月別アーカイブ: 2018年1月

e-taxソフトで法定調書を作成し、マイナンバーを表示しない方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事業者の義務である法定調書の提出は毎年1月末まで!

事業者が年明け早々に行わなければならない経理業務の一つに「法定調書の提出」があります。
e-taxソフトを使用して法定調書を作成されている方も多いと思いますが、作成する上で手間がかかる項目が「マイナンバーの入力」です。

事業者が個人である場合はもちろん、支払調書の対象となった個人についてもマイナンバーを「取得」し、「本人確認」をし、使用したマイナンバーが外部にもれないよう「適切に管理」する必要があります。

意外と困るのが、送信してそのまま控用に法定調書を印刷すると、合計表や源泉徴収票、支払調書にはっきりとマイナンバーが印字してあることです。
もちろん鍵のかかるロッカーなどにしっかりと保管しておけば問題ないのですが、できれば最初から控えには印字されていない方が良いですよね?

マイナンバーはなるべく印刷しない、保管しない

マイナンバーが印字されていない法定調書を印刷する方法は簡単です。
送信が完了したら「メッセージボックス」から送信が完了したことを知らせるメールを開きます。
そのメール、「メール詳細」を開くと、下部ウィンドウに「ダウンロード」というボタンがクリック可能になっているのでクリックします。

 

txt形式のファイルがダウンロード可能となっているので、適当な場所にダウンロードします。
通常は「e-tax利用者ファイル」という場所が最初に出てくるはずなので、私はそこへダウンロードしています。

ファイルのダウンロードが完了したらメニューボタン「作成」から「申告・申請等」をクリック。
ウィンドウ下部の新規作成の右にある「組み込み」をクリックし、「参照」ボタンから先ほどダウンロードしたファイルを選択します。
ファイルの名称は適当に付けますが、私なら後から見ても分かるように「平成〇〇年分法定調書」などと付けます。

名称を付けて「OK」をクリックすると今まで作成した申告・申請等一覧の中に組み込んだファイルが追加され、「状態」の項目が「組み込み」となっています。

組み込んだファイルを開いてみると、個人のマイナンバーは全て非表示になっているので、こちらを印刷して保管すれば漏洩の心配はありませんね。

マイナンバーの適切な取扱い・保管は個人事業者、小規模企業に関係なく、全ての事業者の義務となっています。
罰則も規定されているので、不必要なマイナンバーの印刷や保管は避けるようにしてください。

以上、法定調書のマイナンバーを表示しない方法でした。

青色決算書で使用すべき勘定科目とは?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

誰もが一度は迷う勘定科目の選択

今回は確定申告の話です。
もうすぐ2017年、平成29年分の確定申告がスタートしますが、皆さんは青色決算書の勘定科目として、何種類くらいの勘定科目を使用されていますか?

私が見る限り、最初からある勘定科目のみで処理されている方もいれば、ご自身で必要な勘定科目を作成して処理されている方など、ひとりひとり異なる方法を採用されています。

人によって方法が異なる原因は、勘定科目の選択について決まったルールが存在していないためだと考えられます。

例えば「銀行振り込み時の手数料」。
使用する勘定科目は「支払手数料」であったり、「雑費」であったり、または「仕入」や「消耗品費」など振り込む元となった勘定科目に含めてしまうなど様々です。
どれを使用しても不正解、ということはありませんが、経理を楽にしたい方には抑えておいていただきたいポイントがあります。

勘定科目の数はできるだけ少なく

経理を楽にするためのポイント。
それは「勘定科目の数を少なくする」ことです。
「な〜んだ、そんなことか」「あたりまえ」なんて思わないでください(汗)
経理に時間がかかって困る!という方の青色決算書を拝見すると、「こんなに分けなくていいのに」というくらい勘定科目が細かく設定しているケースが多いのです。

中には車関係の事業ではないのに、「車両修繕費」「車両消耗品費」「車両諸費」など、かなり細分化されている方も・・・。

では具体的にどの程度まで勘定科目の数を少なくできるのか、消費税の免税事業者を前提に考えてみましょう。

まず、収入の勘定科目は必要なので「売上高」は使用します。
「その他の収入」や「雑収入」も売上高で統一し、売上の返品や値引も売上から直接マイナスして、全て売上高で処理します。

次に売上原価関係。
棚卸がある事業なら「期首商品棚卸高」と「仕入高」、「期末商品棚卸高」は必要です。
仕入の返品や値引は仕入から直接マイナスして、全て仕入高で処理します。

経費は「租税公課」「旅費交通費」「消耗品費」「通信費」「水道光熱費」「給与手当」「地代家賃」「支払利息割引料」「減価償却費」くらいには分けておき、それ以外は全て「雑費」で処理します。
なお、人によって使用する勘定科目は分かれますが、「ガソリン代」や「車検代」は消耗品費、「携帯電話料」「切手・郵便・宅配便」は通信費、「振り込み手数料」「税理士等士業への報酬」は雑費で処理します。

さらに経費のうち「金額の合計が数千円しかない支出」は重要性が低いと考えられるため、雑費に含めて処理します。
「金額が少なく、支出回数が年に1〜2回」という支出も同様です。
そうすることで、翌年からは「この支出はわざわざ勘定科目を設定する支出ではないな」と判断できるようになります。

しかし、摘要はしっかりと

勘定科目の数は少なくする方が経理が楽になりますが、摘要はしっかりと記載するようにします。
ここでいう「しっかり」とは「詳細に」という意味ではなく、「後から見て内容が分かるように」ということです。

「消耗品費500円」では何の支出か分かりませんが、「消耗品費500円 ガソリン代」と処理しておけば領収書を見なくても内容が分かりますよね?

