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源泉所得税納期の特例の時期だけど何をすればいいの?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税納期の特例、皆さん申請していますか?

毎年7月と1月は多くの小規模企業にとって、半年に1回、源泉所得税納付の時期ですよね?

なぜ疑問形なのかというと、どれくらいの数の企業が「源泉所得税納期の特例」の承認を受けているか分からないためです。

探しても統計など出てこないのですが、今までの私の経験上、個人だろうが法人だろうが「開業届」「青色申告承認申請」「給与支払事務所開設届」と「源泉所得税納期の特例承認申請書」はセットで出しているため、小規模企業=納期の特例を申請しているというイメージがあります。

このイメージが合っているかは分かりませんが、人的資源が限られる小規模企業では源泉所得税を納付するために毎月納付書を作成して銀行に走るよりも、半年に1回まとめて源泉所得税を納付することにして、手間を削減するべきだと思います。

「納期の特例」とは

事業主が従業員に支払う給与などから源泉徴収する所得税は「支払いの際に天引き」して、「天引きした月の翌月10日までに納付」することになります。

なので、支給日が月末に近いほど、納付までの期間が短いことになります。
例えば1/31支給の場合は源泉所得税を2/10までに納めるので、支給~納期限までの期間は10日となります。

これが1/10支給の場合は納期限は2/10なので、支給~納期限までの期間は31日あることになります。

また、今回の本題でもある「源泉所得税納期の特例」の承認を受けている場合は、毎年1~6月に天引きした源泉所得税は7/10に、7~12月に天引きした源泉所得税は年末調整の加減算を加えて翌年1/20に納めれば良いことになっています。

そうすると1/10に支給した給与に係る源泉所得税は7/10の納付まで6カ月間も手元に残しておくことになります

金額によっては資金繰りに影響しそうですね・・・?

そんなに期間があるとついつい他の用途に使ってしまいそう・・・という方はさっさと納付してしまいましょう。
納期の特例の承認を受けていても、途中で納付することはできます。
例えば1~3月の源泉所得税を納付する場合は納付書の記載も1~3月分の金額のみを記載して納付すれば問題ありません。

源泉所得税は従業員の方などから預かる税金です。
くれぐれも事業主の資金と混同しないように気を付けましょう!

それではどんな資料を集めれば良いの?

納期の特例の納付書に記載する内容は、一般的な小規模企業なら「1~6月中に支給した給与、賞与退職金、税理士等の報酬」です。

なので、1~6月中の給与明細、賞与明細、退職金明細を用意するとともに、1~6月中に支払った税理士や司法書士、行政書士、弁護士、建築士など、主に「士」が付く個人に対する支払いがいくらあったのかを調べます(通常は源泉所得税を控除した金額で支払いますので、支払額+源泉所得税を調べてください)。
※税理士法人や司法書士法人など、法人に対する支払いでは源泉所得税が控除されませんので調べる必要はありません。

記載方法はリンク先のとおりですが、分かりにくい箇所は画像に書き込みましたので参考にしてください。
国税庁:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例

税額がゼロの場合は何もしなくていいの?

合計額に金額がある場合は銀行窓口税務署の受付へ納付書を持って行って納付します。
控えは必ず受取り、事業所で保管しましょう。

なお、給与などの金額によっては税額が発生せず、合計額がゼロとなることがあります。
その場合は合計額に「¥0」と記載した納付書を所轄の税務署に持って行くか郵送してください。
そうでないと税務署は、その事業所で給与等の支払いがあったのかどうか把握できません。

税額がゼロで税務署へ郵送した場合は、必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。
控えに領収印が押された控えが戻って来ます。

弥生会計のスマート取引取込がアップデート!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

とうとう梅雨の季節となり、過ごしにくい日が続きますね。

そんな6月は毎年事務所にとって繁忙期なのですが、今年は特に様々なご依頼をいただいたのと、プライベートの用事も相まって、休む暇もなくあっという間に月末となりました。

休む間はありませんでしたが、こうしてご依頼いただくのは税理士としてうれしい限りです
皆様、ご依頼いただき誠にありがとうございます!

