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52 不動産関係の契約書はしっかりとチェックしましょう

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

今日はハロウィーン!ですが、特に何かするわけでもなく、いつもどおりの植田会計事務所です。
しかしハロウィーンが終わるといよいよ11月!
年末に向けて、世の中が慌ただしく動き始めた気がします!
植田会計事務所にも年末に向けて様々な案件が飛び込んできております。

不動産関係の契約書は念入りにチェックを!

最近多いのは、不動産関係の契約書チェックのお仕事です。
これは、植田会計事務所のお客様が不動産の購入や売却、賃貸の契約を結ぶ際、契約書をチェックして、お客様に不利な内容になっていないかアドバイスする業務です。

「そんなこともしているの?」と思われるかもしれませんが、これは植田会計事務所のお客様には無料で行なっているサービスです。
無料なので保証まではできませんが、チェックして気になる箇所があれば提携しているの弁護士事務所などへ問い合わせるようにしているので、お客様からはご好評いただいております。

先日チェックした契約書では、なぜかお客様の業務が禁止項目に入っており、お客様は大変お怒りでした。契約書を作る側も、忙しいからか契約書を隅々までチェックしていないのでしょうね(^_^;)

税理士の指摘が役立つことも

結局、指摘項目が20個近くになってしまいました!

不動産会社の方も嫌がるかな〜と思っていたのですが、意外にも前向きに対応していただきました!
さらに、これを機会に会社で用意されている契約書の様式を見直されるそうです。
お客様、不動産会社様双方のお役に立てたようで、税理士として嬉しい限りです(^_^)

なお、不動産会社の担当の方からは「こんなにしっかり対応される税理士は初めてなので、ぜひお会いしたい!」とおっしゃっていただきました!
そのように評価していただくとモチベーションが上がりますね〜。

税理士にとって不動産関係の契約書を見ることはよくあることですが、お客様はそうではありません。
大事な契約前に、一度専門家のチェックを受けておくと、安心して事業を進めることができますよ!

51 そんな税理士珍しいよ?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

税理士の評価は何で決まるのか?

先日、あるお客様との打ち合わせの途中で「税理士は何をもって評価されるのか?」という話題になりました。
・申告書を正確に作成できる
・質問に的確に答えてくれる
・試算表を短期間で出してくれる
その他いろんな評価ポイントがありますが、私がいちばん「あっ、評価されてるな〜」と感じるときは「税務調査で支払う税額が少なかったとき」です(^_^;)

初めてに限らず、税務調査を受けるお客様は「一体いくら税金を払うことになるのだろう!?」という不安感でいっぱいなので、予想外に少ない税額で済むと、「ウチの税理士は有能だな〜」と思われるようです。
おそらく他の税理士も同様に感じているのではないでしょうか?

この感情を利用?して、「税務調査に強い!」を売り文句にしている税理士もいるんですよね。
「お客様の不利を予防する」をモットーとする私からすると、そもそも税務調査が心配にならないような処理を普段からしていればいいだけの話なんですけど。。。

予想外!植田会計事務所が評価されたポイント

さて、そんな私の「税理士が評価されるポイント」をお伝えしたのですが、そのお客様の評価ポイントは違っていました。
そのお客様の評価ポイントは、「植田会計は定期的に決算予想、税額予想をしてくれる」「設備投資を行なっても利益が出るか損益分岐のシミュレーションをしてくれる」というものでした。

。。。えっ?そんな普通のことで?(^_^;)

意外に思って続きを聞いてみると、そのお客様の知り合いの方たちからも「そこまでしてくれる税理士なかなかいないよ」「珍しい税理士に当たって良かったね」と話されているそうです。

実は少数派だった?

まあ確かに税理士の中には「税理士の仕事は申告書を作成すること」「予想や試算をすると後から責任を追及されるかもしれないのでやらない」「そもそも忙しいのでそんなことはしない」という方もいます。
。。。いますが、それは少数派で、多くの税理士は経営者のよろず相談屋として活躍しているとばかり思っていたのですが(・・?)
実は植田会計事務所が少数派だった?

ある意味カルチャーショックを受けたお話でしたが、そのように評価されていることをありがたく思い、今後も一層のサービスをご提供しようと改めて決意いたしました。

この記事を読まれて「税理士はそんなサービスも行っているの?」「漠然とした疑問しかないけど経営について質問したい!」という方は、ぜひご遠慮なく植田会計事務所までご相談ください。
皆さんの「これから」について一緒に考えましょう!

