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借入の返済を止めてみませんか?②

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

前回「借入の返済を止めてみませんか?①」の続きです。

費用についても補助が出ます

さて、気になる支援の費用ですが、総額の⅔を国が補助してくれます。
例えば毎月の借入返済が10万円、計画策定費用が30万円の場合、その月の返済資金10万円を計画策定費用にまわすだけで、残り20万円は国が補助して支払ってくれます。
そして、その月から借入の返済は止めることもできるのです。

計画を策定する企業の大きさにもよりますが、総額で45万円、ご相談者の負担15万円というケースが多いように感じます。

また「モニタリング」とは、策定した経営改善計画が承認された後、定期的に行われる金融機関への報告のことです。
この経営改善計画策定支援事業の肝は、如何に計画を実行し、その進捗を金融機関に報告できるかなので、モニタリングは必ず行わなければなりません。

モニタリングは3カ月ごとや半年ごとに行います。
金融機関を集めて行う場合や訪問して行う場合、書類を郵送して行う場合があります。
植田会計事務所では金融機関を集めて行うモニタリングを推奨しております。

モニタリングの費用も⅔は国から補助が出るので、相談される方の負担はかなり低くなっております。
私が冒頭に述べた「モニタリング費用の請求」とは、この補助を受けるための請求になります。
モニタリングの費用は、1回につき総額3万円、ご相談者の負担は1万円前後が多いように感じます。

対策は早めに手を打たないと手遅れになります

国は認定経営革新等支援機関というサポート機関を設置しましたが、ご相談に来られてもすでに手遅れとなっているケースもあります。
特に、社会保険料や税金といった公租公課の滞納が生じていると、改善が困難になります。
自社の苦況を相談することに抵抗を感じることはあるでしょうが、ギリギリまで粘ることは絶対にやめてください。
最悪の場合、計画策定の費用どころか、破産の費用も出せなくなる方もおられます。

もし、経営改善計画の策定に興味を持たれたり、資金繰りや経営に不安を感じられている方は、植田会計事務所にご相談ください。
どんな問題でも、1人で悩まれるよりは専門家を交えて話し合った方が解決の糸口が見つかりやすくなります。
植田会計事務所では経営改善に関する初回のご相談は無料で承っております。

借入の返済を止めてみませんか?①

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

先日はポートアイランドにある「兵庫県経営改善支援センター」へ、経営改善計画策定支援事業のモニタリング費用を請求しに行ってきました。

センターへは三宮からポートライナーで向かったのですが、坂を登り始めたところでポートライナーが停止します。
「時間調整かな?」と思った次の瞬間、ズルズルと後ろへ下がるではないですか!
幸い、すぐにブレーキがかかり、ポートライナーは停車。
10分程で駅員さんが駆けつけ、次の駅で全員乗り換えることに・・・。
車両故障とアナウンスされていましたが、こんなこともあるもんですね〜。

ポートライナーのような機械は定期的にメンテナンスを行なっているはずですが、それでも上記のような故障は発生してしまいます。
経営に関しても同様で、どれだけ慎重に行なっていても、また、どれだけ今までの勝ちパターンを続けていても、上手く利益が出なくなるときがあります。

利益が出ない場合の対策

上手く利益が出なくなると、当然資金繰りが苦しくなります。
金融機関からの借入がある場合、その返済原資が作れないこともあるでしょう。
これが一時的なものと「確信」できるなら、すぐにお付き合いのある金融機関に事情を説明し、運転資金を融資していただくか、短期の返済猶予を依頼しましょう。
一方、利益が出なくなる原因が一時的なものでない場合や、そもそも原因が不明である場合は、根本的な対策が必要になります。

まずは原因を解明し、対策が打つまで時間が必要です。
その間、これ以上資金が流出しないように金融機関への返済を止めましょう。
ただし、何の資料もなく「返済を止めてください」といっても金融機関は受け付けてくれません。
最低限、これ以上返済を続けると資金ショートを起こすことが分かる「資金繰り表」は用意すべきです。