そして、言い訳になるのですが、そのためにブログの投稿が今日までまったくできませんでした!
記事はちょこちょこ作成していたのですが、公開できるところまでいかなかったのです。

いや~本当に毎日更新している方は凄い。
尊敬に値します・・・。

弥生のスマート取引取込がアップデートされました!
※2018.7.5 一部分かりにくかった箇所の説明を追加しております。

さて、肝心の弥生のスマート取引取込についてです。
アップデートの中身はいくつかありますが、個人的には【2】にある
摘要編集が可能となり仕訳ルールとして登録可能
に期待です!

カタカナの元帳からは卒業

さて、まずはサンプルデータがないと試せないので適当に次のようなデータをエクセルで作成し、CSV形式で保存します。

そしてこのファイルをポンと読み込ませると、あっという間に仕訳を登録する準備ができました。

言うまでもなく、銀行取引のデータでは、摘要は全てカタカナで表示されます。
最初は「カタカナでもいいかな〜」などと思っていましたが、取引件数が多いとカタカナは見えにくいんですよね・・・。

また、「カブシキガイシヤ カ」とか「イツパンシヤダンホウジンセン」など、常に相手先名が分からない取引も散見されます(^_^;

そこで今回の新機能「摘要編集」です。

よく出てくる相手先名などは漢字に直して、対応する科目も選んでやります。


そしてその取引のチェックを入れ、

「選択された取引の操作を行う」から「仕訳ルールとして登録する」をクリックすると・・・、

同じ相手先の取引が一気に変わりました!


ちゃんと貸借(ここでは入金と出金)で判断してくれるので、同じ相手先名でも「入金なら雑収入」「支払いなら租税公課」などと使い分けられます。


摘要を登録してやると、後から取引を確認する際、ぐっと見やすくなります。
ぜひ使いやすくなったスマート取引取込を試してみてください!

届出の添付書類をイメージデータで送信してみる

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

事前確定届出給与の添付書類をイメージデータで送信してみる

事前確定届出給与の届出をご存じですか?

通常なら損金に算入できない法人役員に対する賞与を、損金に算入できるようにするために必要な手続きです。

届出自体はe-taxで行えるのですが、添付書類である定時株主総会議事録は今まで別途郵送で提出していました。

実は、事前確定届出給与の添付書類である定時株主総会議事録はイメージデータ送信、つまりインターネットを利用したデータでの提出が可能です。
届出はe-taxで行っているのに、その添付書類を別途郵送するのも面倒なので、今回はe-taxソフトからイメージデータ添付を利用して送信してみます。

今回は電子届出を行った後から行う「追加送信」のやり方です

まずはe-taxソフトで事前確定届出給与を作成し、普通に電子届出しておきます。
(ところでこの投稿ではe-taxでの届出を「電子届出」としています。申告は「電子申告」、申請は「電子申請」なので使い方は合っている思うのですが、未だにe-taxの公式HPで「電子届出」なる名称を見たことがないので・・・。念のため)

あらかじめ添付するイメージデータを作成しておけば、届出書の電子届出と同時に添付して送信することができますが、今回は「とりあえず届出を先に出しておいて」「後から添付書類をイメージデータ送信」という流れです。

まずはメニューの「作成」から「新規作成」を選択。

手続の種類は「申請・届出」、税目は「法人税」を選択して「次へ」。


法人税関係の帳票の一番下に「イメージ添付書類(法人税関係)」があるので、ここの「添付書類送付書」にチェックを入れて「次へ」。


基本情報を入力して進むと、下図のような帳票が表示されます。
今回は事前確定届出給与に関する添付書類の提出なので、手続名は「事前確定届出給与」と記入します。
記入できたら「添付書類(PDF)の組み込み」をクリック。
※添付できる書類は「PDF形式」のみです。

添付するファイルを選択し、添付する書類の名称を入力して「OK」。
この作成したデータに署名すれば、送信するイメージデータの作成は完了です。

※作成後は必ず「署名」を付与してください。署名がないと送信できません。

メニューのメッセージボックスからイメージデータを添付したいメールを選択し、「イメージ送信」をクリック。


先程のイメージデータが選択できるのでクリックして青く反転させてから「OK」。


確認メッセージではもちろん「はい」を選択して送信完了です。


メッセージボックスを確認すると、ちゃんと事前確定届出給与の届出の後に、イメージ添付書類が送られていることが分かります。

まとめ

イメージデータ送信はやっていて本当に便利になったな~とは思うものの、まだまだメールのファイル添付のように手軽にできるわけではありません

しかし、今後も添付書類の提出がイメージデータで行えるようになる流れは変わらないと思いますので、この手間が軽減されることは期待できます。

できれば添付ファイルの作成過程を無くし、メール詳細からすぐにイメージデータを添付できるようになれば良いのですがね?

