「税金」カテゴリーアーカイブ

【81】確定申告 振替納税のオンライン申請はハンコいらずで超簡単!

確定申告の真っ最中、お客様に振替納税をご案内しようとしたらいつの間にかオンラインで申請できるようになっていたので記念にやり方をアップしておきます。

便利な時代になったものですね~(^_^)

 

必要なもの

・e-taxの利用者識別番号とパスワード

・自分名義の金融機関口座とパスワード

 

まずはe-taxソフトweb版にログイン。

https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do

※e-taxソフトweb版の操作に必要な拡張機能のダウンロード等を求められた場合はすべてインストールしておきます。

 

「申告・申請・納税」を選択。

 

新規作成で「操作に進む」。

 

「口座振替依頼書を提出する」の「口座振替依頼書(申告所得税及び復興特別所得税)」を選択。

 

次の「申込内容」の画面では、「注意事項、個人情報保護方針、約定について同意する。」のチェックボックスはちゃんとリンクを開いて内容を確認しないとチェックが入りません!

忘れやすいので注意!

申込内容を入力していきます。

住所は自分の住所を入力します。

また、事業を行っている事務所や店舗を納税地としている場合は「申告納税地」のチェックを入れて、事務所等の所在地を入力します。

私は事務所を申告納税地としているため、この欄に事務所の所在地を入力しています。

入力がすべて完了すると「次へ」がクリックできるようになります。

税務署の確認が出るので問題なければ「OK」。

 

振替を行う金融機関を選択します。

ここはさくっと先に進めると思います。

 

ここからは選択した金融機関のwebサイトへジャンプします。

キャッシュカードの暗証番号が必要になりますのでご準備ください。

私が選択した金融機関ではログインしてからサービス内容と口座振替規定などを確認し、本人確認として生年月日を入力するだけで金融機関の口座振替申込は完了しました。

とてもシンプルで、画像をお見せできないことが残念です(^_^)

 

そして、金融機関側の申込が完了するとすぐに国税庁のサイトに戻ってきます。

あまりにも早いので驚きます(^_^;)

 

申告内容等をすべて確認し、問題なければ「提出」へ。

すると「以下の内容で受け付けました。」という画面が出ます。

必要な方はこの画面を印刷等しておきましょう。

 

所得税だけでなく、消費税の振替納税が必要な方はそのまま画面下部の「追加申請(消費税)」から消費税の申請画面に進みます。

消費税についても手順は上記所得税と同様ですが、先ほど入力した内容が口座名義の欄以外埋まっているので楽ですね。

 

手続きが完了したら「閉じる」から元の画面に戻ります。

 

次は左ウィンドウの「送信結果・お知らせ」からメッセージを確認しましょう。

ちゃんと受付完了になっています。

以上です。

 

【75】持続化給付金を受け取った人は確定申告しなければならない?

コロナ禍において事業などが困窮し、国から持続化給付金や家賃支援給付金を受け取られた方が多くおられます。
また、持続化給付金を受け取られた方は他にも県や市などから「給付金」「補助金」「支援金」といった名目のお金を受け取られている方が多いようです。

現在、2020年(令和2年)分の確定申告期間ですが、2020年中に持続化給付金など上記のようなお金を受け取られた方は必ず確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告する必要があるわけではない

結論から述べると、必ず確定申告をする必要があるわけではありません。

確定申告をする必要がある方は、収入から経費を引いた残りである「所得金額」から、さらに健康保険料や基礎控除などの各種所得控除を引いてもなお余りである「課税所得」が出る場合です。
※正しくは課税所得があってもさらに配当控除を引いて税額が残る場合ですが、今回は割愛します。
国税庁HP:確定申告が必要な方

そのため、
・事業が赤字
・事業は黒字だが所得控除を引くと所得金額がゼロになる
場合は確定申告の必要がありません。

ただし、収入には含めて計算する必要がある

そして持続化給付金ですが、この事業の収入に含めて計算します。
そして持続化給付金や家賃支援給付金、兵庫県の事業再開支援金、宝塚市や伊丹市の事業所等賃料補助金、神戸市の中小企業チャレンジ支援補助金などもこの事業の収入に含めて計算します。

