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【82】事務所移転いたしました!

2022年8月1日に事務所を阪急中山観音駅前の現所在地に移転いたしました!

数年前からずっと移転先を探していたのですがなかなか条件に合う物件が見つからず、半ば諦めかけておりました。

しかし、6月末に西宮神社で祈祷してもらったところ、その日の夜に物件がネット上で見つかり、翌日見学申し込み→さらに次の日に仮申し込みというスピード決定。

西宮神社の祈祷は初めてだったのですが、すぐにご利益が出ました。

さすが商売繁盛のえべっさん!

 

6月末に物件を見つけてから8月1日の移転日までの1ヶ月の間で内装工事、移転を行うという超タイトスケジュール・・・。

まだ棚などの備品がそろっていないため、ダンボールだらけの中での新事務所スタートとなりました。

さっそくご来所いただいたお客様にはご不便をおかけしております。

ダンボールだらけではありますが、業務は通常通り行なっております。

なんとか8月中には全作業を完了させたいところですが、雲行きは怪しいような・・・。

 

場所は先述の通り、阪急中山観音駅の南出口を出てすぐのビルです。

前事務所は入り口が分かりにくく、また、看板が出ていなかったためお客様には不自由をおかけいたしました。

新事務所はビルの突き出した部分と駅ホーム側に看板が出ており、また、1階につき1フロアのビルなので迷われることもなくなるはずです。

 

看板等に記載されている業務内容が「相続」「贈与」「不動産譲渡」のみとしているのは資産税案件のお客様が分かりやすいようにするためです。

また、看板はシンプルに必要最低限の情報を伝えるだけにしようという思いもあります。

 

植田会計事務所は個人事業主、小規模企業に対するサービスも重要な業務としておりますが、そうしたお客様はHPから認知していただくパターンが多い傾向にあるはずなので、看板にはあえて事業計画や補助金サポートは記載しておりません。

決して相続専門事務所に転向したわけではございませんのでご安心を・・・。

 

まだまだやることは多いですが、皆様と共に成長する植田会計事務所を今後もよろしくお願い申し上げます。

【81】確定申告 振替納税のオンライン申請はハンコいらずで超簡単!

確定申告の真っ最中、お客様に振替納税をご案内しようとしたらいつの間にかオンラインで申請できるようになっていたので記念にやり方をアップしておきます。

便利な時代になったものですね~(^_^)

 

必要なもの

・e-taxの利用者識別番号とパスワード

・自分名義の金融機関口座とパスワード

 

まずはe-taxソフトweb版にログイン。

https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do

※e-taxソフトweb版の操作に必要な拡張機能のダウンロード等を求められた場合はすべてインストールしておきます。

 

「申告・申請・納税」を選択。

 

新規作成で「操作に進む」。

 

「口座振替依頼書を提出する」の「口座振替依頼書(申告所得税及び復興特別所得税)」を選択。

 

次の「申込内容」の画面では、「注意事項、個人情報保護方針、約定について同意する。」のチェックボックスはちゃんとリンクを開いて内容を確認しないとチェックが入りません!

忘れやすいので注意!

申込内容を入力していきます。

住所は自分の住所を入力します。

また、事業を行っている事務所や店舗を納税地としている場合は「申告納税地」のチェックを入れて、事務所等の所在地を入力します。

私は事務所を申告納税地としているため、この欄に事務所の所在地を入力しています。

入力がすべて完了すると「次へ」がクリックできるようになります。

税務署の確認が出るので問題なければ「OK」。

 

振替を行う金融機関を選択します。

ここはさくっと先に進めると思います。

 

ここからは選択した金融機関のwebサイトへジャンプします。

キャッシュカードの暗証番号が必要になりますのでご準備ください。

私が選択した金融機関ではログインしてからサービス内容と口座振替規定などを確認し、本人確認として生年月日を入力するだけで金融機関の口座振替申込は完了しました。

とてもシンプルで、画像をお見せできないことが残念です(^_^)

 

そして、金融機関側の申込が完了するとすぐに国税庁のサイトに戻ってきます。

あまりにも早いので驚きます(^_^;)

 