なお、イメージデータでの提出ができる書類は限定されています
必ずイメージデータでの提出が可能な添付書類なのかを確認してからイメージデータ送信を行ってください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#Link3
※国税庁HP「イメージデータにより提出可能な添付書類」へジャンプします。

はじめての納税証明書

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

先日、とある理由により納税証明書を取ることになりました。

お客様から聞かれた際は「税務署の受付で取れますよ〜」と回答していましたが、実は自分の分は取ったことがなかったんですよね・・・。

そんなわけで今回は納税証明書の交付を受ける際、気付いたことをお伝えいたします。

納税証明書の交付はオンラインでの申請もできます

まずは納税証明書について国税庁のHPを確認。
必要書類を確認していると、「便利なオンラインでの請求をぜひご利用ください」との文章が・・・。

これは情報化を推進する会計事務所としては選択すべきところです。
が、今回は時間の都合上あきらめて通常の窓口申請にしておきました・・・
オンライン申請についてはまた別の機会にお伝えいたします。

ひとつだけ注意点を挙げると、「利用者情報の登録」を事前に行っておかないと、納税証明書をオンラインで申請するための画面には進むことができません。
登録は「必須」以外の項目も全て入力しておくと、後から入力する必要がないので便利ですよ。


※利用者情報を登録していないとオンライン申請のためのボタンがグレーになっており、クリックできなくなっています。

納税証明書の交付請求前に詳細を確認しておきましょう

さて、本題の納税証明書ですが、請求は自分の納税地を所轄する税務署に対して行うことになります。
私の場合は宝塚市の事務所が納税地なので、西宮税務署が所轄の税務署となります。

納税証明書には「その1~4」まで種類があり、それぞれ証明する内容が異なります。

事前に納税証明書を必要とする相手に「どの種類の納税証明書が必要なのか」「何年分(法人ならどの事業年度分)の納税証明書が必要なのか」をよく確認しておきましょう。
この辺をあいまいなまま税務署へ行くと、大きく時間をロスする可能性があります。

また、できれば税務署へ行く前に受付に電話し、納税証明書の交付申請に必要なものを確認しておくと完璧です。
税務署に電話して交換の方に「納税証明書の交付について」と伝えると受付(大抵は管理部門だと思います)に回してくれます。
ここで納税証明書の交付に必要な本人確認書類などを教えてもらいましょう。
「本人」が窓口に来るのか、「代理人」が窓口に来るのかで書類が異なってきます。

「証明を受けようとする事項」で迷う

大抵の税務署は1階に受付(「総合受付」という名称が多いと思います)がありますので、受付に「納税証明書を取りに来た」と伝えて用紙をもらうか、受付近くのカウンターに備えている用紙に必要事項を記載して受付へ提出しましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-1_2.pdf
※国税庁:納税証明書交付請求書用紙

今回は「その1」の所得税について納税証明書を請求しましたが、「証明を受けようとする事項」で少々迷いました。

その1には「納付すべき税額」「納付済額」「未納税額」が表示されますが、これら以外に表示を選択できる項目として「法定納期限等」「源泉徴収税額」「未納税額のみ」があります。

法廷納期限等と源泉徴収税額はいいのですが、問題は「未納税額のみ」です。
もしかしてこれにチェックを入れると「納付すべき税額」や「納付済額」が表示されなくなるのか?と思い聞いてみると・・・
「はい、そうです。未納税額のみが表示され、それ以外は表示されません
とのご回答。

また、未納税額がない場合はそもそも証明書自体が出せないとのこと。

正直どんな場面で使用するのか想像できませんが、通常はこれら選択項目はチェックを入れず、入れるとしても法定納期限等と源泉徴収税額だけということですね。

そして交付された納税証明書がこちら↓

今回は「法定納期限等」と「源泉徴収税額」にチェックを入れて請求してみました。

法定納期限等はチェックを入れていても、未納税額がゼロの場合などにはアスタリスクで表示されることがあるとのことです。

交付の手数料は「所得税」×「2年分」×400円=800円でした。
手数料は受付の窓口で現金で払います。

当日は空いていましたが、15分程度は待ちました。
混んでいる場合はもっと待つことも想定して、納税証明書の交付申請には時間に余裕を持って行くようにしましょう。

会計事務所が行っている領収書の入力と整理方法

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

最近記帳代行の仕事量が増えてきています。
自動仕訳やスマホ経理を推進する会計事務所なのに記帳代行が増えているのはどうなんだろうと思いますが、まだまだ記帳代行のニーズがあることも確かなのです。

