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e-taxソフトで法定調書を作成し、マイナンバーを表示しない方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事業者の義務である法定調書の提出は毎年1月末まで!

事業者が年明け早々に行わなければならない経理業務の一つに「法定調書の提出」があります。
e-taxソフトを使用して法定調書を作成されている方も多いと思いますが、作成する上で手間がかかる項目が「マイナンバーの入力」です。

事業者が個人である場合はもちろん、支払調書の対象となった個人についてもマイナンバーを「取得」し、「本人確認」をし、使用したマイナンバーが外部にもれないよう「適切に管理」する必要があります。

意外と困るのが、送信してそのまま控用に法定調書を印刷すると、合計表や源泉徴収票、支払調書にはっきりとマイナンバーが印字してあることです。
もちろん鍵のかかるロッカーなどにしっかりと保管しておけば問題ないのですが、できれば最初から控えには印字されていない方が良いですよね?

マイナンバーはなるべく印刷しない、保管しない

マイナンバーが印字されていない法定調書を印刷する方法は簡単です。
送信が完了したら「メッセージボックス」から送信が完了したことを知らせるメールを開きます。
そのメール、「メール詳細」を開くと、下部ウィンドウに「ダウンロード」というボタンがクリック可能になっているのでクリックします。

 

txt形式のファイルがダウンロード可能となっているので、適当な場所にダウンロードします。
通常は「e-tax利用者ファイル」という場所が最初に出てくるはずなので、私はそこへダウンロードしています。

ファイルのダウンロードが完了したらメニューボタン「作成」から「申告・申請等」をクリック。
ウィンドウ下部の新規作成の右にある「組み込み」をクリックし、「参照」ボタンから先ほどダウンロードしたファイルを選択します。
ファイルの名称は適当に付けますが、私なら後から見ても分かるように「平成〇〇年分法定調書」などと付けます。

名称を付けて「OK」をクリックすると今まで作成した申告・申請等一覧の中に組み込んだファイルが追加され、「状態」の項目が「組み込み」となっています。

組み込んだファイルを開いてみると、個人のマイナンバーは全て非表示になっているので、こちらを印刷して保管すれば漏洩の心配はありませんね。

マイナンバーの適切な取扱い・保管は個人事業者、小規模企業に関係なく、全ての事業者の義務となっています。
罰則も規定されているので、不必要なマイナンバーの印刷や保管は避けるようにしてください。

以上、法定調書のマイナンバーを表示しない方法でした。

忙しい事業主ほどダイレクト納付は使用すべき!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

毎年のことですが、世間ではインフルエンザが大流行していますね。
私も12月に予防接種を受けていたのですが、見事にA型に感染してしまいました。
あまり高熱を出さない体質なのですが、今回は39~40度で安定してしまい、眠ることもできません。
フラフラになりながら近所の病院へ行き、処方されたタミフルを服用すると次の日にはあっさり平熱に戻りました。
タミフル様様です。

税金は期限内に納付できるかが重要

さて、インフルエンザで休みましたが、税金の納期は待ってくれません。
特に1月は、10日に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税の納期」、20日(今年は22日)に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税下半期(7~12月分)の納期の特例の納期」があります。

通常なら「預かった源泉所得税を納付するだけ」なので計算はすぐに終わりますが、年末調整が絡むと資料が全部そろってから計算する必要があるため、あっという間に期限が迫ってきます。

植田会計事務所のお客様でもなかなか資料がそろわず、ギリギリになんとか資料が間に合った!という方もいらっしゃいます。
しかし、期限ギリギリで資料をいただいた場合、年末調整の結果が「納付ゼロ」なら良いのですが、「納付額が出たとき」は問題があります。
納付額が出た場合、植田会計事務所で納付書を作成するのですが、その納付書をお届けしている間に銀行窓口が閉まってしまうことがあるのです。

植田会計事務所のご近所のお客様なら間に合うよう、直接お届けすることもできますが、遠距離のお客様もおりますので、その場合は郵送でお届けすることになります。
これでは「計算は間に合ったけど、納付は間に合わなかった」となりかねません。

源泉所得税のペナルティは結構厳しい

源泉所得税の納付が「1日でも」間に合わなかった場合は、ペナルティとして「不納付加算税」と「延滞税」が課されます。

不納付加算税は納付すべき源泉所得税額の10%です。
ただし、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合、過去1年間期限通り納付が行われており今回も1カ月以内に納付されている場合などは納付を免除されます。

延滞税は納付が遅れた期間に対応する利息のような税金です。
平成30年では納期限から最初の2カ月間は年2.6%、それを過ぎると年8.9%が納付すべき源泉所得税額に課されます。
なお、計算された延滞税が1,000円未満の場合は納付を免除されます。

さらに、納期の特例を受けている事業主に「滞納」や「著しい納付遅延」がある場合は、納期の特例が取り消されることもあるのでご注意ください。

e-Taxを利用される方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はしません!

忙しくて銀行窓口へ行く時間がない!という方は、ぜひダイレクト納付を申し込みましょう。
ダイレクト納付なら電子申告した税金について、そのまま指定した口座から納付を行うことができます。

資料がそろうのがギリギリで今から銀行へ行っても間に合わない!という場合も、「今すぐ納付」を選べば銀行にもよりますが業務時間外でも即座に納付が完了し、とても便利です。

ダイレクト納付の手続きは下記のリンクを参照してください。

ダイレクト納付手続マニュアル

ダイレクト納付は申し込んでも使用するかどうか、電子申告の都度選択することができるため、e-Taxをご利用されている方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はありません!

ダイレクト納付は申し込んでから承認されるまで約一カ月かかるので、確定申告の納付に使用される方は今すぐにお申し込みください。