申告内容等をすべて確認し、問題なければ「提出」へ。

すると「以下の内容で受け付けました。」という画面が出ます。

必要な方はこの画面を印刷等しておきましょう。

 

所得税だけでなく、消費税の振替納税が必要な方はそのまま画面下部の「追加申請(消費税)」から消費税の申請画面に進みます。

消費税についても手順は上記所得税と同様ですが、先ほど入力した内容が口座名義の欄以外埋まっているので楽ですね。

 

手続きが完了したら「閉じる」から元の画面に戻ります。

 

次は左ウィンドウの「送信結果・お知らせ」からメッセージを確認しましょう。

ちゃんと受付完了になっています。

以上です。

 

【80】2021年を振り返り、2022年へ

2022年が始まったばかりですが、確認の意味も込めて今回は2021年を振り返ってみます。
コロナ2年目となった2021年は植田会計事務所にとって大きな転換の年となりました。
その転換の内容は大きく分けると以下の二つです。

事業再構築補助金に採択される!
・国内の補助金としては最難関といわれる「事業再構築補助金」にチャレンジされたお客様の申請をサポートさせていただき、無事すべてのお客様の申請が採択されました。現在は補助金を受け取る事業の開始をサポートさせていただいております。

WEB面談で広がる出会い
・国の一時支援金・月次支援金の事前確認を行う登録確認機関として活動し、それまで利用頻度の少なかったZOOMを利用したWEB面談を活用するようになりました。その結果、訪問・来所を必要としないお客様や遠方のお客様とも出会うことができるようになりました。

2022年、更なる困難はあるけれど・・・!
2021年は転換の年であり、多くの出会いがあったことで業務の量も大幅に増加しました。
そのためこのブログの更新がおろそかになってしまいました、というと言い訳になりますので、この点は今年の改善項目とする方針です。

2022年は今も猛威を振るうコロナの直接的・間接的影響で、多くの個人・企業が困難な状況に陥るのではないかと予想しています。
植田会計事務所は、そんな困難に立ち向かう方々の良き相談相手となり、より良い未来への手助けができるよう全力でサポートさせていただく所存です。

2022年も良い出会いがありますように、また、良い仕事ができるよう、皆様、本年もよろしくお願い申し上げます。

【79】 月次支援金 の受給資格喪失、やはり補足が入る

6/16より申請受付が開始された月次支援金ですが、皆さん4月分、5月分の申請は済まされたでしょうか?
4月分、5月分の申請期限は8/15までとなっておりますのでお早目の申請をお勧めします。

さて、前回【78】月次支援金はここが一時支援金と違いますでもお伝えしましたが、月次支援金にはいくつか注意しなければならない事項がありました。
特に「月次支援金で不給付となった場合は他の月や一時支援金の受給資格を失う」という項目は影響が大きすぎるため、何らかの説明が追加されるのでは・・・?とお伝えしていたのですが、やはり補足が入りましたね。

一時支援金を含む月次支援金の受給資格の喪失

まずは内容の確認からです。
皆さんが提出することになる月次支援金の宣誓・同意書の2つ目の項目を抜き出してみました。

赤い下線の部分をつなげて少々読みやすくすると、「月次支援金が給付されない月があった場合には、過去に給付を受けた全ての支援金(一時支援金含む)を返還してもらう場合もあるほか、まだ給付されていない月次支援金は給付されず、その後の月の月次支援金の申請も行うことができなくなる場合がある」となります。

不給付となる場合とは

それでは給付されない場合=「不給付」とは何かと調べてみると、給付規程第2章第25条(不給付要件)、第26条(審査)、第27条(月次支援金の給付・不給付)に不給付になるケースが記載されています。
注意が必要な部分を読んでみるとこうなります。

1.事務局が不備を指摘等したにもかかわらず、申請者が不備を直すための書類等を提出等しなかった場合

2.明らかに給付の要件を満たさないと事務局が判断した場合

まず、1.については、申請した人は事務局から不備の修正や追加資料の提出を求められた場合には必ず何らかの対応を行う必要があり、放っておくと不給付になってしまうことが分かります。

次に2.については、明らかに月次支援金が支給されない事業者であるにもかかわらず申請があった場合には不給付にします、ということです。

1.は仕方がありません。
申請したからには申請を自ら取り下げるか、不給付となるしかないからです。
事務局があれこれ不備の修正や追加資料を求めているのに何も対応しなければ、事務局としては不給付とせざるを得ません。
なので、事務局から連絡が入った場合は必ず適切に対応するようにしてください。

「とりあえず」で申請してはいけなかった?