50 eLTAXの利用者IDはどこに記載されているのか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

新しく関与することとなったお客様の情報登録は時間がかかります

先日、他の税理士から植田会計事務所へ「お引越し」されてきた法人のお客様がいらっしゃいました。

弊所との契約が決まると、まずはお客様の情報を事務所の会計ソフトや申告ソフトに入力していきます。
たいていの情報は過去の申告書などを見れば分かるのですが、毎回手間取るものが「2つ」あります

1つ目が「e-taxのパスワード
税理士に依頼されていた場合、ほぼ100%お客様がパスワードを把握されていることはありません。
そのため、税理士はe-taxの利用者識別番号を使用してパスワードの再設定を行うことになります。
(もう一つ方法がありますが、今回は使えませんでした。その理由は。。。続きをお読みください)
e-taxの利用者識別番号は電子申告の控えである「メール詳細」に記載されているのですぐに分かります。
パスワードの再設定手続きをe-taxのHPから行うと再設定用の書類がお客様の元に届くので、今回はそこから再設定を行いました。

もう1つが「el-taxの利用者ID
これは本当に困ります!
el-taxの利用開始時に表示される控えを見ない限り、どこにも表示されません
※この記事には訂正があります。下記リンク↓を参照してください。
eLTAXの利用者ID表示場所についての記事の訂正と「e-Taxと統合しないの?」【62】
お客様も当然ご存知ないので、仕方なく前関与税理士に「教えてください」とお願いしてみますが、
「そんなものはもう一度IDを取り直してください!」
と予想どおりの冷たいお言葉。。。(^_^;)

協力的ではない税理士もいます

そりゃID取り直すのは簡単なんですよ。
しかし、e-taxもそうですが、新しくIDを取り直すと過去の申告や届出の履歴が見られなくなるのです!
それがどれだけ不便なことなのか、お客様に不利に働くのか、分からないんですかね。。。?
それとも分かっていて嫌がらせのつもりでしょうか?
私の感覚では、50%くらいの確率で拒否されています(-_-;)

el-taxについては泣く泣くIDを取り直しました。。。
このel-taxの件、何とかなりませんかね?

そういえば我々の業界紙である「税理士会」第1366号にeLTAXについての要望事項(抜粋)がありましたが、そこでIDの件は触れられていませんでした。
日税連のHPで全文も見ましたが載っていません。
他の税理士は不自由に感じていないんでしょうか・・・?

税理士から渡された書類は必ず保管すること

以上のようなトラブル?もあるため、税理士から受け取った書類はしっかりと保管しましょう。
5〜10年後にあの届出の内容が知りたい!なんてことは税務の世界では日常茶飯事ですから。。。

49 これからの会計事務所のあり方を考えるセミナーに参加しました

※今回からタイトルにナンバーを付しています。
過去投稿分は検索との関係からそのままとなっております。
ご了承ください。

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

先日は某E社のセミナーに参加するため天満橋へ。
久しぶりのOMMビル。

昔税理士試験の申し込みをこのビルで行なっていましたね〜。
懐かしいので昼休憩の時に周辺や建物内を探索。

医療機関と税理士事務所が同じフロアに入っているのは結構珍しいな~と思います。

さて、肝心のセミナー1社目は法律事務所などからなる大事務所B社。
講師は私と同い年の方で創業者のK先生。
このK先生、話の上手いこと!上手いこと!
話の中身も大変考えさせられるものでしたが、あまりにも人をひきつける話術に「同い年で自分とこうも違うものか!」と愕然としました。
その後の昼休みはスタバで悶々とすることに。。。

2社目は税理士向けのセミナーでは超有名なこちらも大事務所K社。
創業者のK先生ではなくI先生(たしか税理士資格はお持ちでないはずですが、そんな枠は超越されている方なので「先生」と記載しております)でしたが、話し方などは基本K先生でした(^_^)
社内でセミナー講師のマニュアルが存在するのでしょう。
このI先生も非常に話が上手いのですがテレビショッピングのような語りとテンポなので、ついつい警戒してしまいます(^_^;)
特に最後の「セミナー後名刺をいただいた方先着15名様に著書を進呈!」というセリフはまさに。。。という感じです。

3社目は不動産オーナーに特化した税理士のW先生。
K先生、I先生と話しの上手い講師が続いたので「さすがに3人連続で話が上手い人は来ないだろう。。。」と思いきや!このW先生も話が上手く、まさかの3連チャン!(^_^)
また、内容が不動産オーナーということで税理士には非常に身近な話題が多く聴き入りました。
サイズ的にもW先生の話が植田会計事務所には一番参考になったかも知れません。
いちばんあせってメモしたのは、W先生の開業から現在までの売上や関与先数です(^_^;)

いや~、どの先生も講演時間が1時間だったのですが、せめて2時間ずつくらいはやって欲しかったです。
話の上手い講師のセミナーは時間が経つのが早い!
そして内容も非常に考えさせられるものばかりだったので、ここ数日はずっと悶々としています。
まあ悶々としているだけでは何も変わらないので、今回のセミナーで考えたことを実行しようと思います。

いろんな意味で、大変参考となった今回のセミナーでした。
参加してよかった~!