そして、利益が出なくなった原因を解明し、対策を記載した「経営改善計画」を策定する旨を金融機関へ伝えます。
経営改善計画を策定することで、単に返済を止めるのではなく、現状から脱却して借入を返済していく決意を見せることが重要なのです。

経営改善計画策定支援は国が推進する事業です

しかし、今まで経営計画や資金繰りを作った経験がない方が、上記の手続をとることは困難である場合がほとんどです。

そこで、国もそうした方を対象に支援制度を設けています。
企業が苦況に陥った場合等に様々なサポートが出来ると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に相談すれば、一緒になって金融機関に対応し、計画の策定からその後のモニタリング活動まで行なってくれます。
税理士の多くは認定経営革新等支援機関として活動しているため、お付き合いのある税理士がいれば認定経営革新等支援機関か確認し、相談してみるのも良いでしょう。

もちろん植田会計事務所も認定経営革新等支援機関として登録されています。
実際に、ご相談いただいた方と共に金融機関へ出向き、返済を止め、経営改善計画策定の支援も行なっています。

長くなったので、②に続きます。

あけましておめでとうございます!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

植田会計事務所は昨年、より「会社の経理を身近にする」ため、スマホを使用した経理「スマホ経理」の推進をスタートしました。
今や最も身近になったIT機器であるスマホと経理を結び付けることで、これまで厄介な事務の一つであった会社の経理を「いつでも、どこでも」行うことができるようにサポートしております。

また、弊所は経済産業相が認定する経営革新等支援機関であり、金融機関に対する借入返済の条件変更について、お客様とご一緒に対応させていただいております。
昨年はリスケ中のお客様が、金融機関の格付けを「正常先」へと戻すことができ、共に喜びを分かち合うことができました。
その他にも借入の多いお客様のキャッシュフローのご相談について、法人・個人を合わせた視点からアドバイスをし、解消に向かったことも大きな成果です。

本年も植田会計事務所は「経理を身近に」し、「借入に共に対応」することでお客様の経営をサポートしていきたいと思っております。

本年もなおご一層のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

今年もお世話になりました!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

とうとう2017年最後の日となりましたが、皆様にとって今年はどんな年でしたか?
今年は植田会計事務所にとって大きな転換点がいくつかありました。
中でも、この植田会計事務所HPを開設できたことが私にとって重要な転換点となりました。

もともとHPを始めようと思ってはいたのですが、いざテーマやコンテンツを決めようとすると難しく、なかなか開設するまで至りませんでした。
結局テーマは自動読み込みやスマホの活用を通して「会社の経理を身近にする」と決まりましたが、コンテンツがそろいません。
植田会計事務所の開業6年目となる8月にはスタートする!と決めていたので、とりあえずスタートしてしまい、コンテンツは走りながら作ることとなり現在に至ります。
(なので、当HPはまだ未完成ということになります・・・)

便利なもので、HPを開設すること自体は簡単です。
しかし、コンテンツを作ることとブログの記事を書くことは本当に難しいものですね。
内容を決めることもそうですが、伝わりやすい文章を書くことは本当に難しい!
あれこれ考えながら作成しているため、だいたい1本の記事を書くのに3〜4時間もかかってしまいます。
このペースでは1週間に1本程度しか投稿できません・・・。
毎日相当なボリュームの記事を投稿されている方もおられますが、見ていて本当に感心してしまいます。

このように未完成、未熟な当HPですが、来年はもっと役に立つコンテンツを充実させ、もっと分かりやすい記事を書けるよう努力してまいりますので、ぜひ定期的に訪れてみてください。

それではまた、来年もよろしくお願い申し上げます!

