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【81】確定申告 振替納税のオンライン申請はハンコいらずで超簡単!

確定申告の真っ最中、お客様に振替納税をご案内しようとしたらいつの間にかオンラインで申請できるようになっていたので記念にやり方をアップしておきます。

便利な時代になったものですね~(^_^)

 

必要なもの

・e-taxの利用者識別番号とパスワード

・自分名義の金融機関口座とパスワード

 

まずはe-taxソフトweb版にログイン。

https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do

※e-taxソフトweb版の操作に必要な拡張機能のダウンロード等を求められた場合はすべてインストールしておきます。

 

「申告・申請・納税」を選択。

 

新規作成で「操作に進む」。

 

「口座振替依頼書を提出する」の「口座振替依頼書(申告所得税及び復興特別所得税)」を選択。

 

次の「申込内容」の画面では、「注意事項、個人情報保護方針、約定について同意する。」のチェックボックスはちゃんとリンクを開いて内容を確認しないとチェックが入りません!

忘れやすいので注意!

申込内容を入力していきます。

住所は自分の住所を入力します。

また、事業を行っている事務所や店舗を納税地としている場合は「申告納税地」のチェックを入れて、事務所等の所在地を入力します。

私は事務所を申告納税地としているため、この欄に事務所の所在地を入力しています。

入力がすべて完了すると「次へ」がクリックできるようになります。

税務署の確認が出るので問題なければ「OK」。

 

振替を行う金融機関を選択します。

ここはさくっと先に進めると思います。

 

ここからは選択した金融機関のwebサイトへジャンプします。

キャッシュカードの暗証番号が必要になりますのでご準備ください。

私が選択した金融機関ではログインしてからサービス内容と口座振替規定などを確認し、本人確認として生年月日を入力するだけで金融機関の口座振替申込は完了しました。

とてもシンプルで、画像をお見せできないことが残念です(^_^)

 

そして、金融機関側の申込が完了するとすぐに国税庁のサイトに戻ってきます。

あまりにも早いので驚きます(^_^;)

 

申告内容等をすべて確認し、問題なければ「提出」へ。

すると「以下の内容で受け付けました。」という画面が出ます。

必要な方はこの画面を印刷等しておきましょう。

 

所得税だけでなく、消費税の振替納税が必要な方はそのまま画面下部の「追加申請(消費税)」から消費税の申請画面に進みます。

消費税についても手順は上記所得税と同様ですが、先ほど入力した内容が口座名義の欄以外埋まっているので楽ですね。

 

手続きが完了したら「閉じる」から元の画面に戻ります。

 

次は左ウィンドウの「送信結果・お知らせ」からメッセージを確認しましょう。

ちゃんと受付完了になっています。

以上です。

 

恐ろしく便利になったe-taxスマホ版!【68】

予想を裏切るスマホ版の進化

令和元年分からスマホ版が大きく改善させると聞いていましたが、内心はまったく期待していませんでした(^_^;)

デスクトップ版(ダウンロード版)e-taxに煮え湯を飲まされ・・・、多少マシになったとはいえweb版もいまいち使い勝手が悪く・・・。

今度はこの画面の小さいスマホで同じ過ちを・・・!
なんて思ってしまうのも仕方がないことですよね?

職業上まったく使い方が分からないというのも問題なので、しぶしぶスマホ版のサイトへ行ってみることに。

スマホ版のターゲットは二カ所給与がある方や年金受給者の医療費控除らしいので、
・給与一カ所
・厚生労働省の公的年金一カ所
・パートの配偶者あり
・医療費控除あり

という設定で入力開始。

・・・すごい!
質問に回答する形式で、さくさく進むではないですか!

これだけさくさく進むのは、インターフェース(入力画面)のデザインが優れているせいですかね?

これまで、行政が用意するwebの入力の画面って、分かっている人以外は何をすれば良いのかさっぱり分からない無機質な感じのものが多かったのですが、今回は違います。

次に何をすれば良いのかが「なんとなく直感で」分かり、操作もスムーズに行えます。
この、なんとなく直感で分かる、というのが重要ですよね(^_^)

初めてiPhoneを触ったとき、マニュアルなんて読まなくても、なんとなく操作できましたよね?
いちいちマニュアルを読みながらじゃないと使えないサイトなんて、ハードルが高すぎて全然使われないでしょう。
その点このスマホ版は良くできていますね〜。

電車の移動中に入力完了!

電車での移動中に試したのですが、大体10分程度で入力は完了。
入力後はPDFで保存・表示ができますので、前年の申告書と比較して抜けている項目がないかチェックできます。

今年も逆瀬川アピアの宝塚会場で令和元年分の確定申告相談会に従事したのですが、そこに新たに設けられた「スマホコーナー」!
いったいどれくらいの方が訪れるのかと疑問でしたが、「さっそくチャレンジしてみよう!」という方は予想よりも多かったように思います。
上記のようにスマホ版の操作性が良かったので、来年からスマホで申告される方はさらに増えそうですね?