事業の収入に含めて計算し、そこから経費を引いて赤字である場合、または、所得控除を引いて所得金額がゼロとなる場合は確定申告の必要が無くなるのです。

もっとも、相談会などで2020年分の確定申告を拝見していると、本業の売上は減少しているのに持続化給付金などを受け取っているため、収入の総額は2019年よりも増加している方が結構いらっしゃいました(^_^;)

事業所得を基に受給された方は「雑収入」の項目に給付金などを計上し、「本年中における特殊事情」の欄に「雑収入のうち100万円は持続化給付金、120万円は家賃支援給付金・・・」などと記載しておくと税務署の心証も良くなるかもしれません。

計上するタイミングは支給が確定した日

なお、計上するタイミングは支給が確定した日(支給日の通知が無く、振り込みのみ場合は振込日)になります。
※2020年中に支給が確定した場合は2020年分の収入に計上し、2021年中に支給が確定した場合は2021年中の収入に計上します。来年も注意が必要ですね。

持続化給付金などはコロナの影響で困窮する事業者を支援する目的で支給された、税金を源とするお金です。
支給を受けたことで赤字を免れたならば、余った部分には税金を通じて国に戻すべきでしょう。
くれぐれも収入に計上することを忘れないようご注意ください。

【73】固定資産税等の減免、申告は2月1日まで

新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置の影響により収入が減少した場合、令和3年度の固定資産税等(固定資産税+都市計画税)が減免されます!

 

適用されるためには、

①中小企業者、小規模事業者であること

②固定資産税等が課される事業用家屋や償却資産を所有していること

③2020年2〜10月の間の連続する3カ月間の収入が前年同期間比で30〜50%減少していること

④減免を受けるためには2021年2月1日までに申告すること

⑤事業用家屋については認定支援機関等の確認を受けること

が必要です。

 

減免される割合は、

A.収入の減少が30〜50%未満の場合・・・1/2

B.収入の減少が50%以上の場合・・・全額

となっています。

 

期限が来年2月1日までとタイトなこともあり、毎年確定申告期限ギリギリで集計されている方や税理士に年一で記帳代行を依頼している方はあらかじめ売り上げだけでも集計しておき、申告が遅れないよう注意が必要です!

 

収入減少を判定する期間が2〜10月になっているので、今すぐ集計すれば自分が減免の対象となるかどうか分かるはずです。

白色申告で月ごとに売り上げなんて集計していないよ!という方も、今すぐ2020年と2019年の売上高を集計してみましょう。

 

おそらく期限後申告の救済措置は無いと思われます・・・(^_^;)

 

また、内装設備や機械装置などの償却資産は一覧に記載するだけで提出先の市町村が対象資産かどうか判定しますが、事業用家屋(自社で所有する建物、工場、倉庫など)は認定支援機関等による確認が必要になります。

この、認定支援機関等による確認を税理士へ依頼する場合、通常は手数料が発生しますのでご注意ください。

【72】令和2年分の年末調整準備、とりあえず何をすればよいのか?

 9月30日に国税庁HPで令和2年分の「年末調整がよく分かるページ」が公開されましたが、毎年年末調整は複雑になっていくため、あのページを読んでも「よく分かる」人はほとんどいないのではないでしょうか?(^_^;)

 よく分からないままでは困るので、今回は会社の年末調整担当者が「11月末時点で、とりあえず何をすればよいのか」を自分なりに解説させていただきます。

 

とりあえず何をすればよいのか?


①扶養控除等申告書を従業員から受け取る

 「扶養控除等申告書」は令和2年最初の給与を支給する前に従業員に記載してもらい、受け取っているはずです(これを元に源泉徴収しているはずなので、無いはずはありませんよね(^_^;)ナカッタラ、イソイデカイテモラワナイト・・・)。

年末調整前にもう一度内容を従業員に見直してもらって、

 ・16歳未満の扶養親族は申告書下段の住民税に関する事項に記載されているか
 ・扶養している家族に増減がないか
 ・扶養している家族がパート・アルバイトなどで扶養から外れないか
 ・扶養している家族が障害者手帳の交付を受けていないか

 などを確認してもらいましょう。

 

