【76】中小法人等のための「一時支援金」事前確認について

現在、中小法人・個人事業者のための一時支援金(この記事では以下「一時支援金」といいます)の申請受付が開始されておりますが、植田会計事務所は一時支援金の登録確認機関となりましたので、申請される方の事前確認を行っております。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので予めご了承ください。
※給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
一時支援金事務局HP(トップページをスクロールしていくと末尾に相談窓口の電話番号が記載されています):https://ichijishienkin.go.jp/

趣旨と要件をよくご確認ください

今回の一時支援金は、①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う②「飲食店の時短営業」または③「不要不急の外出・移動の自粛」により、特に大きな影響を受け、④売上が大きく減少している中小法人及び個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい⑤2021年1月から3月までの期間における影響を緩和して、⑥事業の継続を支援するために給付することを目的としています。

申請を検討される方は経済産業省のHPに掲載されている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」と「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A」を必ず読んで今回の一時支援金の趣旨をご理解いただき、ご自身が給付の要件に該当するかご検討ください。
※経済産業省HP:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についての補足Q&A

事前確認は身近な登録確認機関が推奨されています

登録確認機関となっている税理士事務所のお客様、商工会議所などの会員、銀行などからの事業性融資等借入をされている方であれば、事前確認の項目のうち帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。

そのため、一時支援金事務局では身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨していますので、まずはそちらをご検討ください。

植田会計事務所での事前確認について

植田会計事務所では申告をご依頼いただいているお客様以外からもご要望があれば事前確認を行いますが、事前確認の手数料として1件11,000円(消費税込)を請求させていただきます。

この手数料は事前確認通知番号を発行した場合、一時支援金を受給できるかどうかにかかわらず請求させていただくものなので、予めご了承ください。
事前通知番号発行後、7日以内に銀行振込の方法によりお支払いください。
※国からの事務手数料は辞退する方針です。

事前確認をご希望の場合は植田会計事務所まで「一時支援金の事前確認」ご依頼の旨を記載されたメールをお送りください。
植田会計事務所メールアドレス:ueda@uedatax.com
追って事前確認の日程等についてご連絡差し上げます。

なお、事前確認の方法は

①ZOOM等を使用したTV会議
②来所していただいて面談

のいずれかの方法とさせていただきます。

【76】中小法人等のための「一時支援金」事前確認について」への2件のフィードバック

  1. お忙しい所申し訳ございません。
    一時支援金の事前審査の件ですが、
    投稿【76】拝見いたしました。
    確認ですが、
    弊社は特例に当てはまる為、まだ必要書類等はそろっておりませんが、
    そろい次第こちらからご連絡させて頂きましたら
    ¥11000でお受けして頂けるのでしょうか

    1. コメントいただきありがとうございます。
      予約数に限りはありますが、できる限り事前確認のご依頼は承る方針です。
      また、特例適用かどうかに関係なく、料金は一律11,000円(消費税込)となっております。

      ご依頼の際はメールの方が早くご対応できますので、メールをご利用ください。

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