ご存知のとおり、新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が3月16日から4月16日に延長されました。
(2020年4月6日、さらに柔軟な対応で4月17日以降も申告等を受け付ける旨が公表されています。詳しくは国税庁HP:4月17日(金)以降の申告・納付の対応について、をご覧ください)

これは税務署へ多くの方が一時期に集まることを避け、感染拡大を防止するためなのですが、スマホ版で確定申告ができれば税務署へ行くことも避けることができます。

また、新型コロナウイルスだけでなく、毎年のインフルエンザなどに感染するリスクも避けることができますね(^_^)

二種類あるスマホ版からの申告方法

スマホ版から電子申告を行う場合は「マイナンバーカードを利用する方法」と「ID・パスワード方式」の二種類があります。

国税庁HP:マイナンバーカード方式で申告するための準備
国税庁HP:ID・パスワード方式で申告するための準備

「マイナンバーカードを利用する方法」はマイナンバーカード(通知カードではなく、顔写真が付いたプラスチックのカードですよ!)とスマホへのアプリのダウンロード、そして初期設定が必要です。
(※マイナンバーカード非対応のスマホの場合は、カードリーダライターが必要なようです)

なんでもそうですが、この初期設定が面倒なんですよね・・・(^_^;)
でも、初期設定さえ終われば次回から楽になりますよ!

「ID・パスワード方式」の場合は、事前に税務署へ出向いてIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
感染防止のことを考えると、税務署へ出向くID・パスワード方式は避けた方が良いでしょうね。

また、紙で提出する場合は、最近のプリンターはスマホから直接データを受信して印刷する機能が付いているものもあります。
自宅のプリンターで印刷するのも良いですし、近所のコンビニのコピー機で印刷するのもありです。

やってみれば新しい発見があるかもしれません!

今回の新型コロナウイルスの件もありますが、今後税務署や役所への申告・申請はますます電子化が進むはずです。

慣れ親しんだ紙での提出を続けたい気持ちもあるでしょうが、この電子化の流れにのって一度スマホやパソコンでの電子申告を試してみてください。

「意外とできる!」「予想以上に楽!」そんな発見があるかもしれませんよ。

eLTAXの利用者ID表示場所についての記事の訂正と「e-Taxと統合しないの?」【62】

7月は仕事と私事でバタバタと過ごしてしまい、結局記事の投稿ができないまま終わりました・・・。
いろいろと人生初となるイベントなどがあったのですが、まあ~良い経験になりました。
いつかまた、この経験をお客様に還元できたらと思います。

正しくは「利用者IDが表示されない場合もある」でした

話はガラリと変わりますが、以前「el-taxの利用者IDが記載されないので苦労します~」という趣旨の投稿をしましたが、訂正させてください!
以前の投稿:50 eLTAXの利用者IDはどこに記載されているのか?
「どこにも表示されません!」と書きましたが、正確ではありませんでした。

「表示されない場合もある」というのが正確です。

例えば公式のel-taxソフトを使用している場合は結構いろんな箇所に表示されています。
植田会計事務所で使用する税務申告ソフトでも、電子申告後に受け取る「メッセージ詳細」には表示されていました。

しかし、電子申告後に受け取るメールに表示されないものもあります。
少なくとも、某大手さんのソフトを使用して電子申告を行った場合は表示されません。
※その某大手さんの7年前の電子申告控えを見るとちゃんと表示されているので、仕様が変更されたのでしょうか?

結局、某大手さんは「大手」なので、お客様が植田会計事務所に移って来られる場合、「以前はその某大手さんのソフトを使用していた確率が高い」→「el-taxの利用者IDがどこにも表示されていない・・・」ということだったようです(-_-;)

e-taxとel-taxが統合してくれれば・・・

そもそもe-taxソフトとel-taxソフトの仕様が一緒ならこんな問題は生じないんですけどねえ?
税理士会でも「両システムを統合せよ」と要望を出しているので、不便に感じている税理士は多いようです。
日本税理士会連合会HP:電子申告に関する要望事項 (eLTAX 編)
(1ページ目最後の段落に上記の要望が記載されています)

統合されれば、わざわざ「e-taxで国へ法人税を電子申告」「次はel-taxで県・市へ法人県民税などを電子申告・・・」なんて二度手間が無くなります

もっと言えば、届出関係も1つ出せば関係する役所へ届くようにしていただければ大変助かりますよね?
例えば代表取締役の異動があった場合、「税務署」「県」「市」へそれぞれ異動届が必要になります。
e-taxでの異動届は結構すんなりいくのですが、el-taxではエラーの嵐となることは以前投稿した記事のとおりです(^_^;)
以前の投稿:代表取締役の異動届をe-taxで行っていますか?

さすがにel-taxを使用する場合は届出書の内容を「複製」することができますが、それでも内容的に同じものをわざわざ3部作ることは結構な手間です。

納税者の利便性を重視したシステムの構築を望みます!

やはり「国」「県」「市」の間にある垣根は大きい、ということでしょうか?