②基礎控除申告書を従業員から受け取る

 今まで自動的に受けられていた基礎控除(38万円)は、今回からこの「基礎控除申告書」を提出しないと受けられなくなりました( ゚Д゚)!
 ※下の画像の赤い枠で囲った部分が基礎控除申告書になります。
 ※「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」は1枚の用紙にまとめられています。

 その代わりといっては何ですが、所得金額が2400万円以下の方(高額所得者以外の方)は基礎控除が昨年より10万円アップした48万円となっています。

 ところがどっこい、「基礎控除が10万円アップしたから減税か?」と思いきや給与所得から控除される「給与所得控除」が今回から10万円マイナスされているため、「基礎控除10万円アップ-給与所得控除10万円マイナス」で実質変動なし

 基礎控除申告書の提出がないと基礎控除ができないというデメリットを考えると、・・・うっかりミスによる税収アップを狙っているの?などと変な勘ぐりをしてしまいますね~(^_^;)

 なお、「従業員」と記載していますが、会社から役員報酬の支給を受ける「役員」も同様に①と②の書類は受け取っておいてください

 

次に何をすればよいのか?


 ①と②の申告書さえあれば、会社と従業員にとって大きな損失は避けられます。
 しかし、それだけでは年末調整は終わらないので、さらに通常やるべきことを記載しておきます。

 

③配偶者がいる従業員からは配偶者控除等申告書を受け取る

 配偶者がいる従業員からは配偶者控除等申告書も受け取りましょう。
 配偶者控除等申告書は上記②で出てきた基礎控除申告書と同じ用紙に印刷されています。

 配偶者が令和2年にいくらくらい給与収入があるか、予想額を記載してもらいましょう。

 所得金額まで計算するようお願いすると間違いが起こること必至です(^_^;)
 収入だけ記載してもらいます。

 所得金額は経理担当者か税理士任せで良いでしょう。

 

④保険料控除申告書を従業員から受け取る

 生命保険や地震保険、生計を一にする親族の国民年金や健康保険を支払っている場合は保険料控除申告書も受け取りましょう。

 この申告書には保険の控除証明や社会保険料の納付書の控えを添付してもらってください。
 保険の控除証明書については、たとえ金額が少なかろうがすべて受け取っておいた方が無難です。

 社会保険料のうち国民年金保険料は控除証明書の添付が必ず必要ですが、その他は金額の記載のみでOKです。

 分からない場合は該当する役所の部署へ「年末調整に必要なので~」と問い合わせてください。

 ちなみに、子供がアルバイトによる収入があるため扶養から外れているが、国民年金保険料を親が負担している場合、生計一であるなら親の控除に使用できますのでお忘れなく。

 

⑤住宅借入金等特別控除申告書を受け取る

 いわゆる住宅ローン控除ですね。住宅ローンの残高がある方で、控除の期間内にある従業員がいる場合は、この住宅借入金等特別控除申告書を受け取りましょう。

 え?そんな用紙どこにあるのか(^_^;)?
 従業員が住宅を取得した年分の確定申告を行った後、税務署から従業員あてに住宅借入金等特別控除申告書が控除が受けられる年分まとめて送られてきているはずですよ?
 紛失した場合は税務署に連絡して再発行を依頼しましょう!

 

年末調整は無理せずソフトの力を頼りましょう!


 上記①~⑤の申告書と資料を受け取れば後は経理担当者や税理士が年末調整を行うのみです。

 申告書にきちんと計算した控除額などを記載してくれる方もいるのですが、経理担当者は必ず年末調整ソフトに入力して、年末調整を行うようにしてください!
 毎年改正を重ねて、ここまで複雑になった税金の計算を手計算で正確に出すことは、正直、税理士でも難しくなってきています・・・

 計算ミスは従業員の税負担に直接関わってきますので、無理をせず、ソフトの力に頼るようにしましょう。

 また、この年末調整の申告書等は税務調査があった際、必ず用意するよう依頼される書類なので、年末調整が終わった後も厳重に保管する必要があります。
 ※忘れがち?ですが、退職した従業員の扶養控除等申告書も必要ですよ!

 くれぐれも「申告書は無いけど口頭で確認したから良いか!」なんてことだけはやめてください!

