月別アーカイブ: 2018年8月

早期経営改善計画の推進に水を差す不正行為・・・

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

早期経営改善計画をご存じですか?


最近、
早期経営改善計画策定支援事業に関するセミナーのFAXが頻繁に届きます。
今まで「早期」の付かない経営改善計画の策定支援事業は行ったことがありますが、早期経営改善計画は未経験なんですよね・・・(^_^;)

名前は似ていますが早期経営改善計画と経営改善計画の違いは「金融支援の有無」にあります。

私が行ってきた経営改善計画は、借入を行っている金融機関から返済条件を緩和してもらうこと(リスケ)などを目的として作成されるものです。

これに対し早期経営改善計画は金融支援を目的とせず、自社の経営課題や資金繰りなどを把握し、問題があれば早期に対応できるようになること(現状把握)を目的とします。

どちらも策定する際に税理士など認定支援機関のサポートを受けることができ、それにかかる費用の2/3を国が補助してくれます。
なお補助の上限は経営改善計画が200万円早期経営改善計画が20万円となっています。

経営改善計画は外科手術、早期経営改善計画は予防運動

どちらが重要というわけでもありませんが、私としては早期経営改善計画を策定することをお勧めしています
というのも、個人事業主・小規模企業はもともと資金力や人的資源が少ないなか事業を行っています。
そのような状況で大事なことは事業継続が困難となるような危機的状況を起こさないことです。

ある程度の規模の中小企業や大企業なら1~2度の失敗でも危機的状況には陥りません。
しかし、個人事業主や小規模企業にとってはたった1度の失敗が即危機的状況と成り得ます
経営改善計画はそんな危機的状況を打開するために策定する外科手術的なものであり、内容も金融機関を納得させられるだけの完成度とスピードが求められます。

これに対し早期経営改善計画はその名のとおり、早い段階で自社の現状を把握し、将来の危機を予見して回避するための予防運動です。
作成した早期経営改善計画は金融機関にも提出し、情報を共有することができます。
今まで決算書しかやり取りする機会を持たなかった金融機関に自社の現状や将来の展望、課題を報告し、アドバイスをもらえるきっかけともなります。

個人事業主・小規模企業をサポートする植田会計事務所が早期経営改善計画をお勧めする理由はここにあります。
・・・未経験で偉そうにお話ししても説得力がないので、これからはもっとお客様に早期経営改善計画を推進するよう努力します!

恐れていた認定支援機関による補助金不正受給・・・

そんな早期経営改善計画ですが、先日ガッカリするニュースがありました。

2018年6月22日、経済産業省は早期経営改善計画策定支援事業による補助金を不正に受給したとして九州の税理士に対し、補助金交付等停止措置を行いました。

日本税理士会からもコメントが出ています。

認定支援機関による計画策定事業の報酬は、
1.依頼者が認定支援機関に費用の1/3を支払い
2.認定支援機関が国(支援センター)に残りの2/3を請求
3.国から認定支援機関に費用の2/3が支払われる
という流れで行われます。

先述したとおり、この早期経営改善計画策定支援事業は「認定支援機関に支払う費用の一部を国が補助するもの」であり、計画策定を支援される依頼者がまず費用の一部を負担することが絶対条件です。

国が全額負担してしまうと、依頼者も「どうせタダだし〜」と真剣に取り組まない可能性も考えられます。
いわば依頼者の「覚悟」「決意」を示してもらうため、全額負担にはしていないと私は考えています。

ところで、認定支援機関が国に費用の補助を申請する際は依頼者に交付する領収書のコピーを添付する必要があるのですが、受け取っていない費用の領収書を発行していたということでしょうか?
それとも毎月の顧問料の一部を計画策定事業の報酬としていたのでしょうか?(これは明確に禁止されていますよね・・・)

いずれにせよ、補助金・助成金といった「もらえるお金」の申請はかなり慎重に行う必要があります
「もらった」その後も会計検査院はその補助金等の支給が適切だったかチェックを行っています。

最近は「あなたも補助金がもらえます」「簡単に助成金を申請できます」といった補助金ビジネスが流行っているようですが、実際にはそんなに甘いものではないということをお客様だけでなく我々認定支援機関も肝に銘じておく必要があります。

代表取締役の異動届をe-taxで行っていますか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近の植田会計事務所では、なぜか「代表取締役の異動届」作成業務が続いています。
法人の代表取締役が就任や退任した場合、税務署などへ異動があったことを報告しなければならず、その報告に使用するのがこの「代表取締役の異動届」です。

実務上、税務署へ届出する事項で最も多いのは、この「代表取締役の異動届」ではないでしょうか?
植田会計事務所では、この「代表取締役の異動届」も当然電子により届け出ております。

今回は「代表取締役の異動届」を電子届出する方法についてお伝えいたします。

税務署への届出は電子申告だけでは完結できない・・・!