問題は2.です。
「明らかに月次支援金が支給されない事業者」における「明らか」がどの程度なのか明確ではありません。
一時支援金の場合、事業者が支給対象となるのかどうか分からないときの事務局の対応は「とりあえず申請してみてください」でした。
とりあえず申請してみて、だめな場合は審査で不給付となるからというものです。

植田会計事務所も事務局の回答が常に「とりあえず申請してください」というスタンスだったため、支給対象になるのか判断できない場合は申請を勧めてきましたが、一時支援金でとりあえず申請して不給付となった場合、月次支援金は申請できないことになります。

また、月次支援金を申請して不給付となった場合、一時支援金まで返還することになるため、これまでのように「とりあえず」といった安易な気持ちでは申請できなくなりました。

このため、前回の投稿で、これはさすがにやり過ぎでは?何らかの補足説明が入るのでは?とコメントした次第です。

受給資格喪失に補足が入りましたが・・・?

すると、6/16に公表された支給規程では、受給資格の喪失について補足が入っていました。
第27条第二項第4号を読むと、「不給付となった場合にはその申請の悪質性又は給付要件を満たしていないことが明らかな度合いにより、給付を取り消すことができる」とされています。

単純に「不給付=受給資格喪失」とするのではなく、悪意のある申請や不誠実な対応、どう考えても給付対象になり得ない(制度の趣旨を理解していない)事業者かどうかなど申請の内容を考慮して、返還を求めると読めます。

不給付となったことで即返還、とはなりませんでしたが、個人的にはそれでも結構厳しいなぁ・・・というのが率直な感想です。
あくまで即返還が原則であることは変わっていないんですよね・・・(-_-;)

月次支援金の入力内容について、一時支援金に比べて月次支援金の申請は簡単になる、と聞いていたのですが、ふたを開けてみると全然簡単じゃない!と皆さんも感じられたのではないでしょうか?

ここで「どうせ不備があれば事務局から指摘が入るだろうから、とりあえず適当に入力して申請しておくか・・・」なんてことをしてしまうと、不給付の対象に入ってしまう可能性が高まってしまいます。
特に基本申請か簡単申請の選択や取引先情報の登録は、一時支援金とは異なる項目です。
必ず申請要領やよくある質問を熟読し、不安に思うことは事務局に確認してから申請するようにしましょう。

【78】月次支援金はここが一時支援金と違います

一時支援金の申請は5月末をもって終了(※1)しましたが、6月中旬(※2)からは月次支援金の申請受付が開始されます。
※1(2021.6.3一部内容を変更)申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は6/15(火)まで期限を延長することが可能ですが、5月末までに申請IDを取得し、延長の申し込みを行っている必要があります。
(2021.6.3追記)なお、一時支援金の事前確認は6/11(金)までとなります。
※2(2021.6.3追記)月次支援金の申請は6/16(水)より受付開始となる旨が発表されました。
経済産業省:月次支援金のHP

一時支援金は対象となる売上減少月が2021年1~3月でしたが、月次支援金は「2021年4月以降」となっています。

「以降」と期限が定められていないのは、緊急事態宣言が延長されることや4回目以降の宣言発令も見越してのことでしょうか?