垣根といえば、毎年行われる確定申告の相談会場では「年金収入400万円以下」の方で申告不要となるケースの方に対しては「今年は申告しなくて大丈夫ですよ~」と申告しないことを勧めています
しかし、医療費や生命保険の控除を適用することで住民税が減少する場合もあるため、住民税の申告を行った方が有利なのですが、相談会場では住民税の申告はできないため、市役所へ行って申告するよう案内せざるを得ないのです。

これもどうなんでしょう?
わざわざ相談会場に来ていただいた納税者の方に、市役所に行くよう案内するのもねえ・・・。

ちなみに申告不要でも確定申告をすることは可能です。
確定申告すれば住民税の申告も同時に行ったことになるため「申告不要だけど市役所まで行くのも大変だし、ここで確定申告していくよ」という納税者の方もいらっしゃいます。

繰り返しになりますが、e-taxとel-taxのシステムが統合されていればこんな不便は生じず、「住民税申告だけの方も申告していってくださ~い」と気持ちよく案内できるのです。

実際に使用するのは納税者なので、ぜひe-taxを運営する国税庁とel-taxを運営する地方税共同機構(監督が総務大臣なので総務省?)には納税者の利便性を第一としたシステムの開発を望みます。

58 ふるさと納税の明細は1件ずつ記載しないといけないの?後日談

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

確定申告は資料の保管・整理まで終わって、ようやくゴールです

今更ながらですが、確定申告が終わりました!
今年は様々な改善を行ったことにより、作業効率はかなり良くなったはずでした。
が、同時期に確定申告以外の業務が重なったことにより、結果としては3月15日最終日まで作業を行うことに・・・(^_^;)
作業効率を改善したり、パートさんを採用しておいて良かった・・・。

さて、会計事務所の仕事は皆さまの確定申告を行って「終わり!」では当然ありません。
申告が終わったら必要な資料はコピーやスキャンを行って事務所で保管し、申告書の控えとお預りした資料をお返しする準備にとりかかります。

また、軽微な記載もれがある場合は税務署から連絡が入りますので、こちらも確認の上、必要があれば再度データを送信しておきます。

それはいいのですが、今回お伝えするのはタイトルにあるとおり、以前投稿した「ふるさと納税の明細は1行ずつ記載しないといけないの?」についての後日談です。

ふるさと納税の明細をまとめて記載したところ、税務署から連絡が・・・

以前、「ふるさと納税の明細はまとめて記載してOK」という記事を投稿しました。
ふるさと納税の明細は1件ずつ記載しないといけないの?

内容を要約すると、植田会計事務所のお客様へ「ふるさと納税の寄付可能額をお伝えするサービス」を開始したところ、これが好評でした(^_^)
皆さん3~10件の寄付を行う方が多いのですが、中には寄付の件数が20件を超える方も・・・!
それはそれで節税できてめでたしめでたしとなるところですが、申告するとなると入力が大変です。
「まとめて記載できたら楽で助かるな~」と思っていたところ、確定申告の相談会場で税務署の方が「まとめて記載してもOKです」と話されているのを聞き、調べてみると確かにそのような記載方法が国税庁HPに掲載されていたので良かった良かった、というお話しです。

さて、今回も同様に数件ある寄付先について、代表寄付先を1件選び、
「〇〇町 他」
「〇〇県〇〇市〇〇・・・ 他」
として記載して申告していたところ、3/15を過ぎた頃にとある税務署より連絡が・・・

「〇〇税務署ですが、先生の申告された納税者のふるさと納税について、寄付金の記載事項がまとめて記載されているようですが・・・」
「はい、そのとおりですが?」
「第二表はまとめても結構ですが、添付省略する際の記載事項には1件ずつ明細を記載していただきたいのですが
「え?まとめて記載しても良いとされているのに、結局1件ずつ記載が必要なんですか・・・(-_-;)?」
「必要です。よろしくお願いいたします」

よろしく、と言われても軽々しく「はい分かりました」とは回答できません
ここで引き下がると来年から作業量が増えてしまいます。

そこでまた国税庁のHPを再チェック。
すると、平成30年分のQ&Aでもふるさと納税の記載方法について回答がありました。
国税庁HP:寄付金の入力件数が多い場合の入力方法について

平成29年分よりも、さらに簡素化されていますね(^_^)
これをもとにまた税務署へ回答します。

「皆さんそうされています」論法は通じませ~ん(^_^;)

「やっぱり国税庁のHPにもまとめて記載しても大丈夫とありますよ」
「そうなんですか?・・・でも、他の税理士先生は皆さん1件ずつ記載されていますので、やはり1件ずつ記載してもらえませんか?」
いやいやいや、この回答はおかしいですよね?(^_^;)

税務調査でもたまに出てくるこの「皆さんそうされています」論法
慣れていない方だと「それなら仕方ないか・・・」となるところですが、植田会計事務所ではご法度です。

「国税庁のHPでもまとめて記載して良いとされている」ことと「納税者の作業負担が増してしまう」ことを再度説明し、一度内部で確認するよう依頼します。
そうして待つこと数分、税務署から回答がありました。
「先生のおっしゃるとおりで結構です」
ですよね~(^_^)
誤解が解けて良かったです!とお伝えしてやり取りを終えました。

正しい情報に基づいた確定申告を!

まあ今回のようなトラブル?が起こるのも、従来の紙ベースでの申告から電子申告への移行途中にあることが原因ではないでしょうか?
税務署の方も税務上の取扱いだけでなく、申告方法ごとの取扱いを覚えられるかというと・・・、かなりの負担ですよね?