 税務調査では所得税や法人税の調査と同時に源泉所得税の徴収が適正に行われているかも併せて行われますので、申告書が無ければ最終的な税額が合っていても、途中経過の源泉納付額が間違っているということでペナルティを受けることがあります

  年末調整はとにかく、従業員から申告書や資料を受け取らないと始まりません。
 まだ提出できていない従業員には催促して、提出された申告書等は不備がないか確認して、早めに終わらせて来年1月の法定調書合計表や給与支払報告書の提出に備えましょう!

年末調整 配偶者の所得を間違えたらどうなるの?【65】

今年も残すところあと1カ月と少し・・・。
毎年つぶやいていますが、1年ってあっという間ですね〜(^_^)
そして年末ということは、最後のイベント「年末調整」の時期でもあります。
既婚者の場合、年末調整で「配偶者の扶養控除申告書」を適用?される方も多いと思いますが、あれに書かれている「配偶者の所得の見込額」って皆さんどうされていますか?
仕事上よく見かけるのが「所得ゼロ」または「所得100万円」です。

その所得、本当に合っていますか?

いや、配偶者が働いていなくて、本当に所得ゼロなら問題はないのですが、後から「妻はパートに出ているけどそんなに稼いでいないからゼロです」という話を聞くとげっそりします(^_^;)
それではと配偶者の収入を、源泉徴収票や入金額で調べてみると「意外と稼いでいたんやな・・・」となるケースもあったり・・・。

所得100万円と書かれていた場合は、真っ先に「これは年収100万円の間違いではないか?」と疑います。
所得100万円だと、控除を受ける方は配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除も満額受けられませんからね・・・。

さて、そのような理由で配偶者の所得を間違えたまま源泉所得税を徴収し、さらには年末調整まで行ってしまった場合はどのような問題があるのでしょうか?

勤め先に届く、扶養控除是正通知

ある日会社に税務署から一通の封書が届きます。
そこには「従業員Aさんの扶養控除に誤りがあるのではないか」「配偶者Bさんの〇年分の所得が超過しているのではないか」という趣旨の文書が記載されています。
通称「扶養控除是正通知」です。

こうなると会社はAさんを呼び出し、配偶者の本当の所得を聞き出して過去の年末調整を再計算する必要が出てきます。
その際は直近3年間の状況も調べてみて、間違っていたら指摘された年だけでなく、間違っていた年すべてについて再計算を行います。
もちろん、扶養が減った場合は納付すべき税額が出てきますので、指定された日までに納付を行います。
この納付すべき税額はAさんが負担すべきなので、次回の給与から毎月の源泉所得税とは別に徴収するか、別途会社に納付額を支払う必要があります。

影響は所得税だけでなく、住民税にも・・・

さらに、会社は再計算して訂正したAさんの給与支払報告書をAさんの住む市区町村へ提出しなくてはならず、その結果Aさんの住民税も過去にさかのぼって増加することがあります。
現在進行中の年度分は、役所より住民税特別徴収額の変更通知が届くので、そのとおりに徴収すれば済みます。
過年度の住民税はAさんの自宅へ納付書が届きますので、Aさんが自分で納付する必要があります。

また、会社が「配偶者が扶養の範囲内であることを要件に」家族手当を支給している場合は、通常であれば返還してもらうことになります。
月1万円でも年間12万円、3年間だと36万円にもなります!

会社の言われるままに書いている配偶者控除の申告書ですが、間違えるとかなりややこしいことになりますね・・・(^_^;)
間違いを税務署に指摘されると会社も手間だし、本人にとっても予定外の支出となりますので、配偶者の控除を受けられる方は、何か資料に基づいて配偶者の所得を把握するようにし、くれぐれも間違いがないようにお気を付けください。

eLTAXの利用者ID表示場所についての記事の訂正と「e-Taxと統合しないの?」【62】

7月は仕事と私事でバタバタと過ごしてしまい、結局記事の投稿ができないまま終わりました・・・。
いろいろと人生初となるイベントなどがあったのですが、まあ~良い経験になりました。
いつかまた、この経験をお客様に還元できたらと思います。