個人事業主が申告前に注意すべきポイント~在庫の計上もれ~

在庫の計上もれにもご注意!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

世間がクリスマスで賑わっているとき、違う理由で賑わっているのが会計事務所です。
今年の植田会計事務所も年末調整、個人事業主様や12月決算法人様の決算予想・対策その他諸々で慌ただしく過ごし、気付くとクリスマスも終了・・・。
子供へのクリスマスプレゼントがあるので何もしなかったわけではありませんが、今年はいつにも増して慌ただしかったように感じます。

さて、先日の投稿では年一回申告のみのお客様の「売上の計上もれにご注意!」という内容をお伝えしましたが、今回はもう一つの注意点「在庫による利益の増加」です。

売上-仕入+在庫=粗利益の関係

小規模企業、特に個人事業主の損益計算で多く見られるミスが「在庫の未計上」です。
なお、私の想像ですが、この在庫の未計上は「計上し忘れている」のではなく、そもそも「計上の必要性自体知らなかった」ことを原因として発生しているのではないでしょうか。

さて、細かい説明は省きますが、在庫が発生する事業では「売上-仕入+在庫=粗利益」という関係が成り立ちます。
事業開始2年目以降は「売上-仕入+(-前年在庫+当年在庫)=粗利益」となります。

たまたま年末に在庫がゼロになる可能性もありますが、卸売業や小売業で在庫がゼロというケースはほとんどありません。

つまり、在庫が発生する事業であるにもかかわらず「在庫をゼロ」として申告することは、「実際よりも利益を少なく申告しています」と宣言していることと同じなのです。

在庫となるものは商品だけではない

また、在庫となるものはいわゆる「商品」だけではありません。
製造業なら製品製造途中の「仕掛品」も同様に在庫となります。
この仕掛品には既に消費した原材料代も含める必要があります。

その原材料も未使用部分は「原材料」という在庫です。
10kg100万円の原材料が年末に5kg残っていれば、50万円を在庫として計上します。

さらに、商品や製品はそのままで売れるわけではありません。
販売するためにはラッピングや手提げ袋が必要でしょう。
製品を納品するためには運搬時の緩衝材や固定具が使われます。
こうした包材なども未使用分は在庫になるのです。

在庫の確認は目視が基本

このように説明しても「在庫の未計上なんて税務署から指摘されたことないけど?」という声が聞こえてきそうです。

しかし、それは税務調査を受けていないか、調査を受けていても何か別の理由により指摘されなかったに過ぎません。
原理原則で指摘されれば、在庫の未計上に反論の余地などないのです。

また、在庫を確認して売上原価、原価率や粗利率を把握することは事業を行う上でとても大切なことなので、税務調査とは関係なく、必ず確認してください。

そんな在庫の確認方法ですが、基本は「目視」です。
年内の在庫は帳簿上の数量、金額を差し引きする方法で把握しますが、年末は実際に目視して数えてみましょう。
おそらく、帳簿上の数量と合わないはずです。
その場合は実際の数量を使用して在庫を計上します。

税務調査がある場合は年末に行った在庫の確認記録が重要な資料となるので、どの商品や原材料がいくつ残っていたのか、必ず残すようにしておいてください。

「半分だけ」スマホ経理してみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

スマホ経理を勧めている植田会計事務所ですが、今回は「半分だけ」スマホ経理を行おうというお話です。

スマホ経理で全ての作業ができるわけではない

植田会計事務所の経理をスマホで行うようになって、そろそろ半年になります。
「やよいの青色申告オンライン」にスマホからの入力はもちろん、スマホから売掛の入金処理や試算表のチェックなど、弥生が本来予定していない使い方もいろいろと模索してきました。
それは、パソコンで行う作業がスマホからもできると、経理の効率が格段に上がるからです。

しかし、スマホ経理は便利ですが、まだまだパソコンで行った方が良い作業が多くあります。
売掛の入金処理や試算表のチェックなどは、パソコンを使用する場合は何の問題もなく行える作業です。

また、スマホの弱点は何と言っても「画面の小ささ」です。
「やよいの青色申告オンライン」もスマホに対応していないため、無理にログインすると表示が途切れるなどの不具合が生じます。
スマホは「コンパクトで持ち運びに便利」というメリットと引き換えに、「一度に多くの情報を表示できない」というデメリットがあるのですね。

割り切って「半分だけ」スマホ経理してみる

ならば、長所である経費の支払いや売上の計上はスマホで行い、短所である売掛の入金や試算表のチェックはパソコンで行うと割り切って使われてはいかがでしょうか?