ただし、だからといって納税者側の事務負担が増えて良いことにはなりません
法律や公式に表明しているルールに従い、なるべく少ない負担で確定申告を行っていただければ・・・という思いから今回の投稿を作成いたしました。
皆さまも不確かな話に惑わされず、正しい情報に基づいた確定申告を行ってください。

50 eLTAXの利用者IDはどこに記載されているのか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

新しく関与することとなったお客様の情報登録は時間がかかります

先日、他の税理士から植田会計事務所へ「お引越し」されてきた法人のお客様がいらっしゃいました。

弊所との契約が決まると、まずはお客様の情報を事務所の会計ソフトや申告ソフトに入力していきます。
たいていの情報は過去の申告書などを見れば分かるのですが、毎回手間取るものが「2つ」あります

1つ目が「e-taxのパスワード
税理士に依頼されていた場合、ほぼ100%お客様がパスワードを把握されていることはありません。
そのため、税理士はe-taxの利用者識別番号を使用してパスワードの再設定を行うことになります。
(もう一つ方法がありますが、今回は使えませんでした。その理由は。。。続きをお読みください)
e-taxの利用者識別番号は電子申告の控えである「メール詳細」に記載されているのですぐに分かります。
パスワードの再設定手続きをe-taxのHPから行うと再設定用の書類がお客様の元に届くので、今回はそこから再設定を行いました。

もう1つが「el-taxの利用者ID
これは本当に困ります!
el-taxの利用開始時に表示される控えを見ない限り、どこにも表示されません
※この記事には訂正があります。下記リンク↓を参照してください。
eLTAXの利用者ID表示場所についての記事の訂正と「e-Taxと統合しないの?」【62】
お客様も当然ご存知ないので、仕方なく前関与税理士に「教えてください」とお願いしてみますが、
「そんなものはもう一度IDを取り直してください!」
と予想どおりの冷たいお言葉。。。(^_^;)

協力的ではない税理士もいます

そりゃID取り直すのは簡単なんですよ。
しかし、e-taxもそうですが、新しくIDを取り直すと過去の申告や届出の履歴が見られなくなるのです!
それがどれだけ不便なことなのか、お客様に不利に働くのか、分からないんですかね。。。?
それとも分かっていて嫌がらせのつもりでしょうか?
私の感覚では、50%くらいの確率で拒否されています(-_-;)

el-taxについては泣く泣くIDを取り直しました。。。
このel-taxの件、何とかなりませんかね?

そういえば我々の業界紙である「税理士会」第1366号にeLTAXについての要望事項(抜粋)がありましたが、そこでIDの件は触れられていませんでした。
日税連のHPで全文も見ましたが載っていません。
他の税理士は不自由に感じていないんでしょうか・・・?

税理士から渡された書類は必ず保管すること

以上のようなトラブル?もあるため、税理士から受け取った書類はしっかりと保管しましょう。
5〜10年後にあの届出の内容が知りたい!なんてことは税務の世界では日常茶飯事ですから。。。

代表取締役の異動届をe-taxで行っていますか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近の植田会計事務所では、なぜか「代表取締役の異動届」作成業務が続いています。
法人の代表取締役が就任や退任した場合、税務署などへ異動があったことを報告しなければならず、その報告に使用するのがこの「代表取締役の異動届」です。

実務上、税務署へ届出する事項で最も多いのは、この「代表取締役の異動届」ではないでしょうか?
植田会計事務所では、この「代表取締役の異動届」も当然電子により届け出ております。

今回は「代表取締役の異動届」を電子届出する方法についてお伝えいたします。

税務署への届出は電子申告だけでは完結できない・・・!

異動届はe-taxソフト(ダウンロード版)で作成します。
ちなみにe-taxソフト(web版)では作成できませんのでご注意ください。

また、作成する際は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」にもチェックを入れます。
なぜここにチェックを入れるのか・・・。
それは、e-taxによる異動届では添付書類をイメージデータとして送信することができないからです!

事前確定届出給与では株主総会議事録を添付できるのに、いちばん重宝されるであろう異動届で履歴事項証明書のイメージデータ添付ができないというのはなんだかなあ・・・という気がします。

できないことはしょうがないので、郵送するため↓のような添付書類送付書を作成しておきます。

届出書の電子申告が完了したら、メッセージボックスからメール詳細を確認します。
画像は小さくて分かりにくいと思いますが、「送付書表示」というボタンが押せるようになっています。
これをクリックすると・・・、

先ほど作成した送付書が表示されます。
先ほどと異なるのは、受付番号や利用者識別番号、受付日時など赤線の部分が表示されており、電子届出を行った異動届と「紐付き」の送付書となっていることです。
この紐付きの送付書を同封して添付書類を送ると、税務署側でもスムーズに受け入れ処理が行えるのです。

さて、異動届の作成はこれで終わりではありません。
まだ地方税の届出が残っています。

エルタックスによる異動届はすべてweb上で完結できます!

地方税のエルタックス(el-tax)は添付書類も電子届出が可能です!
e-taxに比べて操作性などに不満の多いエルタックスですが、ここだけはe-taxよりも優れていますね(^_^;)

なお、e-taxと異なり、地方税の異動届はエルタックスのダウンロード版「PCdesk」からは行えません!
これもe-taxは国税庁、エルタックスは総務省という縦割り行政の弊害なのでしょうか・・・?

