【73】固定資産税等の減免、申告は2月1日まで

新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置の影響により収入が減少した場合、令和3年度の固定資産税等(固定資産税+都市計画税)が減免されます!

 

適用されるためには、

①中小企業者、小規模事業者であること

②固定資産税等が課される事業用家屋や償却資産を所有していること

③2020年2〜10月の間の連続する3カ月間の収入が前年同期間比で30〜50%減少していること

④減免を受けるためには2021年2月1日までに申告すること

⑤事業用家屋については認定支援機関等の確認を受けること

が必要です。

 

減免される割合は、

A.収入の減少が30〜50%未満の場合・・・1/2

B.収入の減少が50%以上の場合・・・全額

となっています。

 

期限が来年2月1日までとタイトなこともあり、毎年確定申告期限ギリギリで集計されている方や税理士に年一で記帳代行を依頼している方はあらかじめ売り上げだけでも集計しておき、申告が遅れないよう注意が必要です!

 

収入減少を判定する期間が2〜10月になっているので、今すぐ集計すれば自分が減免の対象となるかどうか分かるはずです。

白色申告で月ごとに売り上げなんて集計していないよ!という方も、今すぐ2020年と2019年の売上高を集計してみましょう。

 

おそらく期限後申告の救済措置は無いと思われます・・・(^_^;)

 

また、内装設備や機械装置などの償却資産は一覧に記載するだけで提出先の市町村が対象資産かどうか判定しますが、事業用家屋(自社で所有する建物、工場、倉庫など)は認定支援機関等による確認が必要になります。

この、認定支援機関等による確認を税理士へ依頼する場合、通常は手数料が発生しますのでご注意ください。

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