そこで、今回は記帳作業の中でも領収書を「できるだけ」「なるべく」楽に入力するため、植田会計事務所で私が行っている手法をお伝えします。
よくある手法ばかりかも知れませんが、そこはご容赦ください。

なお、使用する会計ソフトは弥生会計またはやよいの青色申告を前提としてお話しします。

①領収書は月ごとに分ける

まず領収書は月ごとに分けます。
店の名前や内容は見ません。
機械的に日付だけを見て、1月の領収書、2月の領収書・・・と分けていきましょう。

このとき請求書も同様に分けて、その請求書と対応する領収書があればホチキスで留めてしまいます。
請求書と領収書の月が異なる場合は、とりあえず領収書の月に分けておきます。

②領収書は科目ごとに分ける

領収書を月ごとに分けたら、領収書を次は科目ごとに分けます。

あまり細かく分ける必要はありません。
悩むものは雑費にしておくと後でチェックしやすくなります。

③同じ店の領収書を集め、名前などはソフトに登録しておく

同じ店の領収書が度々出てくる場合は、その店ごとに集めておきます。
そして摘要辞書にその店の名前を登録しておけば、その店の取引を入力する際は日付と金額を変えるだけで良くなります。

また、店の名前だけでなく「ガソリン代」や「駐車場代」など、内容を辞書に登録しておいても便利です。

※サーチキーはなるべく数字アルファベットに設定して、呼び出し時間を短縮しています。

④重要性の低い領収書は合計額で入力する

「重要性が低い」の判断が難しいかも知れませんが、日付や金額、店の名前を個別に入力する必要がないものがこれにあたります。

たとえば時間貸し駐車場の「○○パーキング」という名称はあまり重要ではありません。
また、金額も一回の利用が数百円程度です。

このような領収書はまとめてホチキスで留めて、電卓で出した合計額をメモします。
そしてその合計額を月末の日付で入力します。
実際の日付は使用しません。

※複数の領収書を月末にまとめて入力しています。なお、領収書はワザとそろえないでホチキスで留めるとめくりやすくなりますよ。
※画像は投稿用に作成したものです。

この「重要性が低いものはまとめる」は領収書以外にも応用がききます。

通帳を見れば相手先が分かる売上入金が多いなら、合計額を月末に計上しても良いでしょう。
合計額の根拠資料としては通帳を保管しておきます。

ただし、あくまでも「重要性が低いもの」を対象としているため、一件の金額が大きい場合はこのような方法は取りません。
回収状況がチェックできなくなるためです。

⑤保管はクリアファイルで行う

領収書は大きさや形状かバラバラなので、封筒に保管する場合は折る必要があるときもしばしば・・・。
そうなると資料としての厚みが増してしまいます。
なるべく厚みを薄くした方が保管スペースを節約できるので、領収書や請求書は折らずにクリアファイルに入れて保管しましょう。

以上です。
参考にしてみてください!

法人成りの相談をされていますか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

法人成りの判断基準は売上高?

個人で事業を続けて行く途中、規模が大きくなり、利益が増えてくると必ず考えなくてはならないのが「法人成り」です。

法人成りの判断の目安として「売上高が×××万円を超えたら」とか「所得金額が×××万円を超えたら」など様々な説がありますが、実際は個人事業主それぞれで条件が異なるため、個々に判断する必要があります