エクセルや会計ソフトを使って処理する場合は、あらかじめよく使用する摘要を登録しておくと、より処理が楽になります。

経理は楽に行うことが重要ですが、後から見返して内容が分からないようでは、経営分析にも税務調査にも役に立ちません。
勘定科目は少なくしつつも、二度手間にならないよう、摘要の記載は工夫しましょう。

忙しい事業主ほどダイレクト納付は使用すべき!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

毎年のことですが、世間ではインフルエンザが大流行していますね。
私も12月に予防接種を受けていたのですが、見事にA型に感染してしまいました。
あまり高熱を出さない体質なのですが、今回は39~40度で安定してしまい、眠ることもできません。
フラフラになりながら近所の病院へ行き、処方されたタミフルを服用すると次の日にはあっさり平熱に戻りました。
タミフル様様です。

税金は期限内に納付できるかが重要

さて、インフルエンザで休みましたが、税金の納期は待ってくれません。
特に1月は、10日に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税の納期」、20日(今年は22日)に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税下半期(7~12月分)の納期の特例の納期」があります。

通常なら「預かった源泉所得税を納付するだけ」なので計算はすぐに終わりますが、年末調整が絡むと資料が全部そろってから計算する必要があるため、あっという間に期限が迫ってきます。

植田会計事務所のお客様でもなかなか資料がそろわず、ギリギリになんとか資料が間に合った!という方もいらっしゃいます。
しかし、期限ギリギリで資料をいただいた場合、年末調整の結果が「納付ゼロ」なら良いのですが、「納付額が出たとき」は問題があります。
納付額が出た場合、植田会計事務所で納付書を作成するのですが、その納付書をお届けしている間に銀行窓口が閉まってしまうことがあるのです。

植田会計事務所のご近所のお客様なら間に合うよう、直接お届けすることもできますが、遠距離のお客様もおりますので、その場合は郵送でお届けすることになります。
これでは「計算は間に合ったけど、納付は間に合わなかった」となりかねません。

源泉所得税のペナルティは結構厳しい

源泉所得税の納付が「1日でも」間に合わなかった場合は、ペナルティとして「不納付加算税」と「延滞税」が課されます。

不納付加算税は納付すべき源泉所得税額の10%です。
ただし、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合、過去1年間期限通り納付が行われており今回も1カ月以内に納付されている場合などは納付を免除されます。

延滞税は納付が遅れた期間に対応する利息のような税金です。
平成30年では納期限から最初の2カ月間は年2.6%、それを過ぎると年8.9%が納付すべき源泉所得税額に課されます。
なお、計算された延滞税が1,000円未満の場合は納付を免除されます。

さらに、納期の特例を受けている事業主に「滞納」や「著しい納付遅延」がある場合は、納期の特例が取り消されることもあるのでご注意ください。

e-Taxを利用される方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はしません!

忙しくて銀行窓口へ行く時間がない!という方は、ぜひダイレクト納付を申し込みましょう。
ダイレクト納付なら電子申告した税金について、そのまま指定した口座から納付を行うことができます。

資料がそろうのがギリギリで今から銀行へ行っても間に合わない!という場合も、「今すぐ納付」を選べば銀行にもよりますが業務時間外でも即座に納付が完了し、とても便利です。

ダイレクト納付の手続きは下記のリンクを参照してください。

ダイレクト納付手続マニュアル

ダイレクト納付は申し込んでも使用するかどうか、電子申告の都度選択することができるため、e-Taxをご利用されている方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はありません!

ダイレクト納付は申し込んでから承認されるまで約一カ月かかるので、確定申告の納付に使用される方は今すぐにお申し込みください。

借入の返済を止めてみませんか?②

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

前回「借入の返済を止めてみませんか?①」の続きです。

費用についても補助が出ます

さて、気になる支援の費用ですが、総額の⅔を国が補助してくれます。
例えば毎月の借入返済が10万円、計画策定費用が30万円の場合、その月の返済資金10万円を計画策定費用にまわすだけで、残り20万円は国が補助して支払ってくれます。
そして、その月から借入の返済は止めることもできるのです。

計画を策定する企業の大きさにもよりますが、総額で45万円、ご相談者の負担15万円というケースが多いように感じます。

また「モニタリング」とは、策定した経営改善計画が承認された後、定期的に行われる金融機関への報告のことです。
この経営改善計画策定支援事業の肝は、如何に計画を実行し、その進捗を金融機関に報告できるかなので、モニタリングは必ず行わなければなりません。