月次支援金の受給要件は大体一時支援金と同様なのですが、変更されている点や注意すべき事項もありますので、今回はそのあたりを取り上げます。

 

1.給付額の上限額が変更されている

一時支援金では給付額の上限額は法人60万円、個人30万円でしたが、月次支援金では法人20万円個人10万円となります。

これは、一時支援金が3カ月間を対象としていたため、1カ月を対象とする月次支援金では給付額が1/3となるよう調整したものと思われます。

(法人)60万円÷3カ月=20万円 (個人)30万円÷3カ月=10万円

 

2.給付額の算定は前年又は前々年同月比の減少額だけで行う

一時支援金では給付額を

 2019年又は2020年1~3月の売上高合計-2021年対象月の売上高×3

という算式で計算していましたが、月次支援金では

 2019年又は2020年の対象月と同じ月の売上高-2021年対象月の売上高

とシンプルな算式になります。

非常に分かりやすいですが、月によっては給付額が上限額に達しないこともあると考えられます。

 

3.事前確認は一度だけ行えばよい

一時支援金と同様、月次支援金でも登録確認機関による事前確認が必要です。

事前確認は一度受けてしまえば再度受ける必要が無くなるため、例えば4月分の申請について事前確認を受けた事業者は5月分以降の申請は事前確認無しで申請することが可能です。

また、一時支援金で事前確認を受けた事業者は月次支援金で改めて事前確認を受ける必要がありません。

 

4.不給付等となった場合は対象月以外の月も受給資格が無くなる

ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で「無資格受給又は不正受給を行った者」や「不給付となった者」については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません

申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済みの申請については受給額を返還いただきます。
また、一時支援金の受給資格も同様にありません

これは月次支援金の詳細に記載された「給付対象外の例」ですが、今後追加説明が加えられるのでしょうか?

無資格受給や不正受給を行った者が申請・受給資格を失うことは分かりますが、不給付になった者が不給付となった対象月だけでなく、その他の月についても資格を失うというのはやり過ぎでは・・・?

また、説明をそのまま読むと、遡及して一時支援金の受給資格まで失うことになります。

つまり、
①4月分の申請で不給付 → 4月分は給付されず、一時支援金も返還
②6月分の申請で不給付 → 6月分は給付されず、4~5月分+一時支援金も返還
ということに・・・(-_-;)キビシイ…

 

5.事業の継続・立て直しに向けた取り組みを宣誓する必要がある

月次支援金では申請にあたって、事業の継続・立て直しに向けた取り組みを行うことを宣誓する必要があります。


宣誓する具体的取り組みについてのアンケートも用意されており、自社が行う取り組みを選ぶ形式になるようです。

この取り組みを行わなかった場合のペナルティについては給付規程が公表されていないため不明ですが、一時支援金の趣旨が「売上が減少した皆様に、一時支援金を給付いたします」だったのに対し、月次支援金では「売上が減少した皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援しますとなっていることから、何も取り組みを行わないことは月次支援金の趣旨に反すると考えられます。

【77】一時支援金 「外出自粛等の影響を受けている事業者」の判断について

【重要】一時支援金の申請について、支給対象になるかどうかは必ず事務局に問い合わせる等して、ご自身の判断により行ってください。下記の投稿記事は弊所の考えを述べているものであり、確定したものではありません。

2021年1月の緊急事態宣言の影響により売上が減少した事業者に対して支給される 一時支援金 について、申請期限(5/31)が迫っていますが、給付対象をめぐっては色々な情報が飛び交っているようです。

飲食店だと自らが支給対象か判断しやすいのですが、もう一方の対象である「外出自粛等の影響を受けている事業者」の判断が難しい・・・。

前回の投稿 【76】中小法人等のための「一時支援金」事前確認について 以来事前確認のご依頼も多いのですが、その中でもご質問が多い、外出自粛等の影響を受けている事業者について取り上げます。

1.消費者との直接取引だけでなく、間接取引の事業者も対象になる

消費者(個人)と直接取引している事業者でないと対象にならないと思いこんでいて、申請しないつもりだった方もいました。

消費者←事業者

という取引の流れだけでなく、

消費者←事業者1←事業者2

のような、消費者に商品・サービスを提供している事業者1に商品・サービスを提供する事業者2も対象です。

2.事業者の所在地が緊急事態宣言地域にある必要はない

また、消費者が緊急事態宣言地域に所在していることが前提なので、事業者が緊急事態宣言の地域外に所在していても対象となり得ます。

例えば、

・消費者(大阪府)
・事業者(奈良県)