早期経営改善計画の推進に水を差す不正行為・・・

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

早期経営改善計画をご存じですか?


最近、
早期経営改善計画策定支援事業に関するセミナーのFAXが頻繁に届きます。
今まで「早期」の付かない経営改善計画の策定支援事業は行ったことがありますが、早期経営改善計画は未経験なんですよね・・・(^_^;)

名前は似ていますが早期経営改善計画と経営改善計画の違いは「金融支援の有無」にあります。

私が行ってきた経営改善計画は、借入を行っている金融機関から返済条件を緩和してもらうこと(リスケ)などを目的として作成されるものです。

これに対し早期経営改善計画は金融支援を目的とせず、自社の経営課題や資金繰りなどを把握し、問題があれば早期に対応できるようになること(現状把握)を目的とします。

どちらも策定する際に税理士など認定支援機関のサポートを受けることができ、それにかかる費用の2/3を国が補助してくれます。
なお補助の上限は経営改善計画が200万円早期経営改善計画が20万円となっています。

経営改善計画は外科手術、早期経営改善計画は予防運動

どちらが重要というわけでもありませんが、私としては早期経営改善計画を策定することをお勧めしています
というのも、個人事業主・小規模企業はもともと資金力や人的資源が少ないなか事業を行っています。
そのような状況で大事なことは事業継続が困難となるような危機的状況を起こさないことです。

ある程度の規模の中小企業や大企業なら1~2度の失敗でも危機的状況には陥りません。
しかし、個人事業主や小規模企業にとってはたった1度の失敗が即危機的状況と成り得ます
経営改善計画はそんな危機的状況を打開するために策定する外科手術的なものであり、内容も金融機関を納得させられるだけの完成度とスピードが求められます。

これに対し早期経営改善計画はその名のとおり、早い段階で自社の現状を把握し、将来の危機を予見して回避するための予防運動です。
作成した早期経営改善計画は金融機関にも提出し、情報を共有することができます。
今まで決算書しかやり取りする機会を持たなかった金融機関に自社の現状や将来の展望、課題を報告し、アドバイスをもらえるきっかけともなります。

個人事業主・小規模企業をサポートする植田会計事務所が早期経営改善計画をお勧めする理由はここにあります。
・・・未経験で偉そうにお話ししても説得力がないので、これからはもっとお客様に早期経営改善計画を推進するよう努力します!

恐れていた認定支援機関による補助金不正受給・・・

そんな早期経営改善計画ですが、先日ガッカリするニュースがありました。

2018年6月22日、経済産業省は早期経営改善計画策定支援事業による補助金を不正に受給したとして九州の税理士に対し、補助金交付等停止措置を行いました。

日本税理士会からもコメントが出ています。

認定支援機関による計画策定事業の報酬は、
1.依頼者が認定支援機関に費用の1/3を支払い
2.認定支援機関が国(支援センター)に残りの2/3を請求
3.国から認定支援機関に費用の2/3が支払われる
という流れで行われます。

先述したとおり、この早期経営改善計画策定支援事業は「認定支援機関に支払う費用の一部を国が補助するもの」であり、計画策定を支援される依頼者がまず費用の一部を負担することが絶対条件です。

国が全額負担してしまうと、依頼者も「どうせタダだし〜」と真剣に取り組まない可能性も考えられます。
いわば依頼者の「覚悟」「決意」を示してもらうため、全額負担にはしていないと私は考えています。

ところで、認定支援機関が国に費用の補助を申請する際は依頼者に交付する領収書のコピーを添付する必要があるのですが、受け取っていない費用の領収書を発行していたということでしょうか?
それとも毎月の顧問料の一部を計画策定事業の報酬としていたのでしょうか?(これは明確に禁止されていますよね・・・)

いずれにせよ、補助金・助成金といった「もらえるお金」の申請はかなり慎重に行う必要があります
「もらった」その後も会計検査院はその補助金等の支給が適切だったかチェックを行っています。

最近は「あなたも補助金がもらえます」「簡単に助成金を申請できます」といった補助金ビジネスが流行っているようですが、実際にはそんなに甘いものではないということをお客様だけでなく我々認定支援機関も肝に銘じておく必要があります。

代表取締役の異動届をe-taxで行っていますか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近の植田会計事務所では、なぜか「代表取締役の異動届」作成業務が続いています。
法人の代表取締役が就任や退任した場合、税務署などへ異動があったことを報告しなければならず、その報告に使用するのがこの「代表取締役の異動届」です。

実務上、税務署へ届出する事項で最も多いのは、この「代表取締役の異動届」ではないでしょうか?
植田会計事務所では、この「代表取締役の異動届」も当然電子により届け出ております。

今回は「代表取締役の異動届」を電子届出する方法についてお伝えいたします。

税務署への届出は電子申告だけでは完結できない・・・!