何も全てスマホにこだわることはありません。
経理が一番楽になるおいしい部分だけ選択すれば良いのです。

経理は「貯めると」しんどいので、手間がかかって内容を思い出すのに時間を要する日々の経費などはスマホで処理すれば良いでしょう。

それ以外の取引は、思い切ってパソコンで処理してしまいましょう。
売掛入金時の精算仕訳や給与の支払い時の仕訳、残高試算表のチェックと細かい修正が主な作業になるでしょう。
つまり、「半分だけ」スマホ経理というわけです。
日々の経費を計上しないだけでもかなり時間が短縮できますよ。

植田会計事務所は研究も兼ねているのでスマホからの経理にこだわっていますが、皆さんは自社に合った経理スタイルを探してみてください。
もし、スマホ経理のやり方が分からなかったり、現在の経理にスマホを活用されたい方はぜひ植田会計事務所へご相談ください。
スマホでできること、できないことをお伝えできればと思います。

個人事業主が申告前に注意すべきポイント~売上の計上もれ~

売上の計上もれにご注意!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

早いもので今年もあと1カ月を残すのみとなりました。
個人事業主の皆様と同様、植田会計事務所も今年の業務のラストスパートをかけているところです。

さて、植田会計事務所では例年この時期になると個人事業主の皆様に「今年の利益動向」をお聞きしています。
毎月顧問料をいただいている方も、年1回申告料のみの方も同様です。
毎月顧問料をいただいている方は定期的に売上や仕入・人件費をご報告いただいているのでかなり正確な利益と税額を見通すことができます。
反対に年1回申告料のみの方は口頭で数字をお聞きして「ざっくり」とした利益を予想することになります。

同じ利益の予想ですが、年1回の方の場合、毎年ご説明に時間を費やすポイントが二つあります。
ひとつは「売上の計上もれ」で、もうひとつは「在庫による利益の増加」です。
今回は「売上の計上もれ」について考えてみましょう。

「売上の計上もれ」とは何か?

例えば11/1に10万円の仕事を行ったとします。
この仕事の代金を12/31に現金で受け取りました(または口座に振り込まれました、でも構いません)。
この場合、この年の売上は10万円になります。
ここまではよろしいでしょうか?

では、11/1に行った10万円の仕事の代金を、翌年の3/16に受け取ったとしたらどうでしょうか?
確定申告の期限である翌年3/15の時点ではまだ入金がありません。
この10万円はいつの売上に計上すれば良いのでしょうか?

答えは「仕事を完了した日の属する年の売上に計上する」です。

商品が存在する卸小売業や製造業では「納品した日」、サービス業では「サービスを提供した日」が売上を計上すべき日となります。
代金を受け取ったかどうかは関係ありません。
関係ないのですが、ついつい「入金した日=売上の日」とされてしまう方が多いため、年1回しか関与しない方に対しては「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」がないか細かくヒアリングすることになるのです。
売上の計上がもれると当然その年の税金が少なくなります。
これを税務調査で指摘されると不要なペナルティを支払うことになるのでご注意ください。

売上の計上もれを無くすにはどうすれば良いのか?

