「税金」カテゴリーアーカイブ

Windows7でICカードリーダーを認識できないトラブルに遭遇

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近はほとんどの申告で電子申告が可能となっています。
植田会計事務所でも申告は当然電子申告で行なっているのですが、そうなると避けられないのがパソコンに関連したトラブルです。
今回はICカードリーダーに関連するトラブルでした。

ICカードリーダーが認識されない!

いつものように法人の申告書を作成してから電子申告のソフトで書名を行おうとすると「ICカードリーダーを認識できませんでした」とのメッセージが出ました。
一時的なものと思いましたが何度やっても同じメッセージが出るだけです。

ウェブで調べてみると、数日前から同様のトラブルがWindows7パソコンで発生していたようです。
それらの情報をもとに、まずは原因とされているアップデートのプログラムを削除。
するとトラブルは解消し、無事申告は完了しました。

ところが、帰り際にパソコンをシャットダウンすると画面に「更新プログラムを構成しています」の文字が。
嫌な予感がします・・・。

次の日、別の法人の電子申告を行うために署名をしようとすると、また「ICカードを認識できませんでした」とのメッセージが出てくるではありませんか!

しかも、今回は原因とされるプログラムを探しても見つかりません。

対処法は意外と簡単

私の事務所で使っているカードリーダーはNTTコミュニケーションズの製品です。
何かこのトラブルについて言及があるのではないかと期待して、NTTコミュニケーションズのサイトを覗いてみると・・・。

ありました!

根本的な解決にはなりませんが、その方法は簡単です。
なんと、再起動するだけ

ただし、しばらくするとまたカードリーダーを認識しなくなるようです。
面倒くさいな〜とは思いますが、申告できないよりはマシです。
方法も簡単なので、とりあえずはこの再起動で乗り切り、修正プログラムの提供を待つことにしました。

再起動が必要になるのでデータのバックアップをお忘れなく!

それにしても、この「カードリーダーを認識しない」というトラブルは、Windows7パソコンを使用して電子申告をされる方全員に起こるトラブルです。
特にWEB版をご利用の方はバックアップを取らずにウィンドウを閉じると、作成したデータが全て消えてしまうことになります。
苦労して作成したデータが消えないように、こまめにバックアップをとることをお忘れなく。

それにしても、本当に申告期限間際でのパソコントラブルは心臓に悪いものがありますね・・・。

【追記】2018.3.10
上記トラブルについて、修正プログラムがリリースされました。
日本税理士会連合会:税理士の方へのお知らせ
リンク先<【重要】(追記2)Windows7でICカードが正常に動作しない件について>を参考にアップデートしてください。
再起動が必要になるので、他のプログラムは終了させておいた方が良いです。

逆瀬川アピアの確定申告相談会場、今年はパソコンコーナーに従事しました

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

毎年、確定申告の無料相談会に従事しております!

平成29年分の確定申告がスタートして9日が経過しましたが、皆様の申告は終わりましたか?

毎年この時期になると我々税理士は地域の確定申告無料相談会場へ派遣され、皆様の申告のお手伝いをしています。
税理士というと事業を行なっている方たちにしか縁がない職業と見られがちですが、医療費控除やふるさと納税を行った皆様の申告をお手伝いすることも重要な業務です。

特に私の事務所がある宝塚市は、近畿圏でも有数の申告件数を抱える西宮税務署の管轄にあります。
少しでも皆様の申告が早く終わらせられるよう、税理士と税務署職員が協力して確定申告に対応しているのです。

今年から税理士が対応するパソコンコーナーが登場

私の事務所は宝塚なので、毎年派遣先は逆瀬川にあるアピア会場になります。
今年から税理士も専用のパソコンコーナーが用意されており、さっそく初日から従事しました。

税理士のパソコンコーナーに来られる方は基本的に自力で入力出来る方を前提としているため、最初は「去年まで混雑していたパソコンコーナーに税理士がついてサポートすれば、かなりスムーズに申告が終わるのでは?」と考えていたのですが、現実は甘くありません。

入力はできても「全般的にどこに入力すべきか分からない方」が圧倒的に多いのです!
なのでひっきりなしに呼ばれ続けることになり、来場者の方はかなり待たされる羽目に・・・。

E- taxもだいぶ使いやすくなったと税理士目線では思っていましたが、個人が気軽に申告を終わらせるにはまだまだクリアすべき課題が多いようです。

資料を忘れるとかなりの時間をロス!訪問前の再確認をお忘れなく

さて、当日多かった資料忘れを記しておきますので、来場される方は参考にしてください。

「E-taxのパスワード忘れ」
利用者番号はハガキが届きますし、会場でも調べることができるので大丈夫なのですが、肝心のパスワードを忘れている方の多いこと。
おそらく9割超の方がお忘れだったような。
なお、パスワードを忘れても申告することはできますが、住所や生年月日などをまた一から入力する必要があるのでご注意ください。

「扶養家族のマイナンバーが分からない」
これも頻出で、申告者ご自身の分だけで良いと思われている方が多いようです。
こちらも入力しなくても申告できます。
しかしマイナンバーの入力は義務となっていますので、忘れることのないように。

e-taxソフトで法定調書を作成し、マイナンバーを表示しない方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事業者の義務である法定調書の提出は毎年1月末まで!