異動届はe-taxソフト(ダウンロード版)で作成します。
ちなみにe-taxソフト(web版)では作成できませんのでご注意ください。

また、作成する際は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」にもチェックを入れます。
なぜここにチェックを入れるのか・・・。
それは、e-taxによる異動届では添付書類をイメージデータとして送信することができないからです!

事前確定届出給与では株主総会議事録を添付できるのに、いちばん重宝されるであろう異動届で履歴事項証明書のイメージデータ添付ができないというのはなんだかなあ・・・という気がします。

できないことはしょうがないので、郵送するため↓のような添付書類送付書を作成しておきます。

届出書の電子申告が完了したら、メッセージボックスからメール詳細を確認します。
画像は小さくて分かりにくいと思いますが、「送付書表示」というボタンが押せるようになっています。
これをクリックすると・・・、

先ほど作成した送付書が表示されます。
先ほどと異なるのは、受付番号や利用者識別番号、受付日時など赤線の部分が表示されており、電子届出を行った異動届と「紐付き」の送付書となっていることです。
この紐付きの送付書を同封して添付書類を送ると、税務署側でもスムーズに受け入れ処理が行えるのです。

さて、異動届の作成はこれで終わりではありません。
まだ地方税の届出が残っています。

エルタックスによる異動届はすべてweb上で完結できます!

地方税のエルタックス(el-tax)は添付書類も電子届出が可能です!
e-taxに比べて操作性などに不満の多いエルタックスですが、ここだけはe-taxよりも優れていますね(^_^;)

なお、e-taxと異なり、地方税の異動届はエルタックスのダウンロード版「PCdesk」からは行えません!
これもe-taxは国税庁、エルタックスは総務省という縦割り行政の弊害なのでしょうか・・・?

以下はweb上のエルタックスでの操作方法について述べてることとします。

エルタックスのHPから「電子申請・届出」に進みます。

こちらをクリック。

次の画面で私は税理士なので下の「代理人」の方へ進みますが、税理士でない方がご自身の届出を行う場合は「ご自身」へ進みます。

なお、ご自身の届出を行う場合は利用者IDがなくても作成できますが、利用者IDがないと後に記載する「複写」が使えないので、利用者IDを取得しておかれることをお勧めいたします。

次の画面で利用者IDと暗証番号を入力してログイン。

提出先を選択します。
今回の提出先は「兵庫県」と「宝塚市」なので、まずは兵庫県分を作成します。
都道府県は「兵庫県」、地方公共団体も「兵庫県」を選択します。

「申請・届出書選択」では「法人二税・特別税の異動届」を選択します。
また、「区・事務所選択」では管轄の事務所を選択します。

ご自身の都道府県での管轄事務所は「都道府県名 県税事務所」などで検索して探します。
今回は兵庫県宝塚市の法人なので、「兵庫県 県税事務所」などで検索すると・・・、該当するページが見つかりました。

所在地が宝塚の法人を管轄する県税事務所は「伊丹」とあるので、伊丹県税事務所を選択することになります。

次の画面、利用規約に同意し、利用者情報を入力して「次へ」。

いよいよ「申請・届出書入力」ですが、私はこれが苦手です(^_^;)
なぜか?
実際に入力していただくと分かると思いますが、とにかく「お役所独特の入力」が多い!
通常の文書作成の感覚で入力してしまうと・・・
エラーの嵐!(汗)
なーんで数字まで全角で入力する必要があんねーん!?

・・・さて、エラーの訂正が終わったらこの画面を印刷しておきましょう。
これが都道府県に対する届出の控えとなります。

印刷ができたら、画面のいちばん下にある「添付資料を参照/追加する」をクリック。

「添付資料を追加する」をクリック。

添付資料名称は分かりやすい名前を付け、参照ボタンから該当するファイルを選択します。
添付ができたら「表示の内容で組み込む」で決定します。

なお、エルタックスの添付ファイルはサイズ制限が厳しいので、よくサイズ超過で添付を拒否されます(^_^;)
添付のサイズは4MBまで、とあるので「結構いけるやん?」と思いきや、
「4MBまでとなります。但し、申請書の容量と合わせて4MBまでとなります。」
という不親切な制限なのでご注意ください。

サイズが超過するようでしたら、PDF作成ソフトなどで画質を落として添付できるまでサイズを調整しましょう。

このような表示が出たら添付が正常にできたことになります。

さて、添付も終わり、電子署名も完了すると電子届出が可能となりますが、すぐには送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

