は次のページで確認できます。
弥生公式HP:サービス稼働状況

しょうがないので送信のキャンセルを行いますが、このまま↓固まってしまい、

送信もできないし、送信のキャンセルもできないという状態に・・・(-_-;)オイオイ

最近、弥生ドライブの反応がおかしい?

上記の問題はタスクマネージャから弥生ドライブを強制終了することで解決しましたが、問題は弥生ドライブの反応が最近おかしいことです。
(注:強制終了しましたが、再起動に失敗したのでセーフモードで起動→再起動→エラーチェックまでしておきました。再起動の失敗は弥生ドライブに関係しているか不明ですが・・・)

弥生会計のデータファイルを弥生クラウド上に上げている場合、起動時はクラウド上のファイルを直接開き、終了時はデータがクラウドへ送信されて終了します。
ところが最近、終了時のデータ送信が頻繁に失敗するのです。
キャプチャを撮り忘れたのですが、確か「混雑しているので送信できません!」という理由だったはずです。

再度送信すれば正常に終了するのですが、なんか怪しいなあ~?と思っていたところに今回のような不安定化という事態・・・。

これは困りますね~。
会計事務所にとって、会計データというのは絶対に守らなければならない財産にあたります。
というのも、会計データは会計事務所だけの財産ではなく、「お客様からご依頼を受けて入力したお客様の財産」または「税務申告書を作成するためにお客様が入力したデータをお預りしているお客様の財産」だからです。

その会計データを保存している場所が不安定というのは本当に困ります(-_-;)
繰越処理の際の問題さえなければ天下のグーグル様に預かってもらうこともできるのですが・・・。

やっぱり弥生だが、「職人」の魂を失わないでいられるか?

「会計は弥生」「データ保管はグーグル」なんてややこしいことはできませんので、現実的には弥生に「弥生クラウドの増強と安定化」をお願いしなければなりません。

でも、当の弥生にその辺の使命感や危機感があるのでしょうか?
弥生の事業ビジョンに「事業コンシェルジュ」というものがあります。
これは事業領域をこれまでの「会計」とそれに関連する「給与」「販売」といった「業務の支援」から「事業の支援」に拡げようというものです。

事業の支援として猛プッシュしているのが子会社であるアルトアが行っている「アルトアオンライン融資サービス」です。
弥生会計で処理された会計データから融資を実行するという商工ローン(最近はビジネスローンという?)です。
金利は高めですが、会計データのみで査定を行い、担保・保証人不要、最短即日で融資が実行されることを考えれば妥当ではないでしょうか。

それは良いのですが、そういった新たな事業支援に注力し過ぎて、柱である会計サービスがおろそかになるのではないかと心配しています。

弥生会計がなぜこれほどまで会計事務所に支持されてきたのか。
それは、会計事務所の要望を「上手く」くみ取った改良を積み重ねてきたからです。
入力のしやすさ、試算表から元帳、伝票へのドリルダウンのしやすさなど、プロから見て非常に良く出来た会計ソフトであることは間違いありません

会計事務所で働く人たちは気難しい「職人」気質の方たちが多いように感じます。
そんな職人たちの支持を得た弥生会計もまた「職人」気質を持ったすばらしい会計ソフトだと思いますが、最近の弥生を見ていると「本業に手が回っていないのでは?」と思わせる場面がちらほら・・・。

もし新規事業の拡大でリソースが不足しているなら「弥生の本業は何か」ということを思い出して欲しいですね。
弥生が会計に対する「職人」の魂を忘れてしまったら、他の会計ソフトとの差が無くなってしまうので・・・(^_^;)

個人的には半年後くらいに
「改元や消費税の増税対応もあったので弥生も忙しかったようです!」
「一時的な現象でしたね!」
などと感想を書いている気がするのですがね~(^_^;)

役所といえども人間のすること ミスは避けられない?【63】

一気に季節は秋に!と思いきや、また暑さがぶり返したりと、なかなか涼しくはなってくれない9月でした。
それでも朝はひんやりとするので、午前中の活動は大分楽になりました。
去年は10月末まで半袖シャツでしたが、今年はどうなるか・・・?

役所といっても人間がやる以上ミスはある

先日、私が主催(?)する法人の「目的」を変更するため登記を行いました。
法人はどんな活動を行うのか、目的を定める必要があり、その目的は登記の必須事項です。
そのため、目的を変更した場合はきちんと法務局で変更登記を行う必要があるのです。

お客様の登記なら提携している司法書士の先生にお願いするのですが、私が主催する法人の登記で、しかも簡単なものなら基本自分で登記してしまいます。

このときもサクッと書類を作成して登記申請完了!
あとは書類に問題がなければ1週間ほどでできあがりです。

そして登記完了の予定日・・・。
インターネット上から登記内容を確認できる「登記情報提供サービス」を使って謄本をとってみると・・・、できています!
しかし!その内容をよく見てみると、肝心の目的が1つ抜けています・・・(^_^;)

あれ?確か目的は4項目で申請していたはずなんだが・・・?
申請書類は窓口に出す前にスマホで撮影しています。
なのでその画像をチェック。
やはり目的は4つ。
こりゃいかん!と思い、急いで法務局へ電話。
担当の方も「こちらのミスで抜けてしまいました!」と平謝り。
幸いすぐに訂正してもらい、翌日には「訂正完了いたしました!」という連絡ももらえました。

ただし、登記情報提供サービスを使用して取得した謄本代は戻って来ず。
これが窓口で取得した場合は「差替え」が可能らしいのですが、ネット上で取得した場合はダメとのこと。
おそらく担当した法務局だけでなく、登記情報提供サービスの運用部署の手続きも必要になるためだとは思うのですが、それもなんだかなあ~?
まあ少額だし、ミスした謄本は記念に取っておきますね!(^_^)

仕方がないよ、にんげんだもの?

今回は法務局の話でしたが、税務署や市役所も同様にミスはあります。
もちろん私たち税理士も、常にミスと隣り合わせです。
どんなに機械化・自動化が進んでも、それを運用するのが人間である以上ミスは不可避なんですよね~。
ミスを起こさないように努力することは当然ですが、同時にミスした場合にどのようにカバーするかも考えておかなければなりません。

ミスを起こさないためには一定のルールを定め、「そんなに細かくチェックしなくても大丈夫なんだけどなぁ」と思いつつも毎回そのルールを守ります
ミスのカバー方法は、これまでの経験・知識と、先人たちの知恵を活用します。

これからも、できればミス無く進められるように、今日もチェック、チェック、チェック・・・を続ける植田会計事務所でした。