正しくは「利用者IDが表示されない場合もある」でした

話はガラリと変わりますが、以前「el-taxの利用者IDが記載されないので苦労します~」という趣旨の投稿をしましたが、訂正させてください!
以前の投稿:50 eLTAXの利用者IDはどこに記載されているのか?
「どこにも表示されません!」と書きましたが、正確ではありませんでした。

「表示されない場合もある」というのが正確です。

例えば公式のel-taxソフトを使用している場合は結構いろんな箇所に表示されています。
植田会計事務所で使用する税務申告ソフトでも、電子申告後に受け取る「メッセージ詳細」には表示されていました。

しかし、電子申告後に受け取るメールに表示されないものもあります。
少なくとも、某大手さんのソフトを使用して電子申告を行った場合は表示されません。
※その某大手さんの7年前の電子申告控えを見るとちゃんと表示されているので、仕様が変更されたのでしょうか?

結局、某大手さんは「大手」なので、お客様が植田会計事務所に移って来られる場合、「以前はその某大手さんのソフトを使用していた確率が高い」→「el-taxの利用者IDがどこにも表示されていない・・・」ということだったようです(-_-;)

e-taxとel-taxが統合してくれれば・・・

そもそもe-taxソフトとel-taxソフトの仕様が一緒ならこんな問題は生じないんですけどねえ?
税理士会でも「両システムを統合せよ」と要望を出しているので、不便に感じている税理士は多いようです。
日本税理士会連合会HP:電子申告に関する要望事項 (eLTAX 編)
(1ページ目最後の段落に上記の要望が記載されています)

統合されれば、わざわざ「e-taxで国へ法人税を電子申告」「次はel-taxで県・市へ法人県民税などを電子申告・・・」なんて二度手間が無くなります

もっと言えば、届出関係も1つ出せば関係する役所へ届くようにしていただければ大変助かりますよね?
例えば代表取締役の異動があった場合、「税務署」「県」「市」へそれぞれ異動届が必要になります。
e-taxでの異動届は結構すんなりいくのですが、el-taxではエラーの嵐となることは以前投稿した記事のとおりです(^_^;)
以前の投稿:代表取締役の異動届をe-taxで行っていますか?

さすがにel-taxを使用する場合は届出書の内容を「複製」することができますが、それでも内容的に同じものをわざわざ3部作ることは結構な手間です。

納税者の利便性を重視したシステムの構築を望みます!

やはり「国」「県」「市」の間にある垣根は大きい、ということでしょうか?

垣根といえば、毎年行われる確定申告の相談会場では「年金収入400万円以下」の方で申告不要となるケースの方に対しては「今年は申告しなくて大丈夫ですよ~」と申告しないことを勧めています
しかし、医療費や生命保険の控除を適用することで住民税が減少する場合もあるため、住民税の申告を行った方が有利なのですが、相談会場では住民税の申告はできないため、市役所へ行って申告するよう案内せざるを得ないのです。

これもどうなんでしょう?
わざわざ相談会場に来ていただいた納税者の方に、市役所に行くよう案内するのもねえ・・・。

ちなみに申告不要でも確定申告をすることは可能です。
確定申告すれば住民税の申告も同時に行ったことになるため「申告不要だけど市役所まで行くのも大変だし、ここで確定申告していくよ」という納税者の方もいらっしゃいます。

繰り返しになりますが、e-taxとel-taxのシステムが統合されていればこんな不便は生じず、「住民税申告だけの方も申告していってくださ~い」と気持ちよく案内できるのです。

実際に使用するのは納税者なので、ぜひe-taxを運営する国税庁とel-taxを運営する地方税共同機構(監督が総務大臣なので総務省?)には納税者の利便性を第一としたシステムの開発を望みます。

住民税納期の特例の納付書を無くしてしまった!【60】

※今回からナンバリングの位置をタイトルの末尾に変更しております。
こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

10連休も終わり、時代も平成から令和に移りましたが、やっていることにあまり変わりはありません。

住民税特別徴収税額、納期の特例の納付書は保管できていますか?