以下はweb上のエルタックスでの操作方法について述べてることとします。

エルタックスのHPから「電子申請・届出」に進みます。

こちらをクリック。

次の画面で私は税理士なので下の「代理人」の方へ進みますが、税理士でない方がご自身の届出を行う場合は「ご自身」へ進みます。

なお、ご自身の届出を行う場合は利用者IDがなくても作成できますが、利用者IDがないと後に記載する「複写」が使えないので、利用者IDを取得しておかれることをお勧めいたします。

次の画面で利用者IDと暗証番号を入力してログイン。

提出先を選択します。
今回の提出先は「兵庫県」と「宝塚市」なので、まずは兵庫県分を作成します。
都道府県は「兵庫県」、地方公共団体も「兵庫県」を選択します。

「申請・届出書選択」では「法人二税・特別税の異動届」を選択します。
また、「区・事務所選択」では管轄の事務所を選択します。

ご自身の都道府県での管轄事務所は「都道府県名 県税事務所」などで検索して探します。
今回は兵庫県宝塚市の法人なので、「兵庫県 県税事務所」などで検索すると・・・、該当するページが見つかりました。

所在地が宝塚の法人を管轄する県税事務所は「伊丹」とあるので、伊丹県税事務所を選択することになります。

次の画面、利用規約に同意し、利用者情報を入力して「次へ」。

いよいよ「申請・届出書入力」ですが、私はこれが苦手です(^_^;)
なぜか?
実際に入力していただくと分かると思いますが、とにかく「お役所独特の入力」が多い!
通常の文書作成の感覚で入力してしまうと・・・
エラーの嵐!(汗)
なーんで数字まで全角で入力する必要があんねーん!?

・・・さて、エラーの訂正が終わったらこの画面を印刷しておきましょう。
これが都道府県に対する届出の控えとなります。

印刷ができたら、画面のいちばん下にある「添付資料を参照/追加する」をクリック。

「添付資料を追加する」をクリック。

添付資料名称は分かりやすい名前を付け、参照ボタンから該当するファイルを選択します。
添付ができたら「表示の内容で組み込む」で決定します。

なお、エルタックスの添付ファイルはサイズ制限が厳しいので、よくサイズ超過で添付を拒否されます(^_^;)
添付のサイズは4MBまで、とあるので「結構いけるやん?」と思いきや、
「4MBまでとなります。但し、申請書の容量と合わせて4MBまでとなります。」
という不親切な制限なのでご注意ください。

サイズが超過するようでしたら、PDF作成ソフトなどで画質を落として添付できるまでサイズを調整しましょう。

このような表示が出たら添付が正常にできたことになります。

さて、添付も終わり、電子署名も完了すると電子届出が可能となりますが、すぐには送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

入力内容が保存されるので、この画面は印刷するかスクリーンショットなどで記憶しておきましょう。
最初の画面に戻るため、「申請・届出メニューへ」をクリック。

最初のメニュー画面に戻ったら「その他の操作」から「申請・届出書の一覧」をクリックします。

先ほど作成した都道府県への届出が出てくるので、これをチェックして「複写する」をクリック。

今度は市への届出を行うので、都道府県は「兵庫県」、地方公共団体は「宝塚市」を選択し、区・事務所選択は「宝塚市」を選択して「複写する」をクリック。

複写されたので「申請・届出書一覧へ」に進みます。

複写で新しく作成された宝塚市への届出書にチェックを入れて「照会・編集する」をクリック。

必要があれば届出の内容を追加したり、修正します。
また、この画面も市への届出の控えとして必要になるので印刷しておきます。

作成完了したら、こちらにも電子署名しておきます。
今回も私はすぐに送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

保存できたら「申請・届出書一覧へ」をクリック。

送信してしまうと後から修正や印刷ができないので、一度この画面でやり残したことがないかよく考えてからそれぞれの届出書にチェックを入れて「送信する」をクリック。

送信が完了したら↓の送信結果を確認します。

「結果」の欄が「正常」ならこれで届出は完了です。
この送信結果も忘れず印刷し、先ほど印刷した県と市の届出書と一緒に保管しましょう。

これで代表取締役の異動届の電子届出は完了です。

利用環境の確認をしないと膨大な時間をロスすることに

異動の届出に関してはエルタックスの方が便利ですね。
ただし、エルタックスの場合、web版の宿命としてエラーが発生すると今まで入力した内容がすべて消えてしまうので、パソコン環境やIEの設定など利用環境の確認は必ず行っておきましょう。

所得税の予定納税額を減額する届出はe-taxソフトから行えます

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

7月はいくつかの税金に関するイベントが続く月です。
まずは、10日までに納める「源泉所得税納期の特例」。
続いて、これも10日までに納める「年度替わり後最初の住民税特別徴収の納付」。
そして、末日までに納める「第1期分所得税予定納税」。

今回は「今年から所得が下がるのに、去年と同じ税額の納付書が届いた!」とか「事業を廃止したのにまだ予定納税をしなければならないの?」という方向けの記事です。

届出をしないと税額が減少することはありません!