事業者が年明け早々に行わなければならない経理業務の一つに「法定調書の提出」があります。
e-taxソフトを使用して法定調書を作成されている方も多いと思いますが、作成する上で手間がかかる項目が「マイナンバーの入力」です。

事業者が個人である場合はもちろん、支払調書の対象となった個人についてもマイナンバーを「取得」し、「本人確認」をし、使用したマイナンバーが外部にもれないよう「適切に管理」する必要があります。

意外と困るのが、送信してそのまま控用に法定調書を印刷すると、合計表や源泉徴収票、支払調書にはっきりとマイナンバーが印字してあることです。
もちろん鍵のかかるロッカーなどにしっかりと保管しておけば問題ないのですが、できれば最初から控えには印字されていない方が良いですよね?

マイナンバーはなるべく印刷しない、保管しない

マイナンバーが印字されていない法定調書を印刷する方法は簡単です。
送信が完了したら「メッセージボックス」から送信が完了したことを知らせるメールを開きます。
そのメール、「メール詳細」を開くと、下部ウィンドウに「ダウンロード」というボタンがクリック可能になっているのでクリックします。

 

txt形式のファイルがダウンロード可能となっているので、適当な場所にダウンロードします。
通常は「e-tax利用者ファイル」という場所が最初に出てくるはずなので、私はそこへダウンロードしています。

ファイルのダウンロードが完了したらメニューボタン「作成」から「申告・申請等」をクリック。
ウィンドウ下部の新規作成の右にある「組み込み」をクリックし、「参照」ボタンから先ほどダウンロードしたファイルを選択します。
ファイルの名称は適当に付けますが、私なら後から見ても分かるように「平成〇〇年分法定調書」などと付けます。

名称を付けて「OK」をクリックすると今まで作成した申告・申請等一覧の中に組み込んだファイルが追加され、「状態」の項目が「組み込み」となっています。

組み込んだファイルを開いてみると、個人のマイナンバーは全て非表示になっているので、こちらを印刷して保管すれば漏洩の心配はありませんね。

マイナンバーの適切な取扱い・保管は個人事業者、小規模企業に関係なく、全ての事業者の義務となっています。
罰則も規定されているので、不必要なマイナンバーの印刷や保管は避けるようにしてください。

以上、法定調書のマイナンバーを表示しない方法でした。

忙しい事業主ほどダイレクト納付は使用すべき!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

毎年のことですが、世間ではインフルエンザが大流行していますね。
私も12月に予防接種を受けていたのですが、見事にA型に感染してしまいました。
あまり高熱を出さない体質なのですが、今回は39~40度で安定してしまい、眠ることもできません。
フラフラになりながら近所の病院へ行き、処方されたタミフルを服用すると次の日にはあっさり平熱に戻りました。
タミフル様様です。

税金は期限内に納付できるかが重要

さて、インフルエンザで休みましたが、税金の納期は待ってくれません。
特に1月は、10日に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税の納期」、20日(今年は22日)に「年末調整の過不足を加えた源泉所得税下半期(7~12月分)の納期の特例の納期」があります。

通常なら「預かった源泉所得税を納付するだけ」なので計算はすぐに終わりますが、年末調整が絡むと資料が全部そろってから計算する必要があるため、あっという間に期限が迫ってきます。

植田会計事務所のお客様でもなかなか資料がそろわず、ギリギリになんとか資料が間に合った!という方もいらっしゃいます。
しかし、期限ギリギリで資料をいただいた場合、年末調整の結果が「納付ゼロ」なら良いのですが、「納付額が出たとき」は問題があります。
納付額が出た場合、植田会計事務所で納付書を作成するのですが、その納付書をお届けしている間に銀行窓口が閉まってしまうことがあるのです。

植田会計事務所のご近所のお客様なら間に合うよう、直接お届けすることもできますが、遠距離のお客様もおりますので、その場合は郵送でお届けすることになります。
これでは「計算は間に合ったけど、納付は間に合わなかった」となりかねません。

源泉所得税のペナルティは結構厳しい

源泉所得税の納付が「1日でも」間に合わなかった場合は、ペナルティとして「不納付加算税」と「延滞税」が課されます。

不納付加算税は納付すべき源泉所得税額の10%です。
ただし、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合、過去1年間期限通り納付が行われており今回も1カ月以内に納付されている場合などは納付を免除されます。

延滞税は納付が遅れた期間に対応する利息のような税金です。
平成30年では納期限から最初の2カ月間は年2.6%、それを過ぎると年8.9%が納付すべき源泉所得税額に課されます。
なお、計算された延滞税が1,000円未満の場合は納付を免除されます。

さらに、納期の特例を受けている事業主に「滞納」や「著しい納付遅延」がある場合は、納期の特例が取り消されることもあるのでご注意ください。

e-Taxを利用される方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はしません!

忙しくて銀行窓口へ行く時間がない!という方は、ぜひダイレクト納付を申し込みましょう。
ダイレクト納付なら電子申告した税金について、そのまま指定した口座から納付を行うことができます。

資料がそろうのがギリギリで今から銀行へ行っても間に合わない!という場合も、「今すぐ納付」を選べば銀行にもよりますが業務時間外でも即座に納付が完了し、とても便利です。

ダイレクト納付の手続きは下記のリンクを参照してください。

ダイレクト納付手続マニュアル

ダイレクト納付は申し込んでも使用するかどうか、電子申告の都度選択することができるため、e-Taxをご利用されている方はダイレクト納付も申し込んでおいて損はありません!

ダイレクト納付は申し込んでから承認されるまで約一カ月かかるので、確定申告の納付に使用される方は今すぐにお申し込みください。