5月も下旬となるとお客様の決算予想や決算対策、5月申告の業務もひと段落します。
ここで一休みといきたいところですが、まずは翌月の準備を行いましょう。
植田会計事務所では、月の下旬になると翌月の税務イベントの準備を行うことにしています。

「6月は半年分の住民税(住民税特別徴収税額の納期の特例12~5月分)を納付する必要があるお客様が何人かいらっしゃるので案内を出しておくかな?」
と思って該当するお客様へご連絡差し上げたところ・・・、多くの方が納付書を無くされていることが発覚!
しかも、納付書だけでなく、納付書が同封されていた封筒一式すべて無くされているではないですか(^_^;)
さっそく再発行の手続きを行うことに・・・。

なお、「住民税特別徴収税額の納期の特例」とは、本来個人事業主や会社が雇用する従業員の住民税は毎月のお給料から特別徴収(天引き)して、翌月の10日までに納付する必要がありますが、これを半年ごとにまとめて納付することができるという制度です。
以前の投稿↓でも取り上げたことがありましたね?
植田会計事務所HP:住民税の「納期の特例」は納期限に注意
所得税を天引きして納付する源泉所得税と似た制度ですね。

異なるのは、源泉所得税が「当月の支給額に基づいて税額が決まる」のに対し、住民税は「給与から徴収する税額があらかじめ決まっている」ことです。

さて、この時期は他にも税金のお知らせが届く時期です。
自動車税と固定資産税が多いでしょうか?
そのため、お客様との会話も混乱しがちです。

植田「半年分の住民税を納める時期なんですが、そのための納付書は手元にありますか?」
お客様「住民税?役所から届いた税金はすべて納めておきましたよ」
植田「それは去年の6月ごろに宝塚市から届いたものですか?」
お客様「去年ですか?最近届いたものは納めているのですが。去年届いたなら、届いた時点で納めているはずですが?」
植田「え?去年の12月から今年の5月までの住民税なので、納付は今年の6月になります。そのための納付書も保管していただいているはずなんですが・・・」
お客様「え?そんな納付書あったかな・・・?」
植田「・・・これは再発行を依頼した方が早そうですね」

納付書の再発行は結構手間がかかります

納付書を無くした場合は、再発行しなければなりません。
再発行するためには該当する役所へ連絡しなければなりませんが、これが結構手間になります。
というのも住民税の納付書は従業員が住んでいる役所ごとに発行されます。
例えば従業員が3名でそれぞれ宝塚市、伊丹市、西宮市に住んでいる場合、納付書は3枚必要になるので、再発行の依頼も宝塚市、伊丹市、西宮市の3カ所に行うことに・・・。

納付の手間を省略するための「納期の特例」ですが、逆に役所の仕事を増やしてしまっているような・・・(^_^;)

納付書がダウンロードできると助かるのですが、法人住民税と異なり、ダウンロードのサービスは行っていないようです(行っている役所もあるのでしょうか?)。
そのため、納付書を紛失した場合は地道に電話連絡して納付書を再発行してもらうしか手がありません。

再発行を郵送で届けてもらう場合、手元に届くまで数日を要することもあります。
納付書の有無はお早めにご確認のうえ、納期限に遅れることのないようご注意ください。

58 ふるさと納税の明細は1件ずつ記載しないといけないの?後日談

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

確定申告は資料の保管・整理まで終わって、ようやくゴールです

今更ながらですが、確定申告が終わりました!
今年は様々な改善を行ったことにより、作業効率はかなり良くなったはずでした。
が、同時期に確定申告以外の業務が重なったことにより、結果としては3月15日最終日まで作業を行うことに・・・(^_^;)
作業効率を改善したり、パートさんを採用しておいて良かった・・・。

さて、会計事務所の仕事は皆さまの確定申告を行って「終わり!」では当然ありません。
申告が終わったら必要な資料はコピーやスキャンを行って事務所で保管し、申告書の控えとお預りした資料をお返しする準備にとりかかります。

また、軽微な記載もれがある場合は税務署から連絡が入りますので、こちらも確認の上、必要があれば再度データを送信しておきます。

それはいいのですが、今回お伝えするのはタイトルにあるとおり、以前投稿した「ふるさと納税の明細は1行ずつ記載しないといけないの?」についての後日談です。

ふるさと納税の明細をまとめて記載したところ、税務署から連絡が・・・

以前、「ふるさと納税の明細はまとめて記載してOK」という記事を投稿しました。
ふるさと納税の明細は1件ずつ記載しないといけないの?

