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住民税の「納期の特例」は納期限に注意

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税と同様、住民税にも天引きの制度があります

突然ですが、従業員の住民税について「特別徴収」を実施されていますか?
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員に給与を支払う際、給与から住民税を天引きし、納付する制度をいいます。
制度としては源泉所得税と似ていますね?
納期限が翌月10日という点も同じです。

しかし、源泉所得税は当月の給与総額から社会保険料を控除し、扶養人数に応じて税額が決まるのに対し、住民税の特別徴収はあからじめ市町が計算して税額が決まっている点が異なります。

なので、事業主としては毎月決められた税額を従業員の給与から天引きして納めるだけです。
通常はそれほど面倒な作業ではありません。

ところが、住民税を特別徴収している従業員が途中で退職するなど、従業員の「異動」が生じた場合はいちいち手続きを行わなければならないので手間がかかります。
特に1~4月に退職した場合の住民税一括徴収がネックですね。

手間がかかりますし、納付が遅れると罰則もあるので、住民税は従業員個人で納めてもらっている事業主の方も多いように感じます。
(天引きでなく、従業員個人が納める方式を「普通徴収」といいます)

平成30年度から特別徴収が徹底されます!

そんな住民税ですが、法律では特別徴収が原則です。
これまでは希望すれば普通徴収も認められて(?)いましたが、徴収強化が目的なのか、兵庫県と県内41の市町は平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)から「個人住民税の特別徴収」を徹底することになっています。

普通徴収を選択できるケースが「5/31までの退職予定者」「住民税>給与手取額」「不定期給」「乙欄適用者」に限定されるなど、かなり強い感じで記載されています・・・。

※兵庫県「個人住民税特別徴収の事務手引き」より

「納期の特例」を選択すると納付は半年ごとの年2回になります

なるべく手間を省きたい方のために、源泉所得税と同様「納期の特例」を選択することもできます。
この納期の特例を申請して承認されれば、半年分の住民税をまとめて納付することができ、納付の手間が年12回から年2回に減らすことができます
従業員数が10人未満である個人事業主や小規模企業は、この納期の特例を申請すべきだと思いますが、納期限に注意が必要です。

住民税の方が源泉所得税よりも納期限が早い!

というのも「6~11月分」の納期限が12月10日、「12~5月分」の納期限が6月10日なのです。
お気付きでしょうか?
源泉所得税の納期限と微妙にズレていますよね?
※源泉所得税の納期の特例は「7~12月分」の納期限が1月20日、「1~6月分」の納期限が7月10日です。
源泉所得税の納期の特例よりも納期限が約1カ月早いので、その点ご注意ください。

なお、納期の特例承認を受けるための申請書は共通のものが兵庫県のHPからダウンロードできます。
兵庫県 納期特例申請書(エクセル)

また、宝塚市でも独自の申請書を用意していますが、窓口の方によりますと他市町の申請書を使用している場合でも受け付ける方針だそうなので、あえて取りに行く必要は無さそうです(※宝塚市の場合のみ口頭で確認しております。他の市町の取り扱いは不明なので必ずご自身でご確認ください)。
宝塚市 特別徴収市県民税納期の特例に関する承認の申請書

今まで普通徴収で続けてこられた事業主の方にとっては事務の手間が増えることになりますが、せめて納期の特例などを利用して事務を削減してください。
5月中旬までに申請すれば、6~11月分(納期限12月10日)の承認に間に合うとのことです。

なお、納付の遅れなどによるペナルティは事業主の方の負担となりますので、これからは源泉所得税と住民税は常にセットで発生するものと心掛けてみてください。

個人事業主に必要な所得金額はいくらなのか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

個人事業主が一年間に使える金額を把握していますか?

もうすぐゴールデンウィークが始まります!
家族で旅行を計画されている方も多いのでは?
普段がんばって働かれている分、こういうときはパーッと楽しみリフレッシュしましょう!

ところで、確かに旅行などでリフレッシュすることは大切ですが、ゴールデンウィークなどのシーズンはどこも料金が高くなっていますよね?
個人事業主は月々の給与が決まっているわけではないので、自分がどの程度まで生活レベルを上げられるのか分かりにくく、「うちは金額を気にせず旅行へ行ける状態なのかな?」と心配になることもあるでしょう。

それでは、このようなスポットの出費も含めると、個人事業主に必要な一年間の「所得金額」は一体いくらになるのでしょうか?
調べてみましょう!