入力内容が保存されるので、この画面は印刷するかスクリーンショットなどで記憶しておきましょう。
最初の画面に戻るため、「申請・届出メニューへ」をクリック。

最初のメニュー画面に戻ったら「その他の操作」から「申請・届出書の一覧」をクリックします。

先ほど作成した都道府県への届出が出てくるので、これをチェックして「複写する」をクリック。

今度は市への届出を行うので、都道府県は「兵庫県」、地方公共団体は「宝塚市」を選択し、区・事務所選択は「宝塚市」を選択して「複写する」をクリック。

複写されたので「申請・届出書一覧へ」に進みます。

複写で新しく作成された宝塚市への届出書にチェックを入れて「照会・編集する」をクリック。

必要があれば届出の内容を追加したり、修正します。
また、この画面も市への届出の控えとして必要になるので印刷しておきます。

作成完了したら、こちらにも電子署名しておきます。
今回も私はすぐに送信せず、「申請・届出書を一時保存する」を選択します。

保存できたら「申請・届出書一覧へ」をクリック。

送信してしまうと後から修正や印刷ができないので、一度この画面でやり残したことがないかよく考えてからそれぞれの届出書にチェックを入れて「送信する」をクリック。

送信が完了したら↓の送信結果を確認します。

「結果」の欄が「正常」ならこれで届出は完了です。
この送信結果も忘れず印刷し、先ほど印刷した県と市の届出書と一緒に保管しましょう。

これで代表取締役の異動届の電子届出は完了です。

利用環境の確認をしないと膨大な時間をロスすることに

異動の届出に関してはエルタックスの方が便利ですね。
ただし、エルタックスの場合、web版の宿命としてエラーが発生すると今まで入力した内容がすべて消えてしまうので、パソコン環境やIEの設定など利用環境の確認は必ず行っておきましょう。

HP開設から1年

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

HP開設から1年が経過しました!

ずいぶんと遅くなりましたが、8月でHP開設から1年となりました!
HPを開設したら「とりあえず1年は記事の投稿を続けるぞ!」という計画だったので、まあ何とか当初の目標はクリアできたようです。

しかし!投稿のペースは当初と比べると大分遅くなっています。
記事を書いているとだんだん「画像を増やそう」とか「フォントを変えてみよう」などといろいろ余計な?ことを考えてしまい、最近は1つ記事を作成するのにかなりの時間がかかるようになりました・・・。

そのせいもあって7月の投稿は月4投稿という目標を達成できなかったんですけどね(^_^;)

開業から7年目に突入!

HPは1年ですが、事務所の方は開業から6年が経過し、今月から7年目となっています。

この間開業した!と思ったらもう7年目です!
そろそろ「植田会計事務所だから提供できるサービス」を実現できるように行動しなければ、単なる事務屋さんで終わりそうですね・・・。

今月からまた初心にかえり、「着実に進んだ!」と思えるような1年にしたいと思います。
(何が「進んだ」のかは、発表できる段階になればHP上で発表しようと考えています)

また、投稿についてもこれまではなるべく実用的な記事を書くことに注力してきましたが、これからは私個人の考えや気になったことも記事として投稿していこうと思います。
(決してネタ切れが原因ではありません(^_^;))

他の方のブログなど拝見して思うのですが、実用的な記事よりもその方の考え方や思いが書かれた記事の方が心に残りませんか?

自分でも人の心に残る「何か」を記事からお伝えできればと思っております。
また1年後にどんな報告ができるのか、植田会計事務所の活動にご期待ください!

弥生のクラウド会計ソフトは人気がない?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

とてつもなく暑い日が続いています。
台風が通り過ぎて少し涼しくなったかな~、と思ったらまた暑くなってきました!
植田会計事務所は2階建ての建物の2階にあり、屋根が平屋根のため、毎年夏は凄まじく暑くなります。

午前中外出して戻ってくると・・・
何と41度!

プリンタも突然冷却を開始して使えなくなる有様です。

こんな表示が出るなんて知りませんでした(^_^;)

開業当初の8月はまだエアコンがついておらず、汗だくで仕事をしていました。
お祝いでいただいた観葉植物もあっという間に枯れてしまいました。
申し訳ございません・・・。

弥生のクラウドシリーズって誰が使っているの?

さて本題です。
皆さんがこの記事にたどり着かれたということは、きっとクラウド会計に興味があってのことだと思います。
今やクラウド会計も色んな種類が出ていますからね〜。
各社のソフトを比較検討されているのではないですか?