という場合ですね。

この場合は大阪府の消費者と継続して取引していることが分かる顧客台帳等が必要になります。

3.消費者は緊急事態宣言地域の人である必要がある

逆に、いくら事業者が緊急事態宣言地域に所在していても、消費者が緊急事態宣言の地域外の人である場合は対象となりません。

例えば、

・消費者(奈良県)
・事業者(大阪府)

という場合です。

判断が難しいのが、

消費者←事業者1←事業者2

という取引の流れで、

・消費者(奈良県)
・事業者1(大阪府)
・事業者2(兵庫県)

という場合に事業者2が対象となるのかどうかです。

経済産業省のHPに記載されている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」(事前確認の際、必ずよく読んでおくように言われるアレです)を見る限りは対象とならないように読めるのですが、心情的には事業者2が得意先である事業者1に「おたくの商売の顧客は大阪府の個人がほとんどですか?それとも奈良県や他の都道府県ですか?」なんて聞きにくいので、事業者2が判断できないケースも出てくるのでは・・・?


※「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」より
この図から判断すると、すべての取引の最終消費者は宣言地域内にいる必要がありますよね・・・?

【2021.5.28追記】
上記の件について事務局に確認したところ、事業者2は事業者1が宣言地域内にあれば対象になるとのことでした。
ただし、事業者1の販売先である消費者は宣言地域内の個人顧客である必要があります。

【2021.5.28追記】
また、オンラインショップなど通販による売上がメインの場合は、二段階の判定を行います。
①通販による売上の減少が、宣言地域内の消費者だけで50%以上であること
かつ
②事業全体の対象月の売上が前年同月比で50%以上減少していること

※通販なのに宣言の影響を受けて売上が減少するのか?という疑問もあるようですが、例えば扱うアイテムが化粧品だった場合、化粧品は外出自粛により売上が減少しています。
通販だからといって宣言の影響を受けないことはありません。

ちなみに、インバウンド事業者はどうでしょうか?
インバウンドなので消費者は海外からやってくる旅行者です。
海外からやってくる旅行者は全員、緊急事態宣言地域の外にいる人たちであるため、売上の減少要因がインバウンド事業の不振による場合は、やはり対象になりません。
※事務局もインバウンド業者が多数申請していることは把握しているそうですが・・・、後々問題になるのでしょうか?(^_^;)

4.建設業は対象にならない?

建設業は他の業種と異なり、受注してから完成・引渡しまで一定の期間を要することが多い業種です。

そのため緊急事態宣言の影響が即座に出るわけではなく、2021年1月に出た宣言の影響は数カ月~1年後に出ることになります。

そうすると対象にならないのでは?とも考えられますが、2021年1~3月に完成・引渡しを行うはずが、宣言の影響で完成が遅れて引渡しが4月以降にずれた場合などは対象になり得るはずです。

5.2020年からずっと休業中・売上減少の場合は?

2021年1月の緊急事態宣言ではなく、2020年1月の新型コロナウイルス感染拡大からずっと休業中、または、売上が減少している事業者も多いと思います。
特に旅行業の方ですね。

この場合も、厳密に言うと売上の減少は2021年1月の緊急事態宣言の影響というよりは、「コロナの影響が続いているため」といった方が正しいため、対象にならないと考える方もいるようです。

しかし、この場合は個人的な意見になりますが、対象となるはずです。
大本の影響はコロナですが、コロナによって緊急事態宣言が発令され、外出が自粛等されることにより「引き続き」売上が減少していると考えられるからです。

最後に 自分が対象かどうか分からない場合は?

世の中には様々な事業が存在するため、一概に「この業種はだめ」とは言えません。
※対象外と明記している業種はありますが・・・。

植田会計事務所でも「この企業は対象になるのか?」と悩むケースは少なくありません。
対象となるかどうか、売上がどのように発生しているのか調べてみて、明らかに緊急事態宣言の影響を受けていない場合は申請すると不正受給になってしまうためそのように説明しますが、判断が難しい場合は「とりあえず申請」することをお勧めしております。

費用はかかったとしても、申請しなければ「本来受給できたはずなのに自ら権利を放棄してしまった」ことになりかねません。

いくつかのケースで事務局へ問い合わせを行っていますが、事務局の回答も「迷ったらとりあえず申請してください」となることが多いです。
※事務局の方針を確認したわけではありません。