売上の計上もれを無くす方法ですが、最初から「発生主義」による経理を行なっていれば生じないはずです。
しかし、個人事業主で発生主義による経理を行なっている方はそれほどいないのではないでしょうか?
それよりも入金に合わせて売上を計上する「現金主義」で経理を行なっている方がほとんどのはずです。

現金主義で経理を行なっている場合には、先ほども述べたとおり「年内に納品またはサービス提供して、代金の受け取りが翌年になるもの」をチェックするしか売上の計上もれを無くす術はありません。

チェックの方法ですが、まずは申告する年に発行した請求書をチェックし、発行した請求書の売上が全て計上されているかチェックします。

計上もれがなければ次は通帳をチェックし、翌年1〜2月の入金に注目します。
1〜2月の入金は前年中に行った仕事に対応することが多いので、これらの入金がどの年の売上なのか確認してください。

本業の売上以外にも、設置した自販機からの収入や事業所に設置した太陽光発電の収入もチェックし、発生した年の売上に計上しましょう。

以上、チェックの方法を述べてきましたが、やはり時間が経つと記憶は曖昧になり、計上もれが発生しやすくなります。
普段からスマホ経理などを利用して、売上の都度会計ソフトに計上していく方法も選択してみてはいかがでしょうか?

 

領収書の精算方法について悩んでませんか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

今回は領収書の精算方法についてです。

事業を行う上で必ず発生するものが「費用の支払い」です。
個人事業主で貸借対照表を作成していない方なら支払った費用の金額を集計するだけで良いのでしょうが、これが法人の費用となると話が違います。
なぜなら、法人は必ず費用を支払う「出処」を明らかにしなければならず、貸借対照表の項目が変動するからです。

例えば、文房具を100,000円で購入した場合。
貸借対照表を作成しない個人事業主なら「消耗品費 1000,000円」とするだけです。
一方、法人は「消耗品費 100,000円」までは同じですが、その文房具を「現金で購入したのか」「銀行振込みで購入したのか」「社長や従業員が立て替え払いして購入したのか」またはそれ以外の方法で購入したのかまで決まらないと費用の計上ができません。
そして、現金で購入したなら貸借対照表の現金残高が100,000円減少し、銀行振込みで購入したなら預金残高が減少し、社長や従業員が立て替え払いして購入したなら借入金が増加するのです。

精算を怠ると貸借対照表が不自然な形になる

領収書の精算を行っていない場合、どんな影響があるのでしょうか?
費用の支払いを続けていると当然手持ちの現金がなくなってくるので預金口座から現金を引き出して補充します。
すると、引き出すごとに現金残高が増えていき「現金残高が異常に多い」貸借対照表が出来上がります。

または、社長や従業員が立て替えて払った費用を「現金で支払った」ものとして処理し続けた場合、費用を計上するごとに現金残高が減っていき「現金残高がマイナス」の貸借対照表が出来上がります。

意外に思われるかもしれませんが、経理経験者でない方が作成した貸借対照表の現金残高が「異常に多い」または「マイナスとなっている」ものは比較的よく見られるものです。

領収書の精算方法は一定のルールを決めるべき

それではどのような方法で領収書を精算すればよいのでしょうか?
ポイントは領収書を精算する「一定のルール」を決めることです。

例えばこのようなルールはいかがでしょうか?
①毎月1日から末日までの日付の領収書を一つのクリアファイルに集めておきます。
②翌月にクリアファイル内の領収書金額を集計します。
③集計した金額と同額を預金口座から引き出して精算します。

なお、精算は1カ月に1回とは限らず、2〜3回に増やしても良いでしょう。

また、上記②の集計のタイミングで旅費交通費や交際費といった科目ごとに分けることで、一カ月分の領収書を一気に費用処理することも可能です。

領収書の精算は経理を行う上で避けては通れない問題です。
自社に合った精算方法はどのようなものなのか。
みなさまも一度チェックしてみてください。

またまたスマホから残高試算表を確認する方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

スマホからやよいの青色申告オンラインにログインして残高試算表を確認する・・・。
基本的にやよいの青色申告オンラインはデスクトップPCからの使用を前提としており、スマホからログインしても画面表示がうまくできず使い物にならないことは既にお伝えしているとおりです。

しかし、経理をスマホから行っているのなら、残高試算表の確認も、できることならスマホから行えた方が便利ですよね?
なので、今回はスマホからやよいの青色申告オンラインにログインし、残高試算表を確認できる方法の紹介です。