異動届はe-taxソフト(ダウンロード版)で作成します。
ちなみにe-taxソフト(web版)では作成できませんのでご注意ください。

また、作成する際は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」にもチェックを入れます。
なぜここにチェックを入れるのか・・・。
それは、e-taxによる異動届では添付書類をイメージデータとして送信することができないからです!

事前確定届出給与では株主総会議事録を添付できるのに、いちばん重宝されるであろう異動届で履歴事項証明書のイメージデータ添付ができないというのはなんだかなあ・・・という気がします。

できないことはしょうがないので、郵送するため↓のような添付書類送付書を作成しておきます。

届出書の電子申告が完了したら、メッセージボックスからメール詳細を確認します。
画像は小さくて分かりにくいと思いますが、「送付書表示」というボタンが押せるようになっています。
これをクリックすると・・・、

先ほど作成した送付書が表示されます。
先ほどと異なるのは、受付番号や利用者識別番号、受付日時など赤線の部分が表示されており、電子届出を行った異動届と「紐付き」の送付書となっていることです。
この紐付きの送付書を同封して添付書類を送ると、税務署側でもスムーズに受け入れ処理が行えるのです。

さて、異動届の作成はこれで終わりではありません。
まだ地方税の届出が残っています。

エルタックスによる異動届はすべてweb上で完結できます!

地方税のエルタックス(el-tax)は添付書類も電子届出が可能です!
e-taxに比べて操作性などに不満の多いエルタックスですが、ここだけはe-taxよりも優れていますね(^_^;)

なお、e-taxと異なり、地方税の異動届はエルタックスのダウンロード版「PCdesk」からは行えません!
これもe-taxは国税庁、エルタックスは総務省という縦割り行政の弊害なのでしょうか・・・?

以下はweb上のエルタックスでの操作方法について述べてることとします。

エルタックスのHPから「電子申請・届出」に進みます。

こちらをクリック。

次の画面で私は税理士なので下の「代理人」の方へ進みますが、税理士でない方がご自身の届出を行う場合は「ご自身」へ進みます。

なお、ご自身の届出を行う場合は利用者IDがなくても作成できますが、利用者IDがないと後に記載する「複写」が使えないので、利用者IDを取得しておかれることをお勧めいたします。

次の画面で利用者IDと暗証番号を入力してログイン。

提出先を選択します。
今回の提出先は「兵庫県」と「宝塚市」なので、まずは兵庫県分を作成します。
都道府県は「兵庫県」、地方公共団体も「兵庫県」を選択します。

「申請・届出書選択」では「法人二税・特別税の異動届」を選択します。
また、「区・事務所選択」では管轄の事務所を選択します。

ご自身の都道府県での管轄事務所は「都道府県名 県税事務所」などで検索して探します。
今回は兵庫県宝塚市の法人なので、「兵庫県 県税事務所」などで検索すると・・・、該当するページが見つかりました。

所在地が宝塚の法人を管轄する県税事務所は「伊丹」とあるので、伊丹県税事務所を選択することになります。

次の画面、利用規約に同意し、利用者情報を入力して「次へ」。

いよいよ「申請・届出書入力」ですが、私はこれが苦手です(^_^;)
なぜか?
実際に入力していただくと分かると思いますが、とにかく「お役所独特の入力」が多い!
通常の文書作成の感覚で入力してしまうと・・・
エラーの嵐!(汗)
なーんで数字まで全角で入力する必要があんねーん!?