そのために必ず必要なのが「法人成りのシミュレーション」。

業務内容は現在と同じでも、組織形態を個人→法人とした場合、どのような影響が生じるのか最低でも2パターンは考えます。

もちろん、その影響とは税金だけではありません。

社会保険の負担もかなり大きくなりますし、銀行口座は法人名義に変わります。

それでもやっぱり税金の影響が大きい

とはいえ、法人成りを考えるということはまず節税を意識されている場合が多いと思います。

最近の国の方針は「法人は減税」「個人は増税」となっているので、税金の負担が大きいときは法人成りして節税することも事業の継続を考える上で重要になります。

実際に法人成りのシミュレーションを行う場合は「法人税」「所得税」「社会保険」「労働保険」「会社法」の知識が必要になります。

法人税の負担を減らすために給与を高く設定すると、今度は所得税や社会保険料の負担が大きくなります。

また、法人は社会保険に加入する義務があるので、被保険者資格の取得や喪失、算定基礎・賞与の届出など事務手続きが煩雑になります。

法人の目的・役員などに異動があれば法務局で変更の登記をしなければなりません。

法人成りはメリットも多いですが、判断することや事務手続きが増加するというデメリットもあわせて考える必要があります。

法人成りは専門家に相談することをお勧めします

そう考えると、法人成りについて一般の方が判断できることには限界があるのではないでしょうか。

法人成りの経験がある方に相談するという選択もありますが、法人成りによる効果はケースバイケースなので、自分にも当てはまるとは限りません。

やはり、法人成りに詳しい専門家に相談することをお勧めします

そして、個人事業主に最も身近な専門家といえば税理士ですよね!

今、申告を依頼している税理士がいる場合はその税理士に相談してみてください。

間違っても「ある程度規模が大きくなれば、税理士の方から法人成りを提案してくれるだろう!」なんて考えていてはいけません。

法人成りのタイミングを逃してしまうかも知れませんよ?

法人成りを意識したときは、自分から「事業を法人にして展開することを考えているが、その場合の影響を調べてください!」と税理士に伝えていただければ、きっとシミュレーションを出してくれるはずです。

また、依頼している税理士がいない場合は知り合いが依頼している税理士や近所の税理士へ問い合わせしてみてください。

税理士の方針にもよりますが、シミュレーションのみの相談にも応じてくれるはずです。

もちろん植田会計事務所でも「法人成りのシミュレーションのみ」のご相談を受け付けています

法人成りの相談をすれば何かしらの成果はあるはず

たとえ相談の結果、法人成りにはまだ早かったとしても無駄足にはなりません

先述したように、法人成りのタイミングは個人事業主ごとに違います。

相談した税理士から「法人成りしてもあまり節税等の効果が出ない」という結果が出た場合は、どのような点で効果が出ないのか確認しましょう

売上が少ないのか、利益が少ないのか、法人と個人を分けて処理できる状態じゃないのか・・・、理由は様々だと思いますが、相談すれば法人成りするための条件は明らかになります!

条件を明らかにすることだけでも大きな一歩ですよね?

法人の経営では、個人事業とはまた違った世界が待っています。

より大きな飛躍を目指す個人事業主の皆様は、ぜひ一度法人成りをご検討ください!

 

住民税の「納期の特例」は納期限に注意

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

源泉所得税と同様、住民税にも天引きの制度があります

突然ですが、従業員の住民税について「特別徴収」を実施されていますか?
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員に給与を支払う際、給与から住民税を天引きし、納付する制度をいいます。
制度としては源泉所得税と似ていますね?
納期限が翌月10日という点も同じです。

しかし、源泉所得税は当月の給与総額から社会保険料を控除し、扶養人数に応じて税額が決まるのに対し、住民税の特別徴収はあからじめ市町が計算して税額が決まっている点が異なります。

なので、事業主としては毎月決められた税額を従業員の給与から天引きして納めるだけです。
通常はそれほど面倒な作業ではありません。

ところが、住民税を特別徴収している従業員が途中で退職するなど、従業員の「異動」が生じた場合はいちいち手続きを行わなければならないので手間がかかります。
特に1~4月に退職した場合の住民税一括徴収がネックですね。

手間がかかりますし、納付が遅れると罰則もあるので、住民税は従業員個人で納めてもらっている事業主の方も多いように感じます。
(天引きでなく、従業員個人が納める方式を「普通徴収」といいます)

平成30年度から特別徴収が徹底されます!