試算表のダウンロード

まずはスマホから「弥生マイポータル」にアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力してログインします。
起動する製品名を聞かれるので「やよいの青色申告オンライン」を選択。
(なお、このときにスマホが縦向きだと表示されにくいので、横向きでも表示できるよう画面のロックを解除しておくと便利です)
次にメインメニューの中の「レポート・帳簿」から残高試算表を選択すると「帳票ダウンロード」というボタンがあるのでクリック。
帳票ダウンロードから「PDFダウンロード」を選択すると、残高試算表がPDFの状態で表示されるのです。
少々面倒な方法ですが、これでなんとかスマホから残高試算表を確認することができます。
もちろんこの残高試算表をPDFの状態で保管したり印刷することが可能です。

売上や利益をスマホから確認

スマホから残高試算表を確認できるということは、単なる経理の利便性向上を意味しているわけではありません。
リアルタイムで売上や利益を把握することで、経営計画の進捗も確認できるのです。
経営計画についてはまた別の機会にお話ししますが、自社の成績を「リアルタイム」に「数字」で確認できるということがどれだけ有益なことかはご理解いただけるのではないでしょうか?
売上が自分の計算よりも少ないならさらなる営業活動を行い、利益が予想よりも多いなら決算対策を考える、といった行動が早めにスタートできます。
また、明らかに数字がおかしい場合も、早い段階で修正に取りかかれます。(これが2〜3カ月も空くと、忘れて修正の必要性すら感じなくなっているかもしれませんね…)

いかがでしょうか?
みなさんも興味を持たれたらぜひスマホからの残高確認をお試しください。

 

ついにスマホでの確定申告が可能になります

ついにスマホでの確定申告が可能になります

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

少し前の記事ですが、日本経済新聞の記事によると、国税庁は2019年1月からスマホを使って確定申告ができるよう、現在の確定申告システムの刷新を行うこととなりました。

これまでも申告書を作成する段階まではできましたが、データを送信することはできず、入力内容を紙に印刷して提出する必要がありました。
(ちなみに青色申告決算書や譲渡の明細は入力できず、別途紙媒体で作成する必要があります)
しかし、今回の刷新はこのような手間をかけず、スマホに入力した内容をそのまま送信して申告できるようにするものです。

システム刷新の背景に「作業の効率化」

この刷新の背景には「副業の広がりで確定申告が必要な人が増えているため〜」とありますが、本当の理由は違うはずです。
私は「税務署の作業効率を上げるため、e-TAX(電子申告)をより普及させるべくスマホにも対応する」が本当の理由と考えます。
実際に税務署の方も「税務署はギリギリの人員で運営されているので、さらなる作業効率の改善のためe-TAXの普及をお願いします」と事あるごとに訴えているのが現状です。

税務署の人員がギリギリかどうかは不明ですが、国の方針として税務申告の電子化を推進していることは確実です。
最初はまるで使い物にならなかったe-TAXも、今では紙で申告することが考えられないほど便利なインフラとなりました。
きっとスマホでの申告も、最初は不具合のオンパレードで「あんなものは使えない」と選択肢から外してしまう方も出てくるでしょう。
しかし、惑わされてはいけません。
必ず!確定申告=スマホがあたりまえ、という世の中になります!

今のうちからスマホ経理に慣れておくこと!

なので、私は今からスマホでの経理に慣れておくことをお勧めします。
スマホからの申告ができるのに、経理はデスクトップPCで行うというのは効率的ではありませんよね?
今は紙で作成せざるを得ない青色申告決算書なども、流れからいくとスマホでの作成もできるようになるはずです。
(おそらく技術的には決算書なども作成できるはずですが、まだ国税庁側にそれらのデータを受け入れるだけのキャパがないのでしょう)

何度もお話していることですが、小規模企業の経理原則は「手間」と「お金」をかけないことです。
スマホ経理とスマホ申告を身に付けて、手間をかけない経理を目指してください。