・・・さて、エラーの訂正が終わったらこの画面を印刷しておきましょう。
これが都道府県に対する届出の控えとなります。

印刷ができたら、画面のいちばん下にある「添付資料を参照/追加する」をクリック。

「添付資料を追加する」をクリック。

添付資料名称は分かりやすい名前を付け、参照ボタンから該当するファイルを選択します。
添付ができたら「表示の内容で組み込む」で決定します。

なお、エルタックスの添付ファイルはサイズ制限が厳しいので、よくサイズ超過で添付を拒否されます(^_^;)
添付のサイズは4MBまで、とあるので「結構いけるやん?」と思いきや、
「4MBまでとなります。但し、申請書の容量と合わせて4MBまでとなります。」
という不親切な制限なのでご注意ください。

サイズが超過するようでしたら、PDF作成ソフトなどで画質を落として添付できるまでサイズを調整しましょう。

このような表示が出たら添付が正常にできたことになります。

さて、添付も終わり、電子署名も完了すると電子届出が可能となりますが、すぐには送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

入力内容が保存されるので、この画面は印刷するかスクリーンショットなどで記憶しておきましょう。
最初の画面に戻るため、「申請・届出メニューへ」をクリック。

最初のメニュー画面に戻ったら「その他の操作」から「申請・届出書の一覧」をクリックします。

先ほど作成した都道府県への届出が出てくるので、これをチェックして「複写する」をクリック。

今度は市への届出を行うので、都道府県は「兵庫県」、地方公共団体は「宝塚市」を選択し、区・事務所選択は「宝塚市」を選択して「複写する」をクリック。

複写されたので「申請・届出書一覧へ」に進みます。

複写で新しく作成された宝塚市への届出書にチェックを入れて「照会・編集する」をクリック。

必要があれば届出の内容を追加したり、修正します。
また、この画面も市への届出の控えとして必要になるので印刷しておきます。

作成完了したら、こちらにも電子署名しておきます。
今回も私はすぐに送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

保存できたら「申請・届出書一覧へ」をクリック。

送信してしまうと後から修正や印刷ができないので、一度この画面でやり残したことがないかよく考えてからそれぞれの届出書にチェックを入れて「送信する」をクリック。

送信が完了したら↓の送信結果を確認します。

「結果」の欄が「正常」ならこれで届出は完了です。
この送信結果も忘れず印刷し、先ほど印刷した県と市の届出書と一緒に保管しましょう。

これで代表取締役の異動届の電子届出は完了です。

利用環境の確認をしないと膨大な時間をロスすることに

異動の届出に関してはエルタックスの方が便利ですね。
ただし、エルタックスの場合、web版の宿命としてエラーが発生すると今まで入力した内容がすべて消えてしまうので、パソコン環境やIEの設定など利用環境の確認は必ず行っておきましょう。

HP開設から1年

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

HP開設から1年が経過しました!

ずいぶんと遅くなりましたが、8月でHP開設から1年となりました!
HPを開設したら「とりあえず1年は記事の投稿を続けるぞ!」という計画だったので、まあ何とか当初の目標はクリアできたようです。

しかし!投稿のペースは当初と比べると大分遅くなっています。
記事を書いているとだんだん「画像を増やそう」とか「フォントを変えてみよう」などといろいろ余計な?ことを考えてしまい、最近は1つ記事を作成するのにかなりの時間がかかるようになりました・・・。

そのせいもあって7月の投稿は月4投稿という目標を達成できなかったんですけどね(^_^;)

開業から7年目に突入!

HPは1年ですが、事務所の方は開業から6年が経過し、今月から7年目となっています。

この間開業した!と思ったらもう7年目です!
そろそろ「植田会計事務所だから提供できるサービス」を実現できるように行動しなければ、単なる事務屋さんで終わりそうですね・・・。

今月からまた初心にかえり、「着実に進んだ!」と思えるような1年にしたいと思います。
(何が「進んだ」のかは、発表できる段階になればHP上で発表しようと考えています)

また、投稿についてもこれまではなるべく実用的な記事を書くことに注力してきましたが、これからは私個人の考えや気になったことも記事として投稿していこうと思います。
(決してネタ切れが原因ではありません(^_^;))

他の方のブログなど拝見して思うのですが、実用的な記事よりもその方の考え方や思いが書かれた記事の方が心に残りませんか?

自分でも人の心に残る「何か」を記事からお伝えできればと思っております。
また1年後にどんな報告ができるのか、植田会計事務所の活動にご期待ください!