植田会計事務所で使用するソフトは弥生シリーズの会計ソフトです。
植田会計事務所の経理もやよいの青色申告オンラインですし、お客様にも弥生シリーズを勧めています。
なので、私も弥生の評判については気になるところ。
時々ネットで弥生の評判を調べようとするのですが・・・、弥生について書かれているブログがほとんどない!(^_^;)

たいていfreeeマネーフォワードですね・・・。

たまに弥生について言及していても「老舗の弥生」とか「インストール型でトップ」など、クラウドについての評価が少ないように感じます。

じゃあ弥生のクラウド会計のシェアが低いのかというとそうでもなく、2018年3月のMM総研リサーチではシェア55.4%と2位のマネーフォワード21.1%を大きく引き離してトップとなっています。
MM総研:クラウド会計ソフトの利用状況調査(2018年3月末)

それなら弥生に関するブログが多くても良いような気がしますが・・・?

弥生はおっさんクラウド・・・?

ここからは私の勝手な予想です。

同じMM総研のリサーチでは他に「現在クラウド会計ソフト利用していないが、今後は利用を検討している個人事業主」という利用予備軍についも述べられています。

利用予備軍の内訳は、事業継続年数が2年未満だと52.1%、2年以上5年未満だと43.7%、5年以上20年未満だと34.7%、20年以上だと32.7%という結果でした。

一般的には「事業継続年数が長い個人事業主=年齢層高め」となるはずなので、上記の結果は要するに「若い人ほどクラウド会計に積極的」ということです。

現在のクラウド会計ソフト利用者の事業継続年数までは触れられていませんが、おそらく同じような結果になるはずです。

で、ブログ執筆者の年齢層が分かるデータは見つかりませんでしたが、こんなデータは見つかりました。
総務省:平成29年度版|情報通信白書|SNSがスマホ利用の中心に

やはり若い人ほどSNSを利用していますね。

「SNSの利用頻度が高い人ほどブログを書いている」と仮定すると、「若い人はクラウド会計に積極的→ブログによく出てくるクラウド会計ソフト→若い人が利用するソフト」となり、「ブログにあまり出てこないクラウド会計ソフト→利用する年齢層はブログをあまり書かないため→おっさんが利用するソフト」と読めてしまいます。

ひどい分析ですね~。
大学院の恩師に怒られそうです。
が、弥生=おっさんクラウドでたぶん合っていると思います!(^_^;)

だって、税理士って弥生会計大好きですから!(注:個人の感想です)
そして、税理士って半分超が60歳以上の高齢化業界ですから!

インストール版の弥生会計大好きなおっさん税理士が、そのままの流れで弥生のクラウドソフトを使っている・・・、というのが実状じゃないですかね?

それでも選ぶなら弥生ですね!

じゃあやっぱりfreeeやマネーフォワードを使った方がいいのか?というとそうでもありません。

なんといっても弥生のクラウド会計のシェアは50%を超えているのです。
シェアが高いという安定感は、ソフトを選択する上でかなり重要な指標となるはずです。

また、事業が成長すると、きっと税理士を必要とする場面に遭遇することになります。
そんなとき、多くの税理士が慣れ親しむ弥生のクラウド会計ソフトを利用していると、スムーズにやり取りが行えます

上記のような理由により、クラウド会計を選ぶなら、私は弥生のクラウドをお勧めするのです。

ま、もう少し弥生が利用者の意見を取り入れてクラウド会計の操作性や機能が向上すれば、自然と若い人たちも弥生を使い始めると思います。
弥生には期待しているので、頑張ってほしいものですね。

所得税の予定納税額を減額する届出はe-taxソフトから行えます

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

7月はいくつかの税金に関するイベントが続く月です。
まずは、10日までに納める「源泉所得税納期の特例」。
続いて、これも10日までに納める「年度替わり後最初の住民税特別徴収の納付」。
そして、末日までに納める「第1期分所得税予定納税」。

今回は「今年から所得が下がるのに、去年と同じ税額の納付書が届いた!」とか「事業を廃止したのにまだ予定納税をしなければならないの?」という方向けの記事です。

届出をしないと税額が減少することはありません!

毎年7月頃になると、お客様から「高額な予定納税の納付書が届いた!」というご連絡をいただきます。
「今年は所得が下がるから無視してもいいよね?」というご質問もいただきますが、やはり無視はいけません!(^_^;)

所得税の予定納税は前年の税額から機械的に金額を計算しているだけなので、今年は所得が下がるとしても、こちらから税務署へ届出を行わないことには減額のしようがありません

その届出は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」といいます。
所得が下がる方または廃業された方なら、予定納税額が減額またはゼロとなります。

それではe-taxソフトからその減額申請書を提出してみましょう。

まずは届出をする方のファイルを開きます。
メニューの「作成」から「申告・申請等」を選んで「新規作成」をクリック。

「申請・届出」を選択し、税目は「所得税」を選んで、次へ。

帳票は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請」から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」にチェックを入れて次へ。