確定申告書や家計簿を用意しましょう

1.事業にかかる支出
まずは事業にかかる支出を調べます。
2〜3年分の確定申告書を用意し、青色決算書を見てみましょう。
一般の事業ならば「売上原価」の仕入金額(3)「経費」の計の行(32)を足したものが一年間に支払った金額になります。
もし、減価償却費(18)の金額が大きいときは、そこから減価償却費を引きましょう。

2.家計にかかる金額
次いで、家計を調べます。
家計簿ソフトなどで家計がわかる方はその支出額を、そうでない方は大体で良いので一年間にかかっていると思われる金額を出します。

画像は以前ご紹介したマネーフォワードの家計簿アプリです。
この場合は「支出」の金額を12カ月分足すか、ざっくり12倍して一年間の金額を出します。

3.所得税と住民税
上記家計簿に所得税と住民税が入力されていない場合はまだ続きます。
直近の確定申告書から所得税の年税額を調べます。
申告書Bの場合は(42)の金額が該当します。

最後に住民税(道府県民税と市区町村税)を調べます。
住民税は直近で送られてきた納税通知書の「合計年税額」を調べます。
※画像は宝塚市の納税通知書です。

4.その他
他に忘れている支出はありませんか?
例えば車検代は新車は3年目、それ以降は2年に1回発生する支出なので、新車の初回以外は前回の金額を1/2したものを計算しておきましょう。
住宅ローンのボーナス時返済額も忘れずに。

1~4の金額を合算
これまで調べた事業・家計・税金・その他を合算したものが個人事業主が一年間に必要な金額になります。
かなり大雑把な計算ですが、この金額と同額の所得金額があればお金は回せるということです。
必要な所得金額が分かれば、必要な売上も大体分かりますよね?

スポットの支出は外さない

この計算のポイントは「スポットの支出を外さない」ということです。
「スポットの支出が入ると正常な支出金額が分からない」と思われるかもしれませんが、スポットの支出がない年なんてあるのでしょうか?
ほぼ毎年何かしら予想外の支出があると思います。
なので、そういった支出も含めて計算した方が、より現実的な所得金額を求められます。

「必要な所得金額に足らない!」という方は、まずはその金額を目指して売上を伸ばすか、事業や家計の削減できそうな支出を減らしましょう。

計算の仕方が分からない!という方はお気軽に植田会計事務所までご相談ください。
事業も家計も、お金が回るようにサポートさせていただきます。

やよいの給与明細はスマホから登録できるの?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

今回はスマホから「やよいの給与明細オンライン」にログインして、給与を登録できるかやってみましょう。

注)「やよいの青色申告オンライン」のときも同様ですが、基本的に「やよいの給与明細オンライン」はスマホに対応しておりません

対応していないことを理解しつつ、無理やりスマホで操作することを試す投稿なので、そこらへんはご承知ください。

まずはスマホから弥生の「マイポータル」へ行き、IDとパスワードを入力してログインします。
なぜかこの製品選択画面まではモバイル対応なんですよね・・・(謎)。


やはり製品を起動すると「OSが対応していない」との警告が出ますが、承知の上なので無視します。
このままだと操作しにくいので、「メインメニュー」は左△のボタンを押して隠してしまいましょう。


なお、パスワードについても警告が出ていますが最近「頻繁にパスワードを変更することはむしろ安全でない」という新聞記事も出ていたので、こちらも無視して進めています。

見やすくしてから、作成する給与明細の支給日などが間違いないか確認して下へスクロールします。

「勤怠や支給額の入力に進む」をクリック。
その下の「新規作成する明細書に前月の明細書情報をコピー」は会社次第ですが、私の感想としては基本的にチェックを入れることが多いように感じます。

「やよいの給与明細オンライン」では下記のように、社会保険料率の改定があった場合、自動的に対応してくれます。
これがオンライン版を選ぶことによるメリットですね。
「OK」をクリックして進みましょう。

各都道府県の保険料額表と比べてみると、ちゃんと金額が一致しています。



ここまでは、画面に収まらないので操作しにくいですが特に問題なく進めます
入力ができたら「明細一覧で確認する」をクリックします。

明細で確認すると「右側が当月分」、「左側に前月分」が表示されます。

次に進むと「明細書をダウンロード」があります。
ここでのダウンロードは「ZIP形式」のみとなっているので、解凍ソフトを入れておかないと見ることができません。

PDF形式で保管したい場合は、登録後、メインメニューの「明細一覧」→「明細一覧をダウンロード」を選択すると可能です。
注)その下の「明細書(PDFファイル)をダウンロード」はZIP形式でのダウンロードとなります。

これでスマホから操作する「やよいの給与明細オンライン」は以上ですが、思ったよりも操作できたような気がします

同じオンラインでも「やよいの青色申告オンライン」では、「なぜかスクロールできない部分」や「最初に表示された部分以外が表示されない現象」があるので、今回の「やよいの給与明細オンライン」のような入力は難しいですね。

またまたさらなる改善・改良を弥生の開発チームに期待しつつ終わります。