内容を要約すると、植田会計事務所のお客様へ「ふるさと納税の寄付可能額をお伝えするサービス」を開始したところ、これが好評でした(^_^)
皆さん3~10件の寄付を行う方が多いのですが、中には寄付の件数が20件を超える方も・・・!
それはそれで節税できてめでたしめでたしとなるところですが、申告するとなると入力が大変です。
「まとめて記載できたら楽で助かるな~」と思っていたところ、確定申告の相談会場で税務署の方が「まとめて記載してもOKです」と話されているのを聞き、調べてみると確かにそのような記載方法が国税庁HPに掲載されていたので良かった良かった、というお話しです。

さて、今回も同様に数件ある寄付先について、代表寄付先を1件選び、
「〇〇町 他」
「〇〇県〇〇市〇〇・・・ 他」
として記載して申告していたところ、3/15を過ぎた頃にとある税務署より連絡が・・・

「〇〇税務署ですが、先生の申告された納税者のふるさと納税について、寄付金の記載事項がまとめて記載されているようですが・・・」
「はい、そのとおりですが?」
「第二表はまとめても結構ですが、添付省略する際の記載事項には1件ずつ明細を記載していただきたいのですが
「え?まとめて記載しても良いとされているのに、結局1件ずつ記載が必要なんですか・・・(-_-;)?」
「必要です。よろしくお願いいたします」

よろしく、と言われても軽々しく「はい分かりました」とは回答できません
ここで引き下がると来年から作業量が増えてしまいます。

そこでまた国税庁のHPを再チェック。
すると、平成30年分のQ&Aでもふるさと納税の記載方法について回答がありました。
国税庁HP:寄付金の入力件数が多い場合の入力方法について

平成29年分よりも、さらに簡素化されていますね(^_^)
これをもとにまた税務署へ回答します。

「皆さんそうされています」論法は通じませ~ん(^_^;)

「やっぱり国税庁のHPにもまとめて記載しても大丈夫とありますよ」
「そうなんですか?・・・でも、他の税理士先生は皆さん1件ずつ記載されていますので、やはり1件ずつ記載してもらえませんか?」
いやいやいや、この回答はおかしいですよね?(^_^;)

税務調査でもたまに出てくるこの「皆さんそうされています」論法
慣れていない方だと「それなら仕方ないか・・・」となるところですが、植田会計事務所ではご法度です。

「国税庁のHPでもまとめて記載して良いとされている」ことと「納税者の作業負担が増してしまう」ことを再度説明し、一度内部で確認するよう依頼します。
そうして待つこと数分、税務署から回答がありました。
「先生のおっしゃるとおりで結構です」
ですよね~(^_^)
誤解が解けて良かったです!とお伝えしてやり取りを終えました。

正しい情報に基づいた確定申告を!

まあ今回のようなトラブル?が起こるのも、従来の紙ベースでの申告から電子申告への移行途中にあることが原因ではないでしょうか?
税務署の方も税務上の取扱いだけでなく、申告方法ごとの取扱いを覚えられるかというと・・・、かなりの負担ですよね?

ただし、だからといって納税者側の事務負担が増えて良いことにはなりません
法律や公式に表明しているルールに従い、なるべく少ない負担で確定申告を行っていただければ・・・という思いから今回の投稿を作成いたしました。
皆さまも不確かな話に惑わされず、正しい情報に基づいた確定申告を行ってください。

56 逆瀬川アピアの確定申告相談会場、皆さんe-taxに慣れてきました?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

昨年も投稿したのですが、今年も確定申告相談会の時期となりました。
私が従事する逆瀬川アピアの会場も、早い人は朝7時から並んでいるそうです
早朝は寒いので、体調にはお気を付けください・・・。
アピアさかせがわHP:「確定申告の相談会」