実は、上記で対象外としたインバウンド「も」やっている事業者や建設業の事業者のケースでも、少しでも「対象になるのではないか?」と引っかかる場合はとりあえず申請しているケースがあります。

緊急事態宣言の影響を受けていないことが明らかなのに「受けている」と偽ったり、帳簿等を偽造等したりしない限り、「やましい気持ちがない」のであれば申請をためらう必要はないでしょう。
※それでも受給資格が無いと事務局から判定された場合は、申請を取り止め、または、受給した支援金を返還する必要があります。

迷った場合は、事業者はありのままの実態で申請を行い、受給の可否は事務局の審査に任せるべきでしょう。

【76】中小法人等のための「一時支援金」事前確認について

現在、中小法人・個人事業者のための一時支援金(この記事では以下「一時支援金」といいます)の申請受付が開始されておりますが、植田会計事務所は一時支援金の登録確認機関となりましたので、申請される方の事前確認を行っております。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので予めご了承ください。
※給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
一時支援金事務局HP(トップページをスクロールしていくと末尾に相談窓口の電話番号が記載されています):https://ichijishienkin.go.jp/

趣旨と要件をよくご確認ください

今回の一時支援金は、①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う②「飲食店の時短営業」または③「不要不急の外出・移動の自粛」により、特に大きな影響を受け、④売上が大きく減少している中小法人及び個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい⑤2021年1月から3月までの期間における影響を緩和して、⑥事業の継続を支援するために給付することを目的としています。

申請を検討される方は経済産業省のHPに掲載されている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」と「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A」を必ず読んで今回の一時支援金の趣旨をご理解いただき、ご自身が給付の要件に該当するかご検討ください。
※経済産業省HP:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A

事前確認は身近な登録確認機関が推奨されています

登録確認機関となっている税理士事務所のお客様、商工会議所などの会員、銀行などからの事業性融資等借入をされている方であれば、事前確認の項目のうち帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。

そのため、一時支援金事務局では身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨していますので、まずはそちらをご検討ください。

植田会計事務所での事前確認について

植田会計事務所では申告をご依頼いただいているお客様以外からもご要望があれば事前確認を行いますが、事前確認の手数料として1件11,000円(消費税込)を請求させていただきます。

この手数料は事前確認通知番号を発行した場合、一時支援金を受給できるかどうかにかかわらず請求させていただくものなので、予めご了承ください。
事前通知番号発行後、7日以内に銀行振込の方法によりお支払いください。
※国からの事務手数料は辞退する方針です。

事前確認をご希望の場合は植田会計事務所まで「一時支援金の事前確認」ご依頼の旨を記載されたメールをお送りください。
植田会計事務所メールアドレス:ueda@uedatax.com
追って事前確認の日程等についてご連絡差し上げます。

なお、事前確認の方法は

①ZOOM等を使用したTV会議
②来所していただいて面談

のいずれかの方法とさせていただきます。

【75】持続化給付金を受け取った人は確定申告しなければならない?

コロナ禍において事業などが困窮し、国から持続化給付金や家賃支援給付金を受け取られた方が多くおられます。
また、持続化給付金を受け取られた方は他にも県や市などから「給付金」「補助金」「支援金」といった名目のお金を受け取られている方が多いようです。

現在、2020年(令和2年)分の確定申告期間ですが、2020年中に持続化給付金など上記のようなお金を受け取られた方は必ず確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告する必要があるわけではない

結論から述べると、必ず確定申告をする必要があるわけではありません。

確定申告をする必要がある方は、収入から経費を引いた残りである「所得金額」から、さらに健康保険料や基礎控除などの各種所得控除を引いてもなお余りである「課税所得」が出る場合です。
※正しくは課税所得があってもさらに配当控除を引いて税額が残る場合ですが、今回は割愛します。
国税庁HP:確定申告が必要な方