そんな住民税ですが、法律では特別徴収が原則です。
これまでは希望すれば普通徴収も認められて(?)いましたが、徴収強化が目的なのか、兵庫県と県内41の市町は平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)から「個人住民税の特別徴収」を徹底することになっています。

普通徴収を選択できるケースが「5/31までの退職予定者」「住民税>給与手取額」「不定期給」「乙欄適用者」に限定されるなど、かなり強い感じで記載されています・・・。

※兵庫県「個人住民税特別徴収の事務手引き」より

「納期の特例」を選択すると納付は半年ごとの年2回になります

なるべく手間を省きたい方のために、源泉所得税と同様「納期の特例」を選択することもできます。
この納期の特例を申請して承認されれば、半年分の住民税をまとめて納付することができ、納付の手間が年12回から年2回に減らすことができます
従業員数が10人未満である個人事業主や小規模企業は、この納期の特例を申請すべきだと思いますが、納期限に注意が必要です。

住民税の方が源泉所得税よりも納期限が早い!

というのも「6~11月分」の納期限が12月10日、「12~5月分」の納期限が6月10日なのです。
お気付きでしょうか?
源泉所得税の納期限と微妙にズレていますよね?
※源泉所得税の納期の特例は「7~12月分」の納期限が1月20日、「1~6月分」の納期限が7月10日です。
源泉所得税の納期の特例よりも納期限が約1カ月早いので、その点ご注意ください。

なお、納期の特例承認を受けるための申請書は共通のものが兵庫県のHPからダウンロードできます。
兵庫県 納期特例申請書(エクセル)

また、宝塚市でも独自の申請書を用意していますが、窓口の方によりますと他市町の申請書を使用している場合でも受け付ける方針だそうなので、あえて取りに行く必要は無さそうです(※宝塚市の場合のみ口頭で確認しております。他の市町の取り扱いは不明なので必ずご自身でご確認ください)。
宝塚市 特別徴収市県民税納期の特例に関する承認の申請書

今まで普通徴収で続けてこられた事業主の方にとっては事務の手間が増えることになりますが、せめて納期の特例などを利用して事務を削減してください。
5月中旬までに申請すれば、6~11月分(納期限12月10日)の承認に間に合うとのことです。

なお、納付の遅れなどによるペナルティは事業主の方の負担となりますので、これからは源泉所得税と住民税は常にセットで発生するものと心掛けてみてください。

個人事業主に必要な所得金額はいくらなのか?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

個人事業主が一年間に使える金額を把握していますか?

もうすぐゴールデンウィークが始まります!
家族で旅行を計画されている方も多いのでは?
普段がんばって働かれている分、こういうときはパーッと楽しみリフレッシュしましょう!

ところで、確かに旅行などでリフレッシュすることは大切ですが、ゴールデンウィークなどのシーズンはどこも料金が高くなっていますよね?
個人事業主は月々の給与が決まっているわけではないので、自分がどの程度まで生活レベルを上げられるのか分かりにくく、「うちは金額を気にせず旅行へ行ける状態なのかな?」と心配になることもあるでしょう。

それでは、このようなスポットの出費も含めると、個人事業主に必要な一年間の「所得金額」は一体いくらになるのでしょうか?
調べてみましょう!

確定申告書や家計簿を用意しましょう

1.事業にかかる支出
まずは事業にかかる支出を調べます。
2〜3年分の確定申告書を用意し、青色決算書を見てみましょう。
一般の事業ならば「売上原価」の仕入金額(3)「経費」の計の行(32)を足したものが一年間に支払った金額になります。
もし、減価償却費(18)の金額が大きいときは、そこから減価償却費を引きましょう。

2.家計にかかる金額
次いで、家計を調べます。
家計簿ソフトなどで家計がわかる方はその支出額を、そうでない方は大体で良いので一年間にかかっていると思われる金額を出します。

画像は以前ご紹介したマネーフォワードの家計簿アプリです。
この場合は「支出」の金額を12カ月分足すか、ざっくり12倍して一年間の金額を出します。

3.所得税と住民税
上記家計簿に所得税と住民税が入力されていない場合はまだ続きます。
直近の確定申告書から所得税の年税額を調べます。
申告書Bの場合は(42)の金額が該当します。

最後に住民税(道府県民税と市区町村税)を調べます。
住民税は直近で送られてきた納税通知書の「合計年税額」を調べます。
※画像は宝塚市の納税通知書です。

4.その他
他に忘れている支出はありませんか?
例えば車検代は新車は3年目、それ以降は2年に1回発生する支出なので、新車の初回以外は前回の金額を1/2したものを計算しておきましょう。
住宅ローンのボーナス時返済額も忘れずに。

1~4の金額を合算
これまで調べた事業・家計・税金・その他を合算したものが個人事業主が一年間に必要な金額になります。
かなり大雑把な計算ですが、この金額と同額の所得金額があればお金は回せるということです。
必要な所得金額が分かれば、必要な売上も大体分かりますよね?