毎年7月頃になると、お客様から「高額な予定納税の納付書が届いた!」というご連絡をいただきます。
「今年は所得が下がるから無視してもいいよね?」というご質問もいただきますが、やはり無視はいけません!(^_^;)

所得税の予定納税は前年の税額から機械的に金額を計算しているだけなので、今年は所得が下がるとしても、こちらから税務署へ届出を行わないことには減額のしようがありません

その届出は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」といいます。
所得が下がる方または廃業された方なら、予定納税額が減額またはゼロとなります。

それではe-taxソフトからその減額申請書を提出してみましょう。

まずは届出をする方のファイルを開きます。
メニューの「作成」から「申告・申請等」を選んで「新規作成」をクリック。

「申請・届出」を選択し、税目は「所得税」を選んで、次へ。

帳票は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請」から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」にチェックを入れて次へ。

「申告・申請等名」は任意のデータ名を登録します。

私は大抵「作成年月日+帳票名」としていますが、少なくとも具体的な帳票名は入れておいた方が良いでしょう。

そうすると、メニューの作成を開いたときに「何の届出を作成したか」すぐに分かるようになります。
これが、例えば日付だけだと「20180704 所得税 申請・届出書 ・・・」という表示になってしまい、いちいちファイルを開かないと何の届出なのか確認できなくなります。

基本情報では提出の日付を入力し、登録された情報に間違いがなければ「OK」。

作成する帳票のデータができたので「帳票編集」をクリック。

いよいよ届出書の記入です

ここではまず「通知を受けた金額」に予定納税の通知書に記載された金額をそのまま入力します。
申請金額は後から入力します。

1「減額申請の理由」は該当する項目にチェックを入れます。
今回は「廃業」した場合で申請するので、廃業の項目にチェックを入れます。

そしてその下、2 には減額申請を行う具体的理由を記載します。
廃業の場合は分かりやすいですね。
廃業ではなく、売上の激減や高額な経費の支出が理由の場合は、その旨を記載します。
あまり難しく考える必要はありません、税務署が「そりゃあ所得が下がるな」と分かるよう、事実を記載するだけです。

3 の添付書類はその「理由」の裏付けとなる資料を記載します。
廃業の場合は既に廃業届を提出しているはずなので、特に必要ありません。

それ以外の場合は、現時点(6月末時点)で所得が減少傾向にあるなら1~6月分の試算表、年末までに大口取引先との契約の解除や高額な経費の支出が予定されている場合はその通知書や見積書などを試算表とともに添付しましょう。

こう記載すると「試算表なんて作っていない場合はどうすればいいんだよ?」という声が聞こえてきそうです。
しかし、逆に試算表を作成してもいないのになぜ所得が下がると分かるのでしょうか?
「感覚で分かる!」「お金が減っているから」などの意見も分かりますが、税務署もそれでは受け付けられません。
※そんなアバウトな理由で受け付けたら、受け付けた職員は上司に怒られます・・・(^_^;)

きちんと申請が通るように、試算表は作成しておきましょう。


さて、1~3では減額申請の理由を記載しましたが、ここからは「じゃあその理由で所得がいくらになるのか」を計算します。

①~⑦は予想所得を入力します。

「所得から差し引かれる金額」は去年の申告書を見ながら入力します。
特に動きがないなら、去年の金額をそのまま入力すればOKです。

なお、基礎控除は「380,000」を忘れず入力しましょう
※確定申告書や他の用紙でもそうですが、この基礎控除を空欄にしておく必要ってあるんでしょうか?絶対に控除できる金額なので最初から記載しておいてもよさそうなものですが・・・?

税額は国税庁のHPなどを参考に計算します。
国税庁:所得税の税率

「所得税に係る源泉徴収税額」は、給与や年金の源泉徴収しかない方は金額に大きな変動がない限り前年と同じ金額を入力すればよいでしょう。

事業所得で、源泉徴収があるような売上が減少する場合は、例えば減少する売上と同じ割合だけ減少させた金額を入力します。

「申告納税見積額」は自動計算です。
「15万円未満のときは0と入力してください。」とありますが、見積税額が15万円未満の場合は自動的に0と表示されます。

さあ、こうして計算された見積税額と予定納税額(第1期分、第2期分)を先ほどの「申請金額」の箇所に入力してください。

作成が完了したら「印刷」をクリックしてこの画面を印刷しておきます。
印刷ができたら「作成完了」。

次は電子申告です。
まずはメニューの「署名可能一覧へ」から「電子署名」をクリック。
先程作成したデータを選択して「署名」。

「ICカードを利用」を選択して「次へ」。

使用する電子証明書がどのタイプか選びます。
私は税理士なので税理士用の証明書を選択します。

内容に問題なければ「OK」。

暗証番号(PIN)を入力して「OK」。

署名が完了しました!
「OK」で次へ進みます。

いよいよ送信です。
メニューから「送信可能一覧へ」をクリックして、先程の署名したデータを選択して「送信」をクリック。


もちろん「OK」です。

送信を行う方の利用者識別番号と暗証番号を入力して「OK」をクリックするとすぐに送信が開始します。
税理士が代理で送信する場合は税理士の利用者識別番号と暗証番号で送信します。

即時通知が出ました。
以前の投稿でも述べましたが、私はエラー情報さえ表示されていなければこの即時通知は印刷せずにメッセージボックスの確認へ行きます。

メニューの「メッセージボックス」からさらに「メッセージボックス」をクリックすると、過去に届いているメッセージの一番上に、先ほど電子申告した届出のメッセージが届いています。
そのメールを選択して「詳細表示」をクリック。

メール詳細です。
「印刷」をクリックして、先程印刷した届出書と一緒に保管してください。
これで所得税等の予定納税額減額申請書の届出は完了です。

ちなみに「印刷」を押すと「プリンタの選択」も「プレビュー」も選ぶことなく、いきなり印刷が開始されます。
「このメール詳細は3枚印刷しよう・・・」と思ったときは印刷ボタンを3回クリックすることになります。

ほかの届出作成画面などではちゃんとプリンタの選択や枚数の設定ができるのに、なぜかこの画面ではできないんですけどなんなんでしょうね・・・(^_^;)

最後に注意事項!

