【78】月次支援金はここが一時支援金と違います

一時支援金の申請は5月末をもって終了(※1)しましたが、6月中旬(※2)からは月次支援金の申請受付が開始されます。
※1(2021.6.3一部内容を変更)申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は6/15(火)まで期限を延長することが可能ですが、5月末までに申請IDを取得し、延長の申し込みを行っている必要があります。
(2021.6.3追記)なお、一時支援金の事前確認は6/11(金)までとなります。
※2(2021.6.3追記)月次支援金の申請は6/16(水)より受付開始となる旨が発表されました。
経済産業省:月次支援金のHP

一時支援金は対象となる売上減少月が2021年1~3月でしたが、月次支援金は「2021年4月以降」となっています。

「以降」と期限が定められていないのは、緊急事態宣言が延長されることや4回目以降の宣言発令も見越してのことでしょうか?

月次支援金の受給要件は大体一時支援金と同様なのですが、変更されている点や注意すべき事項もありますので、今回はそのあたりを取り上げます。

 

1.給付額の上限額が変更されている

一時支援金では給付額の上限額は法人60万円、個人30万円でしたが、月次支援金では法人20万円個人10万円となります。

これは、一時支援金が3カ月間を対象としていたため、1カ月を対象とする月次支援金では給付額が1/3となるよう調整したものと思われます。

(法人)60万円÷3カ月=20万円 (個人)30万円÷3カ月=10万円

 

2.給付額の算定は前年又は前々年同月比の減少額だけで行う

一時支援金では給付額を

 2019年又は2020年1~3月の売上高合計-2021年対象月の売上高×3

という算式で計算していましたが、月次支援金では

 2019年又は2020年の対象月と同じ月の売上高-2021年対象月の売上高

とシンプルな算式になります。

非常に分かりやすいですが、月によっては給付額が上限額に達しないこともあると考えられます。

 

3.事前確認は一度だけ行えばよい

一時支援金と同様、月次支援金でも登録確認機関による事前確認が必要です。

事前確認は一度受けてしまえば再度受ける必要が無くなるため、例えば4月分の申請について事前確認を受けた事業者は5月分以降の申請は事前確認無しで申請することが可能です。

また、一時支援金で事前確認を受けた事業者は月次支援金で改めて事前確認を受ける必要がありません。

 

4.不給付等となった場合は対象月以外の月も受給資格が無くなる

ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で「無資格受給又は不正受給を行った者」や「不給付となった者」については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません

申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済みの申請については受給額を返還いただきます。
また、一時支援金の受給資格も同様にありません

これは月次支援金の詳細に記載された「給付対象外の例」ですが、今後追加説明が加えられるのでしょうか?

無資格受給や不正受給を行った者が申請・受給資格を失うことは分かりますが、不給付になった者が不給付となった対象月だけでなく、その他の月についても資格を失うというのはやり過ぎでは・・・?

また、説明をそのまま読むと、遡及して一時支援金の受給資格まで失うことになります。

つまり、
①4月分の申請で不給付 → 4月分は給付されず、一時支援金も返還
②6月分の申請で不給付 → 6月分は給付されず、4~5月分+一時支援金も返還
ということに・・・(-_-;)キビシイ…

 

5.事業の継続・立て直しに向けた取り組みを宣誓する必要がある

月次支援金では申請にあたって、事業の継続・立て直しに向けた取り組みを行うことを宣誓する必要があります。


宣誓する具体的取り組みについてのアンケートも用意されており、自社が行う取り組みを選ぶ形式になるようです。

この取り組みを行わなかった場合のペナルティについては給付規程が公表されていないため不明ですが、一時支援金の趣旨が「売上が減少した皆様に、一時支援金を給付いたします」だったのに対し、月次支援金では「売上が減少した皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援しますとなっていることから、何も取り組みを行わないことは月次支援金の趣旨に反すると考えられます。

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