スポットの支出は外さない

この計算のポイントは「スポットの支出を外さない」ということです。
「スポットの支出が入ると正常な支出金額が分からない」と思われるかもしれませんが、スポットの支出がない年なんてあるのでしょうか?
ほぼ毎年何かしら予想外の支出があると思います。
なので、そういった支出も含めて計算した方が、より現実的な所得金額を求められます。

「必要な所得金額に足らない!」という方は、まずはその金額を目指して売上を伸ばすか、事業や家計の削減できそうな支出を減らしましょう。

計算の仕方が分からない!という方はお気軽に植田会計事務所までご相談ください。
事業も家計も、お金が回るようにサポートさせていただきます。

やよいの給与明細はスマホから登録できるの?

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

今回はスマホから「やよいの給与明細オンライン」にログインして、給与を登録できるかやってみましょう。

注)「やよいの青色申告オンライン」のときも同様ですが、基本的に「やよいの給与明細オンライン」はスマホに対応しておりません

対応していないことを理解しつつ、無理やりスマホで操作することを試す投稿なので、そこらへんはご承知ください。

まずはスマホから弥生の「マイポータル」へ行き、IDとパスワードを入力してログインします。
なぜかこの製品選択画面まではモバイル対応なんですよね・・・(謎)。


やはり製品を起動すると「OSが対応していない」との警告が出ますが、承知の上なので無視します。
このままだと操作しにくいので、「メインメニュー」は左△のボタンを押して隠してしまいましょう。


なお、パスワードについても警告が出ていますが最近「頻繁にパスワードを変更することはむしろ安全でない」という新聞記事も出ていたので、こちらも無視して進めています。

見やすくしてから、作成する給与明細の支給日などが間違いないか確認して下へスクロールします。

「勤怠や支給額の入力に進む」をクリック。
その下の「新規作成する明細書に前月の明細書情報をコピー」は会社次第ですが、私の感想としては基本的にチェックを入れることが多いように感じます。

「やよいの給与明細オンライン」では下記のように、社会保険料率の改定があった場合、自動的に対応してくれます。
これがオンライン版を選ぶことによるメリットですね。
「OK」をクリックして進みましょう。

各都道府県の保険料額表と比べてみると、ちゃんと金額が一致しています。



ここまでは、画面に収まらないので操作しにくいですが特に問題なく進めます
入力ができたら「明細一覧で確認する」をクリックします。

明細で確認すると「右側が当月分」、「左側に前月分」が表示されます。

次に進むと「明細書をダウンロード」があります。
ここでのダウンロードは「ZIP形式」のみとなっているので、解凍ソフトを入れておかないと見ることができません。

PDF形式で保管したい場合は、登録後、メインメニューの「明細一覧」→「明細一覧をダウンロード」を選択すると可能です。
注)その下の「明細書(PDFファイル)をダウンロード」はZIP形式でのダウンロードとなります。

これでスマホから操作する「やよいの給与明細オンライン」は以上ですが、思ったよりも操作できたような気がします

同じオンラインでも「やよいの青色申告オンライン」では、「なぜかスクロールできない部分」や「最初に表示された部分以外が表示されない現象」があるので、今回の「やよいの給与明細オンライン」のような入力は難しいですね。

またまたさらなる改善・改良を弥生の開発チームに期待しつつ終わります。

【画像多数】エクセルの帳簿をやよいの青色申告オンラインに取り込んでみましょう!

こんにちは!外注せずにご自身で経理を行いたい方をサポートする宝塚の会計事務所、「じぶんで経理」植田会計事務所です。

今回は画像をたくさん使って、帳簿を会計ソフトに取り込む方法をお伝えします。現金出納帳や預金出納帳をエクセルで作成されている方は多いと思います。
「やよいの青色申告オンライン」なら、そのエクセルで作成した帳簿から取引を簡単に取り込むことが可能です。