この逆瀬川アピア会場、相談会に従事する税理士は一日に20人おります。
そのうち6人がパソコンコーナーを担当し、残りは書類整理コーナーを担当します。

以前、税理士は全員書類整理コーナー担当だったのですが、パソコンコーナーも担当するようになった昨年から、私はパソコンコーナーを希望しております。
「スマホやクラウドなどを活用しましょう~」と勧めている植田会計事務所なので、こういうときこそ率先して「よりIT寄り」なものを選択しないと・・・ですね。
今どきパソコンを使うだけで「IT」かと言われると「?」ですが・・・(^_^;)

さて、そんなパソコンコーナーですが、e-taxを問題なく使える方が明らかに増えていました!
昨年はパソコンコーナーに来られた方ほぼ全員に「大丈夫ですか?」と声をかけてお手伝いしていましたが、今年は「大丈夫ですか?」と声をかけても「大丈夫です!」という答えがしばしば聞かれるではないですか!
時代は変わりつつありますね~。

印刷可能となるまで、しっかり確認しましょう

逆瀬川アピアの会場では電子申告用のICカードを貸与しています。
クリアファイルのポケット部分に入っている白いカードなのですが、存在感が薄いため?「まずICカードを読み取り機に当ててください」とお伝えしても「ICカード?そんなのもらってないよ」という反応がしばしば・・・(^_^;)
とにかくこのICカードを読み取らせないと入力が開始しないのです!

また、申告書完成後もICカードを読み取らせて「印刷準備完了!」とならないと、印刷コーナーで自分の申告書の控えを印刷することができません。
申告書完成後、このICカードを読み取らせる印刷準備を行わずに印刷コーナーへ移動してしまい、その結果それまでの入力内容がすべて消えてしまうという悲劇が今年も発生しているとのこと・・・。

これから会場へ向かわれる方は、くれぐれも「ICカードを読み取らせてから印刷コーナーへ行く!」ということを忘れないでください。

還付金の受取り口座は「前回口座」と入力すればOK

計算の結果、税金が還付される場合は還付先口座の入力に進むのですが、以前も確定申告で還付を受けている場合、税務署はその口座を把握しています。

「前回と同じ口座でいいや!」という方は「ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口受取を希望される場合」を選択するとテキスト入力できる枠が表示されるので、そこへ「前回口座」とだけ入力しておけばOKです
(この方法が逆瀬川アピア会場のe-tax以外でも使えるのかは不明ですが・・・)

この方法なら「口座番号が分からない~」という場合でも安心ですね。

期間と時間が昨年と違うことに注意です!

2019年、逆瀬川アピアの会場は2月26日(火)まで開催されています。28日ではありませんよ!
時間は9:15~15:30となっています。16:00までではありませんよ!

期間と時間が昨年から変更されているので、間違えることのないようお気を付けてお越しください。

 

 

55 2019年スタート!事業主がまずすべきことは?

あけましておめでとうございます!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

2019年、快晴のスタートです!

2019年、宝塚は快晴で始まりました。
天気が良いと外出したくなりますよね?
初詣に参った近所の神社は、例年になく混雑していました。
元日から周りが賑やかだと、なんだか前途が明るいように感じます。
植田会計事務所の2019年も、活気に満ちあふれたものにしていこうと思います。

1月は提出するものが多い月です

さて、税務については、1月は慌ただしい月になります。
2019年、まずすべきことは次のとおりです。

年末調整がまだ未了の会社は、1月最初の給与支給日までに精算できるよう急ぐ必要があります。

・2019年(平成31年)分の扶養控除等申告書をまだ提出していない役員、従業員がいる場合は、1月最初の給与支給日までに提出してもらいます。

・毎月源泉所得税を納付している場合は1/10まで、半年に1回納付する納期の特例が適用される場合は1/21までに税額を計算して納付する必要があります。

・月末までに法定調書合計表を税務署へ、給与支払報告書償却資産申告書を市区町村へ提出します。

忙しいですね〜(^_^;)

早く終わらせないと確定申告に影響が出ます

昨年は給与支払報告書に手間取ったせいで、2月からの確定申告のスタートダッシュに失敗しています。
今年はすでに対策済み!同じ失敗はいたしません。
皆さまも確定申告に備えて、1月の提出物は早めに終わらせておきましょう。

それでは今年も植田会計事務所にお付き合いいただくよう、よろしくお願い申し上げます。