平成30年は届出の期限が7月17日(火)となっています。
また、見落としがちなのですが7月の土・日・祝日はe-taxが動いていません!

【2020年7月1日追記:現在は土日祝も稼働しております。詳しくは下記↓利用可能時間をご確認ください】
国税庁:e-taxの利用可能時間

このことに14日(土)に気付くと17日(火)まで待ち続けることになってしまいます。
作成したけど送信を忘れていた!なんてことの無いように、届出はお早めに!

e-taxソフト(WEB版)から源泉所得税納付書を作成していみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税納期の特例の時期、ということで引き続き源泉所得税の話題です。

今回は源泉所得税が発生するほどの給与は支払っていないので「納付額がゼロになる」という方向けです。
そのような方はパソコンの操作だけで全ての手続きが完了するので、ぜひe-taxからの源泉所得税の申告にチャレンジしてみてください。

まずは利用条件を設定します

e-taxのHPへ行き、「e-taxソフト(WEB版)」を選択。


電子申告の利用者識別番号をお持ちの場合は「ログイン」へ。

※これがないとe-tax関係はすべて使用することができません。

利用者識別番号と暗証番号を入力して「ログイン」。


「申告・申請・納税」をクリック。


新規作成から「操作に進む」をクリック。

徴収高計算書を提出する、から「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」をクリック。


「代理送信」は私たち税理士がお客様に代わって代理で申告する際に選択する項目です。
なので、ご自身の申告を行う場合は「3.本人送信」を選択して「次へ」をクリックします。

提出先税務署等は、通常利用者情報で登録した都道府県と提出先税務署があらかじめ表示されます。
変更がなければそのまま「次へ」をクリック。

紙の納付書に記載する場合と同じ内容を入力

さあ、ようやく納付書の作成です。
納付書の正式名称は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」といいます。

まずは「納期等の区分」です。
今回なら通常は「平成30年1月」から「平成30年6月」ですね。
ちなみに(自)は起点を(至)は終点や到達点を表します。

次に作成する区分は使用するものだけチェックを入れておきます。
全部チェックを入れても構いませんが、チェックを入れた分は必ず入力を求められるため、手間を減らすためにも必要な分だけにしておきましょう。

さきほど選択した区分の入力です。
「支払年月日」は1~6月の間で、最初に支払った日付と最後に支払った日付を入力します。

なお、実際の支払日だと土日祝の影響などもあって確認が手間であるため、私の場合は「支給予定日」を入力しています
正しくはありませんが、特に問題にもならない箇所のはずです・・・?
※「賞与」「役員賞与」は実際の支給日を入力しましょう。これは決算賞与や事前確定届出給与といった、税務上論点となりやすいものに関係するためです。

左下の「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は、「要」にチェックを入れると年末に税務署から送られてくる年末調整関係書類に納付書が同封されます。
用紙が余っている方や紙での納付をやめられる方は「否」にチェックを入れましょう。


入力内容の確認です。
紙の納付書とほぼ同じですね。
この画面は再表示できないので、印刷するかPDFなどで保存しておきましょう。
問題なければ「次へ」をクリック。

送信前の確認です。
電子署名は不要です。
ここで「送信」をクリックすると最後の確認が行われます。

これが最後の確認です。
もちろん「はい」をクリック。


送信が完了しました!

この画面は「即時通知」と呼ばれるものです。
電子申告に共通の手順なのですが、電子申告を行うとまず「即時通知」が表示され、何も問題なければ次に「受信通知」が届きます。

で、この即時通知について「~印刷又は保存を行ってください~」とあるのですが、私は即時通知は原則として印刷していません
というのもエラーが生じていればエラー情報にその旨が表示されますし、エラーがなければ受信通知がほぼタイムラグなしで届くので、保存するだけ無駄になるんですよね~。

というわけですぐに「受信通知の確認」をクリックします。

 

受信通知は大事です。
この画面は印刷するかPDFで保存し、先ほどの納付書イメージの分と一緒に保管しておきましょう。

納付額はゼロのはずなので、これで源泉所得税の電子申告は完了です。
お疲れ様でした!

届出の添付書類をイメージデータで送信してみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事前確定届出給与の添付書類をイメージデータで送信してみる

事前確定届出給与の届出をご存じですか?