取り込みたいファイルを「CSV」形式で保存します

まず、図のような現金出納帳があったとします。
最低限必要な項目は「日付」「入金」「出金」「摘要」です。

これを取り込みたい場合は一旦CSV形式で保存します。
「ファイル」→「名前を付けて保存」から「ファイルの種類」で「CSV」を選択しましょう。

いろいろメッセージが出ますが、とにかく「OK」を選択してCSV形式で保存します。

保存できました。

やよいの青色申告オンラインに取引の取り込み方法を指定します

保存できたらやよいの青色申告オンラインのメニューから「入出金明細ファイル取込」を選択して、さきほどのCSVファイルを指定の場所へドロップします。

こんな画面が出てきます。

やよいの青色申告オンラインにどれが「日付」「入金」「出金」「摘要」か指定してあげましょう。
指定するときは「▼」をクリックします。(下図の青丸)

なお、入金と出金は1列にまとめても大丈夫ですが、出金には「-(マイナス)」の符号を付けてきましょう。

「日付」は「〇月〇日」の形式で入力されている場合は「日付(年月日)」を選びます。
また、取り込みを何行目から行うかも指定しなければなりません。

1行目は項目が並んでいるだけなので不要です。
2行目は前月繰越なのでこちらも不要です。
なので「3行目」から取り込むよう指定しましょう。(下図の赤丸参照)

次にこのファイルは何の科目の取引なのか指定します。
補助科目は預金出納帳を取り込む場合などは必要でしょうが、現金出納帳の場合は重要ではないので私は指定していません。

1~2の設定ができると、表示している状態で取り込んでも良いか聞かれます。
実際の帳簿で何百行取引があっても、画面では5行分の取引しか表示されません。

「取込を実行する」をクリックすると画面が変わり取り込みが開始されます。
しばらく何の取引も表示されないので失敗したのかと不安になりますが、下図赤丸の点灯が止まるまで数秒待ちましょう。

表示が下図赤丸のように変わったら、更新をクリックします。(下図青丸)

取り込んだ結果が出てきますが、まだ確定ではありません。
取り込みを行うと、現金取引の「相手勘定」を弥生側が自動で推定してきます。

取り込みができたら後は確認し、必要な箇所を修正するだけ


相手勘定は摘要欄で判断しているようですが、上図の4/2の正しい相手勘定は「買掛金」なので手動で修正します。

修正は勘定科目の「▼」を押して正しい勘定科目を選択して行います。

確認・修正ができた取引は、右側の「取引の登録」から「する」を選択します。
なお、修正を行った取引は自動的に「する」が選択されます。

取引が多い場合は一つ一つ選択すると手間なので、左側の「全選択」をクリックしてから「選択された取引の操作を行う」→「取引の登録を「する」に変更する」を選択すると、表示されたすべての取引を「する」に選択できます。

そして画面一番下の「表示されているすべての取引を確定する」をクリックします。

すぐに取引の登録は完了します。

注意点3つとまとめ

注意点としては、3つあります。

一つ目は、取り込んだ取引の日付がデフォルトでは「直近が先頭」となることです。
つまり、1~31日まで毎日取引がある場合、上から31~1日の順番で表示されるのです。

あまり影響がないところではありますが、なんとなく落ち着かないという方は取り込んだ画面の「日付」をクリックしてください。
日付の順番を逆転させることができます。

二つ目は、取引が150件を超える場合、ファイルの取り込みでは1度にすべての取引を取り込めますが、やよいの青色申告オンラインに1度に登録できる取引は150件までとなることです。

この場合、まず150件分登録を行い、その後改めて最初の手順であるメニューの「スマート取引取込」→「未確定の取引」を開くと、まだ登録されていない残りの取引が表示されるので、引き続き登録の作業を行う必要があります。

三つ目は、ファイルを取り込む時間が通常よりも長くかかる場合があることです。

スマート取引取込は取り込むファイルの内容を一度弥生へ送信し、弥生側で科目の推定などの処理が終わったものが送り返されてくる仕組みです。

弥生側での処理が混み合った場合、なかなかデータが返ってきません。
2018年でいうと、確定申告の期間中はやはり混み合っていたようです。

混雑時を避けることも重要ですが、あまりデータをまとめ過ぎず、1カ月ごとなどこまめな処理を心がけましょう。

テキストベースだと煩雑に見えますが、1度やり方さえ覚えれば取引が数百件あっても5分程度で登録できることがスマート取引取込の魅力です。
「取引の入力に使う時間がもったいない」と思われる方はぜひお試しください。