「申告・申請等名」は任意のデータ名を登録します。

私は大抵「作成年月日+帳票名」としていますが、少なくとも具体的な帳票名は入れておいた方が良いでしょう。

そうすると、メニューの作成を開いたときに「何の届出を作成したか」すぐに分かるようになります。
これが、例えば日付だけだと「20180704 所得税 申請・届出書 ・・・」という表示になってしまい、いちいちファイルを開かないと何の届出なのか確認できなくなります。

基本情報では提出の日付を入力し、登録された情報に間違いがなければ「OK」。

作成する帳票のデータができたので「帳票編集」をクリック。

いよいよ届出書の記入です

ここではまず「通知を受けた金額」に予定納税の通知書に記載された金額をそのまま入力します。
申請金額は後から入力します。

1「減額申請の理由」は該当する項目にチェックを入れます。
今回は「廃業」した場合で申請するので、廃業の項目にチェックを入れます。

そしてその下、2 には減額申請を行う具体的理由を記載します。
廃業の場合は分かりやすいですね。
廃業ではなく、売上の激減や高額な経費の支出が理由の場合は、その旨を記載します。
あまり難しく考える必要はありません、税務署が「そりゃあ所得が下がるな」と分かるよう、事実を記載するだけです。

3 の添付書類はその「理由」の裏付けとなる資料を記載します。
廃業の場合は既に廃業届を提出しているはずなので、特に必要ありません。

それ以外の場合は、現時点(6月末時点)で所得が減少傾向にあるなら1~6月分の試算表、年末までに大口取引先との契約の解除や高額な経費の支出が予定されている場合はその通知書や見積書などを試算表とともに添付しましょう。

こう記載すると「試算表なんて作っていない場合はどうすればいいんだよ?」という声が聞こえてきそうです。
しかし、逆に試算表を作成してもいないのになぜ所得が下がると分かるのでしょうか?
「感覚で分かる!」「お金が減っているから」などの意見も分かりますが、税務署もそれでは受け付けられません。
※そんなアバウトな理由で受け付けたら、受け付けた職員は上司に怒られます・・・(^_^;)

きちんと申請が通るように、試算表は作成しておきましょう。


さて、1~3では減額申請の理由を記載しましたが、ここからは「じゃあその理由で所得がいくらになるのか」を計算します。

①~⑦は予想所得を入力します。

「所得から差し引かれる金額」は去年の申告書を見ながら入力します。
特に動きがないなら、去年の金額をそのまま入力すればOKです。

なお、基礎控除は「380,000」を忘れず入力しましょう
※確定申告書や他の用紙でもそうですが、この基礎控除を空欄にしておく必要ってあるんでしょうか?絶対に控除できる金額なので最初から記載しておいてもよさそうなものですが・・・?

税額は国税庁のHPなどを参考に計算します。
国税庁:所得税の税率

「所得税に係る源泉徴収税額」は、給与や年金の源泉徴収しかない方は金額に大きな変動がない限り前年と同じ金額を入力すればよいでしょう。

事業所得で、源泉徴収があるような売上が減少する場合は、例えば減少する売上と同じ割合だけ減少させた金額を入力します。

「申告納税見積額」は自動計算です。
「15万円未満のときは0と入力してください。」とありますが、見積税額が15万円未満の場合は自動的に0と表示されます。

さあ、こうして計算された見積税額と予定納税額(第1期分、第2期分)を先ほどの「申請金額」の箇所に入力してください。

作成が完了したら「印刷」をクリックしてこの画面を印刷しておきます。
印刷ができたら「作成完了」。

次は電子申告です。
まずはメニューの「署名可能一覧へ」から「電子署名」をクリック。
先程作成したデータを選択して「署名」。

「ICカードを利用」を選択して「次へ」。

使用する電子証明書がどのタイプか選びます。
私は税理士なので税理士用の証明書を選択します。

内容に問題なければ「OK」。

暗証番号(PIN)を入力して「OK」。

署名が完了しました!
「OK」で次へ進みます。

いよいよ送信です。
メニューから「送信可能一覧へ」をクリックして、先程の署名したデータを選択して「送信」をクリック。


もちろん「OK」です。

送信を行う方の利用者識別番号と暗証番号を入力して「OK」をクリックするとすぐに送信が開始します。
税理士が代理で送信する場合は税理士の利用者識別番号と暗証番号で送信します。

即時通知が出ました。
以前の投稿でも述べましたが、私はエラー情報さえ表示されていなければこの即時通知は印刷せずにメッセージボックスの確認へ行きます。

メニューの「メッセージボックス」からさらに「メッセージボックス」をクリックすると、過去に届いているメッセージの一番上に、先ほど電子申告した届出のメッセージが届いています。
そのメールを選択して「詳細表示」をクリック。

メール詳細です。
「印刷」をクリックして、先程印刷した届出書と一緒に保管してください。
これで所得税等の予定納税額減額申請書の届出は完了です。

ちなみに「印刷」を押すと「プリンタの選択」も「プレビュー」も選ぶことなく、いきなり印刷が開始されます。
「このメール詳細は3枚印刷しよう・・・」と思ったときは印刷ボタンを3回クリックすることになります。

ほかの届出作成画面などではちゃんとプリンタの選択や枚数の設定ができるのに、なぜかこの画面ではできないんですけどなんなんでしょうね・・・(^_^;)

最後に注意事項!