モニタリングは3カ月ごとや半年ごとに行います。
金融機関を集めて行う場合や訪問して行う場合、書類を郵送して行う場合があります。
植田会計事務所では金融機関を集めて行うモニタリングを推奨しております。

モニタリングの費用も⅔は国から補助が出るので、相談される方の負担はかなり低くなっております。
私が冒頭に述べた「モニタリング費用の請求」とは、この補助を受けるための請求になります。
モニタリングの費用は、1回につき総額3万円、ご相談者の負担は1万円前後が多いように感じます。

対策は早めに手を打たないと手遅れになります

国は認定経営革新等支援機関というサポート機関を設置しましたが、ご相談に来られてもすでに手遅れとなっているケースもあります。
特に、社会保険料や税金といった公租公課の滞納が生じていると、改善が困難になります。
自社の苦況を相談することに抵抗を感じることはあるでしょうが、ギリギリまで粘ることは絶対にやめてください。
最悪の場合、計画策定の費用どころか、破産の費用も出せなくなる方もおられます。

もし、経営改善計画の策定に興味を持たれたり、資金繰りや経営に不安を感じられている方は、植田会計事務所にご相談ください。
どんな問題でも、1人で悩まれるよりは専門家を交えて話し合った方が解決の糸口が見つかりやすくなります。
植田会計事務所では経営改善に関する初回のご相談は無料で承っております。

借入の返済を止めてみませんか?①

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

先日はポートアイランドにある「兵庫県経営改善支援センター」へ、経営改善計画策定支援事業のモニタリング費用を請求しに行ってきました。

センターへは三宮からポートライナーで向かったのですが、坂を登り始めたところでポートライナーが停止します。
「時間調整かな?」と思った次の瞬間、ズルズルと後ろへ下がるではないですか!
幸い、すぐにブレーキがかかり、ポートライナーは停車。
10分程で駅員さんが駆けつけ、次の駅で全員乗り換えることに・・・。
車両故障とアナウンスされていましたが、こんなこともあるもんですね〜。

ポートライナーのような機械は定期的にメンテナンスを行なっているはずですが、それでも上記のような故障は発生してしまいます。
経営に関しても同様で、どれだけ慎重に行なっていても、また、どれだけ今までの勝ちパターンを続けていても、上手く利益が出なくなるときがあります。

利益が出ない場合の対策

上手く利益が出なくなると、当然資金繰りが苦しくなります。
金融機関からの借入がある場合、その返済原資が作れないこともあるでしょう。
これが一時的なものと「確信」できるなら、すぐにお付き合いのある金融機関に事情を説明し、運転資金を融資していただくか、短期の返済猶予を依頼しましょう。
一方、利益が出なくなる原因が一時的なものでない場合や、そもそも原因が不明である場合は、根本的な対策が必要になります。

まずは原因を解明し、対策が打つまで時間が必要です。
その間、これ以上資金が流出しないように金融機関への返済を止めましょう。
ただし、何の資料もなく「返済を止めてください」といっても金融機関は受け付けてくれません。
最低限、これ以上返済を続けると資金ショートを起こすことが分かる「資金繰り表」は用意すべきです。

そして、利益が出なくなった原因を解明し、対策を記載した「経営改善計画」を策定する旨を金融機関へ伝えます。
経営改善計画を策定することで、単に返済を止めるのではなく、現状から脱却して借入を返済していく決意を見せることが重要なのです。

経営改善計画策定支援は国が推進する事業です

しかし、今まで経営計画や資金繰りを作った経験がない方が、上記の手続をとることは困難である場合がほとんどです。

そこで、国もそうした方を対象に支援制度を設けています。
企業が苦況に陥った場合等に様々なサポートが出来ると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に相談すれば、一緒になって金融機関に対応し、計画の策定からその後のモニタリング活動まで行なってくれます。
税理士の多くは認定経営革新等支援機関として活動しているため、お付き合いのある税理士がいれば認定経営革新等支援機関か確認し、相談してみるのも良いでしょう。

もちろん植田会計事務所も認定経営革新等支援機関として登録されています。
実際に、ご相談いただいた方と共に金融機関へ出向き、返済を止め、経営改善計画策定の支援も行なっています。

長くなったので、②に続きます。

あけましておめでとうございます!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

植田会計事務所は昨年、より「会社の経理を身近にする」ため、スマホを使用した経理「スマホ経理」の推進をスタートしました。
今や最も身近になったIT機器であるスマホと経理を結び付けることで、これまで厄介な事務の一つであった会社の経理を「いつでも、どこでも」行うことができるようにサポートしております。

また、弊所は経済産業相が認定する経営革新等支援機関であり、金融機関に対する借入返済の条件変更について、お客様とご一緒に対応させていただいております。
昨年はリスケ中のお客様が、金融機関の格付けを「正常先」へと戻すことができ、共に喜びを分かち合うことができました。
その他にも借入の多いお客様のキャッシュフローのご相談について、法人・個人を合わせた視点からアドバイスをし、解消に向かったことも大きな成果です。

本年も植田会計事務所は「経理を身近に」し、「借入に共に対応」することでお客様の経営をサポートしていきたいと思っております。

本年もなおご一層のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。