通常なら損金に算入できない法人役員に対する賞与を、損金に算入できるようにするために必要な手続きです。

届出自体はe-taxで行えるのですが、添付書類である定時株主総会議事録は今まで別途郵送で提出していました。

実は、事前確定届出給与の添付書類である定時株主総会議事録はイメージデータ送信、つまりインターネットを利用したデータでの提出が可能です。
届出はe-taxで行っているのに、その添付書類を別途郵送するのも面倒なので、今回はe-taxソフトからイメージデータ添付を利用して送信してみます。

今回は電子届出を行った後から行う「追加送信」のやり方です

まずはe-taxソフトで事前確定届出給与を作成し、普通に電子届出しておきます。
(ところでこの投稿ではe-taxでの届出を「電子届出」としています。申告は「電子申告」、申請は「電子申請」なので使い方は合っている思うのですが、未だにe-taxの公式HPで「電子届出」なる名称を見たことがないので・・・。念のため)

あらかじめ添付するイメージデータを作成しておけば、届出書の電子届出と同時に添付して送信することができますが、今回は「とりあえず届出を先に出しておいて」「後から添付書類をイメージデータ送信」という流れです。

まずはメニューの「作成」から「新規作成」を選択。

手続の種類は「申請・届出」、税目は「法人税」を選択して「次へ」。


法人税関係の帳票の一番下に「イメージ添付書類(法人税関係)」があるので、ここの「添付書類送付書」にチェックを入れて「次へ」。


基本情報を入力して進むと、下図のような帳票が表示されます。
今回は事前確定届出給与に関する添付書類の提出なので、手続名は「事前確定届出給与」と記入します。
記入できたら「添付書類(PDF)の組み込み」をクリック。
※添付できる書類は「PDF形式」のみです。

添付するファイルを選択し、添付する書類の名称を入力して「OK」。
この作成したデータに署名すれば、送信するイメージデータの作成は完了です。

※作成後は必ず「署名」を付与してください。署名がないと送信できません。

メニューのメッセージボックスからイメージデータを添付したいメールを選択し、「イメージ送信」をクリック。


先程のイメージデータが選択できるのでクリックして青く反転させてから「OK」。


確認メッセージではもちろん「はい」を選択して送信完了です。


メッセージボックスを確認すると、ちゃんと事前確定届出給与の届出の後に、イメージ添付書類が送られていることが分かります。

まとめ

イメージデータ送信はやっていて本当に便利になったな~とは思うものの、まだまだメールのファイル添付のように手軽にできるわけではありません

しかし、今後も添付書類の提出がイメージデータで行えるようになる流れは変わらないと思いますので、この手間が軽減されることは期待できます。

できれば添付ファイルの作成過程を無くし、メール詳細からすぐにイメージデータを添付できるようになれば良いのですがね?

なお、イメージデータでの提出ができる書類は限定されています
必ずイメージデータでの提出が可能な添付書類なのかを確認してからイメージデータ送信を行ってください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#Link3
※国税庁HP「イメージデータにより提出可能な添付書類」へジャンプします。

Windows7でICカードリーダーを認識できないトラブルに遭遇

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近はほとんどの申告で電子申告が可能となっています。
植田会計事務所でも申告は当然電子申告で行なっているのですが、そうなると避けられないのがパソコンに関連したトラブルです。
今回はICカードリーダーに関連するトラブルでした。

ICカードリーダーが認識されない!

いつものように法人の申告書を作成してから電子申告のソフトで書名を行おうとすると「ICカードリーダーを認識できませんでした」とのメッセージが出ました。
一時的なものと思いましたが何度やっても同じメッセージが出るだけです。

ウェブで調べてみると、数日前から同様のトラブルがWindows7パソコンで発生していたようです。
それらの情報をもとに、まずは原因とされているアップデートのプログラムを削除。
するとトラブルは解消し、無事申告は完了しました。

ところが、帰り際にパソコンをシャットダウンすると画面に「更新プログラムを構成しています」の文字が。
嫌な予感がします・・・。

次の日、別の法人の電子申告を行うために署名をしようとすると、また「ICカードを認識できませんでした」とのメッセージが出てくるではありませんか!

しかも、今回は原因とされるプログラムを探しても見つかりません。

対処法は意外と簡単

私の事務所で使っているカードリーダーはNTTコミュニケーションズの製品です。
何かこのトラブルについて言及があるのではないかと期待して、NTTコミュニケーションズのサイトを覗いてみると・・・。

ありました!

根本的な解決にはなりませんが、その方法は簡単です。
なんと、再起動するだけ

ただし、しばらくするとまたカードリーダーを認識しなくなるようです。
面倒くさいな〜とは思いますが、申告できないよりはマシです。
方法も簡単なので、とりあえずはこの再起動で乗り切り、修正プログラムの提供を待つことにしました。

再起動が必要になるのでデータのバックアップをお忘れなく!

それにしても、この「カードリーダーを認識しない」というトラブルは、Windows7パソコンを使用して電子申告をされる方全員に起こるトラブルです。
特にWEB版をご利用の方はバックアップを取らずにウィンドウを閉じると、作成したデータが全て消えてしまうことになります。
苦労して作成したデータが消えないように、こまめにバックアップをとることをお忘れなく。

それにしても、本当に申告期限間際でのパソコントラブルは心臓に悪いものがありますね・・・。

【追記】2018.3.10
上記トラブルについて、修正プログラムがリリースされました。
日本税理士会連合会:税理士の方へのお知らせ
リンク先<【重要】(追記2)Windows7でICカードが正常に動作しない件について>を参考にアップデートしてください。
再起動が必要になるので、他のプログラムは終了させておいた方が良いです。