平成30年は届出の期限が7月17日(火)となっています。
また、見落としがちなのですが7月の土・日・祝日はe-taxが動いていません!

【2020年7月1日追記:現在は土日祝も稼働しております。詳しくは下記↓利用可能時間をご確認ください】
国税庁:e-taxの利用可能時間

このことに14日(土)に気付くと17日(火)まで待ち続けることになってしまいます。
作成したけど送信を忘れていた!なんてことの無いように、届出はお早めに!

e-taxソフト(WEB版)から源泉所得税納付書を作成していみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税納期の特例の時期、ということで引き続き源泉所得税の話題です。

今回は源泉所得税が発生するほどの給与は支払っていないので「納付額がゼロになる」という方向けです。
そのような方はパソコンの操作だけで全ての手続きが完了するので、ぜひe-taxからの源泉所得税の申告にチャレンジしてみてください。

まずは利用条件を設定します

e-taxのHPへ行き、「e-taxソフト(WEB版)」を選択。


電子申告の利用者識別番号をお持ちの場合は「ログイン」へ。

※これがないとe-tax関係はすべて使用することができません。

利用者識別番号と暗証番号を入力して「ログイン」。


「申告・申請・納税」をクリック。


新規作成から「操作に進む」をクリック。

徴収高計算書を提出する、から「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」をクリック。


「代理送信」は私たち税理士がお客様に代わって代理で申告する際に選択する項目です。
なので、ご自身の申告を行う場合は「3.本人送信」を選択して「次へ」をクリックします。

提出先税務署等は、通常利用者情報で登録した都道府県と提出先税務署があらかじめ表示されます。
変更がなければそのまま「次へ」をクリック。

紙の納付書に記載する場合と同じ内容を入力

さあ、ようやく納付書の作成です。
納付書の正式名称は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」といいます。

まずは「納期等の区分」です。
今回なら通常は「平成30年1月」から「平成30年6月」ですね。
ちなみに(自)は起点を(至)は終点や到達点を表します。

次に作成する区分は使用するものだけチェックを入れておきます。
全部チェックを入れても構いませんが、チェックを入れた分は必ず入力を求められるため、手間を減らすためにも必要な分だけにしておきましょう。

さきほど選択した区分の入力です。
「支払年月日」は1~6月の間で、最初に支払った日付と最後に支払った日付を入力します。

なお、実際の支払日だと土日祝の影響などもあって確認が手間であるため、私の場合は「支給予定日」を入力しています
正しくはありませんが、特に問題にもならない箇所のはずです・・・?
※「賞与」「役員賞与」は実際の支給日を入力しましょう。これは決算賞与や事前確定届出給与といった、税務上論点となりやすいものに関係するためです。

左下の「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は、「要」にチェックを入れると年末に税務署から送られてくる年末調整関係書類に納付書が同封されます。
用紙が余っている方や紙での納付をやめられる方は「否」にチェックを入れましょう。


入力内容の確認です。
紙の納付書とほぼ同じですね。
この画面は再表示できないので、印刷するかPDFなどで保存しておきましょう。
問題なければ「次へ」をクリック。

送信前の確認です。
電子署名は不要です。
ここで「送信」をクリックすると最後の確認が行われます。

これが最後の確認です。
もちろん「はい」をクリック。


送信が完了しました!

この画面は「即時通知」と呼ばれるものです。
電子申告に共通の手順なのですが、電子申告を行うとまず「即時通知」が表示され、何も問題なければ次に「受信通知」が届きます。

で、この即時通知について「~印刷又は保存を行ってください~」とあるのですが、私は即時通知は原則として印刷していません
というのもエラーが生じていればエラー情報にその旨が表示されますし、エラーがなければ受信通知がほぼタイムラグなしで届くので、保存するだけ無駄になるんですよね~。

というわけですぐに「受信通知の確認」をクリックします。

 

受信通知は大事です。
この画面は印刷するかPDFで保存し、先ほどの納付書イメージの分と一緒に保管しておきましょう。

納付額はゼロのはずなので、これで源泉所得税の電子申告は完了です。
お疲れ様でした!