コロナ禍において事業などが困窮し、国から持続化給付金や家賃支援給付金を受け取られた方が多くおられます。
また、持続化給付金を受け取られた方は他にも県や市などから「給付金」「補助金」「支援金」といった名目のお金を受け取られている方が多いようです。
現在、2020年(令和2年)分の確定申告期間ですが、2020年中に持続化給付金など上記のようなお金を受け取られた方は必ず確定申告をする必要があるのでしょうか?
確定申告する必要があるわけではない
結論から述べると、必ず確定申告をする必要があるわけではありません。
確定申告をする必要がある方は、収入から経費を引いた残りである「所得金額」から、さらに健康保険料や基礎控除などの各種所得控除を引いてもなお余りである「課税所得」が出る場合です。
※正しくは課税所得があってもさらに配当控除を引いて税額が残る場合ですが、今回は割愛します。
国税庁HP:確定申告が必要な方
そのため、
・事業が赤字
・事業は黒字だが所得控除を引くと所得金額がゼロになる
場合は確定申告の必要がありません。
ただし、収入には含めて計算する必要がある
そして持続化給付金ですが、この事業の収入に含めて計算します。
そして持続化給付金や家賃支援給付金、兵庫県の事業再開支援金、宝塚市や伊丹市の事業所等賃料補助金、神戸市の中小企業チャレンジ支援補助金などもこの事業の収入に含めて計算します。
事業の収入に含めて計算し、そこから経費を引いて赤字である場合、または、所得控除を引いて所得金額がゼロとなる場合は確定申告の必要が無くなるのです。
もっとも、相談会などで2020年分の確定申告を拝見していると、本業の売上は減少しているのに持続化給付金などを受け取っているため、収入の総額は2019年よりも増加している方が結構いらっしゃいました(^_^;)
事業所得を基に受給された方は「雑収入」の項目に給付金などを計上し、「本年中における特殊事情」の欄に「雑収入のうち100万円は持続化給付金、120万円は家賃支援給付金・・・」などと記載しておくと税務署の心証も良くなるかもしれません。
計上するタイミングは支給が確定した日
なお、計上するタイミングは支給が確定した日(支給日の通知が無く、振り込みのみ場合は振込日)になります。
※2020年中に支給が確定した場合は2020年分の収入に計上し、2021年中に支給が確定した場合は2021年中の収入に計上します。来年も注意が必要ですね。
持続化給付金などはコロナの影響で困窮する事業者を支援する目的で支給された、税金を源とするお金です。
支給を受けたことで赤字を免れたならば、余った部分には税金を通じて国に戻すべきでしょう。
くれぐれも収入に計上することを忘れないようご注意ください。