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住民税納期の特例の納付書を無くしてしまった!【60】

※今回からナンバリングの位置をタイトルの末尾に変更しております。
こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

10連休も終わり、時代も平成から令和に移りましたが、やっていることにあまり変わりはありません。

住民税特別徴収税額、納期の特例の納付書は保管できていますか?

5月も下旬となるとお客様の決算予想や決算対策、5月申告の業務もひと段落します。
ここで一休みといきたいところですが、まずは翌月の準備を行いましょう。
植田会計事務所では、月の下旬になると翌月の税務イベントの準備を行うことにしています。

「6月は半年分の住民税(住民税特別徴収税額の納期の特例12~5月分)を納付する必要があるお客様が何人かいらっしゃるので案内を出しておくかな?」
と思って該当するお客様へご連絡差し上げたところ・・・、多くの方が納付書を無くされていることが発覚!
しかも、納付書だけでなく、納付書が同封されていた封筒一式すべて無くされているではないですか(^_^;)
さっそく再発行の手続きを行うことに・・・。

なお、「住民税特別徴収税額の納期の特例」とは、本来個人事業主や会社が雇用する従業員の住民税は毎月のお給料から特別徴収(天引き)して、翌月の10日までに納付する必要がありますが、これを半年ごとにまとめて納付することができるという制度です。
以前の投稿↓でも取り上げたことがありましたね?
植田会計事務所HP:住民税の「納期の特例」は納期限に注意
所得税を天引きして納付する源泉所得税と似た制度ですね。

異なるのは、源泉所得税が「当月の支給額に基づいて税額が決まる」のに対し、住民税は「給与から徴収する税額があらかじめ決まっている」ことです。

さて、この時期は他にも税金のお知らせが届く時期です。
自動車税と固定資産税が多いでしょうか?
そのため、お客様との会話も混乱しがちです。

植田「半年分の住民税を納める時期なんですが、そのための納付書は手元にありますか?」
お客様「住民税?役所から届いた税金はすべて納めておきましたよ」
植田「それは去年の6月ごろに宝塚市から届いたものですか?」
お客様「去年ですか?最近届いたものは納めているのですが。去年届いたなら、届いた時点で納めているはずですが?」
植田「え?去年の12月から今年の5月までの住民税なので、納付は今年の6月になります。そのための納付書も保管していただいているはずなんですが・・・」
お客様「え?そんな納付書あったかな・・・?」
植田「・・・これは再発行を依頼した方が早そうですね」

納付書の再発行は結構手間がかかります

納付書を無くした場合は、再発行しなければなりません。
再発行するためには該当する役所へ連絡しなければなりませんが、これが結構手間になります。
というのも住民税の納付書は従業員が住んでいる役所ごとに発行されます。
例えば従業員が3名でそれぞれ宝塚市、伊丹市、西宮市に住んでいる場合、納付書は3枚必要になるので、再発行の依頼も宝塚市、伊丹市、西宮市の3カ所に行うことに・・・。

納付の手間を省略するための「納期の特例」ですが、逆に役所の仕事を増やしてしまっているような・・・(^_^;)

納付書がダウンロードできると助かるのですが、法人住民税と異なり、ダウンロードのサービスは行っていないようです(行っている役所もあるのでしょうか?)。
そのため、納付書を紛失した場合は地道に電話連絡して納付書を再発行してもらうしか手がありません。

再発行を郵送で届けてもらう場合、手元に届くまで数日を要することもあります。
納付書の有無はお早めにご確認のうえ、納期限に遅れることのないようご注意ください。