月別アーカイブ: 2021年3月

【76】中小法人等のための「一時支援金」事前確認について

現在、中小法人・個人事業者のための一時支援金(この記事では以下「一時支援金」といいます)の申請受付が開始されておりますが、植田会計事務所は一時支援金の登録確認機関となりましたので、申請される方の事前確認を行っております。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので予めご了承ください。
※給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
一時支援金事務局HP(トップページをスクロールしていくと末尾に相談窓口の電話番号が記載されています):https://ichijishienkin.go.jp/

趣旨と要件をよくご確認ください

今回の一時支援金は、①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う②「飲食店の時短営業」または③「不要不急の外出・移動の自粛」により、特に大きな影響を受け、④売上が大きく減少している中小法人及び個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい⑤2021年1月から3月までの期間における影響を緩和して、⑥事業の継続を支援するために給付することを目的としています。

申請を検討される方は経済産業省のHPに掲載されている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」と「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A」を必ず読んで今回の一時支援金の趣旨をご理解いただき、ご自身が給付の要件に該当するかご検討ください。
※経済産業省HP:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A

事前確認は身近な登録確認機関が推奨されています

登録確認機関となっている税理士事務所のお客様、商工会議所などの会員、銀行などからの事業性融資等借入をされている方であれば、事前確認の項目のうち帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。

そのため、一時支援金事務局では身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨していますので、まずはそちらをご検討ください。

植田会計事務所での事前確認について

植田会計事務所では申告をご依頼いただいているお客様以外からもご要望があれば事前確認を行いますが、事前確認の手数料として1件11,000円(消費税込)を請求させていただきます。

この手数料は事前確認通知番号を発行した場合、一時支援金を受給できるかどうかにかかわらず請求させていただくものなので、予めご了承ください。
事前通知番号発行後、7日以内に銀行振込の方法によりお支払いください。
※国からの事務手数料は辞退する方針です。

事前確認をご希望の場合は植田会計事務所まで「一時支援金の事前確認」ご依頼の旨を記載されたメールをお送りください。
植田会計事務所メールアドレス:ueda@uedatax.com
追って事前確認の日程等についてご連絡差し上げます。

なお、事前確認の方法は

①ZOOM等を使用したTV会議
②来所していただいて面談

のいずれかの方法とさせていただきます。

【75】持続化給付金を受け取った人は確定申告しなければならない?

コロナ禍において事業などが困窮し、国から持続化給付金や家賃支援給付金を受け取られた方が多くおられます。
また、持続化給付金を受け取られた方は他にも県や市などから「給付金」「補助金」「支援金」といった名目のお金を受け取られている方が多いようです。

現在、2020年(令和2年)分の確定申告期間ですが、2020年中に持続化給付金など上記のようなお金を受け取られた方は必ず確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告する必要があるわけではない

結論から述べると、必ず確定申告をする必要があるわけではありません。

確定申告をする必要がある方は、収入から経費を引いた残りである「所得金額」から、さらに健康保険料や基礎控除などの各種所得控除を引いてもなお余りである「課税所得」が出る場合です。
※正しくは課税所得があってもさらに配当控除を引いて税額が残る場合ですが、今回は割愛します。
国税庁HP:確定申告が必要な方

そのため、
・事業が赤字
・事業は黒字だが所得控除を引くと所得金額がゼロになる
場合は確定申告の必要がありません。

ただし、収入には含めて計算する必要がある

そして持続化給付金ですが、この事業の収入に含めて計算します。
そして持続化給付金や家賃支援給付金、兵庫県の事業再開支援金、宝塚市や伊丹市の事業所等賃料補助金、神戸市の中小企業チャレンジ支援補助金などもこの事業の収入に含めて計算します。

事業の収入に含めて計算し、そこから経費を引いて赤字である場合、または、所得控除を引いて所得金額がゼロとなる場合は確定申告の必要が無くなるのです。

もっとも、相談会などで2020年分の確定申告を拝見していると、本業の売上は減少しているのに持続化給付金などを受け取っているため、収入の総額は2019年よりも増加している方が結構いらっしゃいました(^_^;)

事業所得を基に受給された方は「雑収入」の項目に給付金などを計上し、「本年中における特殊事情」の欄に「雑収入のうち100万円は持続化給付金、120万円は家賃支援給付金・・・」などと記載しておくと税務署の心証も良くなるかもしれません。

計上するタイミングは支給が確定した日

なお、計上するタイミングは支給が確定した日(支給日の通知が無く、振り込みのみ場合は振込日)になります。
※2020年中に支給が確定した場合は2020年分の収入に計上し、2021年中に支給が確定した場合は2021年中の収入に計上します。来年も注意が必要ですね。

持続化給付金などはコロナの影響で困窮する事業者を支援する目的で支給された、税金を源とするお金です。
支給を受けたことで赤字を免れたならば、余った部分には税金を通じて国に戻すべきでしょう。
くれぐれも収入に計上することを忘れないようご注意ください。