そのため、
・事業が赤字
・事業は黒字だが所得控除を引くと所得金額がゼロになる
場合は確定申告の必要がありません。

ただし、収入には含めて計算する必要がある

そして持続化給付金ですが、この事業の収入に含めて計算します。
そして持続化給付金や家賃支援給付金、兵庫県の事業再開支援金、宝塚市や伊丹市の事業所等賃料補助金、神戸市の中小企業チャレンジ支援補助金などもこの事業の収入に含めて計算します。

事業の収入に含めて計算し、そこから経費を引いて赤字である場合、または、所得控除を引いて所得金額がゼロとなる場合は確定申告の必要が無くなるのです。

もっとも、相談会などで2020年分の確定申告を拝見していると、本業の売上は減少しているのに持続化給付金などを受け取っているため、収入の総額は2019年よりも増加している方が結構いらっしゃいました(^_^;)

事業所得を基に受給された方は「雑収入」の項目に給付金などを計上し、「本年中における特殊事情」の欄に「雑収入のうち100万円は持続化給付金、120万円は家賃支援給付金・・・」などと記載しておくと税務署の心証も良くなるかもしれません。

計上するタイミングは支給が確定した日

なお、計上するタイミングは支給が確定した日(支給日の通知が無く、振り込みのみ場合は振込日)になります。
※2020年中に支給が確定した場合は2020年分の収入に計上し、2021年中に支給が確定した場合は2021年中の収入に計上します。来年も注意が必要ですね。

持続化給付金などはコロナの影響で困窮する事業者を支援する目的で支給された、税金を源とするお金です。
支給を受けたことで赤字を免れたならば、余った部分には税金を通じて国に戻すべきでしょう。
くれぐれも収入に計上することを忘れないようご注意ください。

【74】コロナを乗り越える2021年へ

もうすぐ激動の一年が終わろうとしています。

去年の年末、2020年がまさかこんな一年になろうとは想像もできませんでした・・・。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大と緊急事態宣言の発令により、私自身も戸惑いながら、お客様へ次々と発表される給付金や補助金、融資を案内するなどサポートを行なってまいりました。

 

植田会計事務所がお手伝いしたお客様に無事給付金や補助金が支給され、また、融資が実行され、皆さまがコロナを乗り越える一助となれたことは、植田会計事務所にとって本当に意義ある活動ができたと考えております。

 

2021年となってもコロナの影響はまだまだ続くと予想しておりますが、一日も早く世の中が平常を取り戻し、皆さまの事業が成長へと向かうことを祈りつつ、植田会計事務所は個人事業者や小規模企業に対するサポートを行なってまいります。

【73】固定資産税等の減免、申告は2月1日まで

新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置の影響により収入が減少した場合、令和3年度の固定資産税等(固定資産税+都市計画税)が減免されます!

 

適用されるためには、

①中小企業者、小規模事業者であること

②固定資産税等が課される事業用家屋や償却資産を所有していること

③2020年2〜10月の間の連続する3カ月間の収入が前年同期間比で30〜50%減少していること

④減免を受けるためには2021年2月1日までに申告すること

⑤事業用家屋については認定支援機関等の確認を受けること

が必要です。

 

減免される割合は、

A.収入の減少が30〜50%未満の場合・・・1/2

B.収入の減少が50%以上の場合・・・全額

となっています。

 

期限が来年2月1日までとタイトなこともあり、毎年確定申告期限ギリギリで集計されている方や税理士に年一で記帳代行を依頼している方はあらかじめ売り上げだけでも集計しておき、申告が遅れないよう注意が必要です!

 

収入減少を判定する期間が2〜10月になっているので、今すぐ集計すれば自分が減免の対象となるかどうか分かるはずです。

白色申告で月ごとに売り上げなんて集計していないよ!という方も、今すぐ2020年と2019年の売上高を集計してみましょう。

 

おそらく期限後申告の救済措置は無いと思われます・・・(^_^;)

 

また、内装設備や機械装置などの償却資産は一覧に記載するだけで提出先の市町村が対象資産かどうか判定しますが、事業用家屋(自社で所有する建物、工場、倉庫など)は認定支援機関等による確認が必要になります。

この、認定支援機関等による確認を税理士へ依頼する場合、通常は手数料が発生しますのでご注意ください。